改めて知っておきたい「年収の壁」とは
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年収「103万円の壁」の見直しが議論される中、2024年11月下旬に自民党・公明両党と国民民主党が見直しに合意しました。今後、「103万円の壁」がどこまで引き上げられるか、税制改正に向けて検討が進められていきます。
そこで、今回は改めて年収の壁について、「103万円の壁」以外の壁も含め取り上げていきます。
■年収の壁とは
年収の壁とは、所得税の負担が発生する年収ラインや所得控除の対象から外れる年収ライン、あるいは社会保険料の負担が発生する年収ラインのこと。昨今、取りざたされている「103万円の壁」以外にも、年収の壁には「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」があります。
■「103万円の壁」とは
「103万円の壁」は所得税の壁。社員やアルバイト、パートなどとして働く給与所得者は、年収103万円から所得税がかかります。
所得税の基礎控除は、合計所得2,400万円以下の場合は48万円。給与所得控除は、給与収入が165万円以下の場合は55万円です。この48万円と55万円を足した103万円を超えると所得税が発生することから、「103万円の壁」と呼ばれています。
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また、「103万円の壁」は、生計を一にしている家族の扶養控除の適用の壁でもあります。扶養控除の対象になるのは合計所得48万円以下、給与収入のみの場合は年収103万円以下です。たとえば、大学生の子どもがアルバイトをしているケースでは、年収103万円を超えると、親が扶養控除の適用を受けられなくなるため、親の税金の負担がアップします。
年収1,000万円以下の人に適用される配偶者控除も、年収103万円以下が対象です。ただし、配偶者特別控除が設けられているため、103万円が年収の壁とはなっていません。
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「103万円の壁」を超えても、所得税は収入が103万円を超えた分にだけかかるため、本人の手取り額の逆転現象は起こりません。それよりも、「103万円の壁」は親などの家族が扶養控除の適用を受けている場合に意識するべき壁となります。
■「106万円の壁」とは
「106万円の壁」は勤務先の規模によっては、社会保険料が発生する壁です。従業員51人以上の企業などで働き、月収8万8,000円以上、所定労働時間週20時間以上で、2ヵ月を超える雇用の見込みがある場合は、勤務先の社会保険への加入義務が発生します。月収8万8,000円は12ヵ月分で105万6,000円になるため、「106万円の壁」と呼ばれています。
2024年10月から企業規模の要件が、101人以上から51人以上に拡大されました。ただし、定時制や通信制の学校に通う場合や休学中の場合を除いて、学生は加入義務の対象外です。
配偶者などの社会保険の扶養に入り、健康保険や厚生年金の保険料を支払っていなかった人も、「106万円の壁」を超えると保険料の負担が生じます。
ただし、「106万円の壁」は撤廃の動きがあります。企業規模の要件や年収要件を外し、週20時間以上の勤務で、社会保険への加入義務が発生するように改正される可能性があります。
■「130万円の壁」とは
「130万円の壁」も社会保険料の壁です。給与収入のみの場合で年収130万円を超えると、すべての人に社会保険への加入が義務付けられ、保険料の負担が発生します。勤務先の社会保険に加入できない場合は、国民年金と国民健康保険へ加入することになります。
また、学生は勤労学生控除の適用を受ければ、給与収入のみの場合は年収130万円まで所得税が課税されません。「130万円の壁」は勤労学生控除の適用を受けている学生にとって、所得税の負担が発生する壁でもあります。
■「150万円の壁」とは
「150万円の壁」は配偶者特別控除が減額される壁です。給与収入のみの場合で年収103万円を超えると、配偶者が配偶者控除の適用を受けられなくなりますが、配偶者特別控除の適用により年収150万円までは所得控除額は変わりません。
配偶者特別控除による所得控除額は年収150万円を超えると段階的に減少し、年収201万円を超えると、適用対象から外れます。
■年収の壁のまとめ
最後に年収の壁を表にまとめました。

年収「103万円の壁」が取りざたされていますが、実際には本人に所得税が課税されることよりも、親などの扶養控除の対象から外れたり、社会保険料の加入対象となったりする方が、手取り額への影響は大きいです。そのため、扶養控除の対象となる所得の引き上げが併せて検討されています。
また、必ずしも年収の壁を超えることはマイナス面ばかりではなく、配偶者の扶養から外れて社会保険へ加入すると、将来の年金の受取額が増えるといったメリットもあります。
年収の壁について、税金の面で何か疑問点がありましたら、ぜひ、ご質問をお寄せください。

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