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青色事業専従者給与と配偶者控除はどちらが得?

目次

青色申告をする個人事業主は、配偶者などの親族が事業に専ら従事している場合は、青色事業専従者給与として給与を支払うことで、個人事業主本人の所得の縮小による節税効果が見込めます。ただし、青色事業専従者給与を支払った親族に関して、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けることはできません。

今回は白色申告の場合の白色事業専従者控除にも触れながら、青色事業専従者給与と配偶者控除はどちらが得か考えていきます。

■青色事業専従者給与とは

青色事業者専従者給与は、青色申告を行う場合のみ認められています。生計を一にする配偶者など親族で、専らその事業に従事している人に給与を支払った場合に、給与が妥当性のある範囲内で必要経費として認められる制度です。

青色事業専従者には以下の要件が設けられており、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除と併用できません。

<青色事業専従者の要件>

・青色申告者と生計を一にする配偶者などの親族である。

・その年12月31日現在で年齢が15歳以上である。

・原則として6か月を超える期間(相当の理由がある場合には、従事できる期間の2分の1を超える期間)、専らその事業に従事している。

青色事業者専従者給与は、仕事内容に対して妥当性があれば、月額8万円でも、20万円でも、30万円でも自由に設定できます。ただし、月額8万8,000円以上の給与を支払うと、源泉徴収義務が発生します。(2026年以降は、源泉徴収義務が発生する給与の額が引き上げられる可能性があります。)

また、そもそも青色申告をするには、その年の3月15日(開業した年は開業から2ヶ月以内)までに、納税地の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色事業専従者給与の適用を受けるためには同様に、その年の3月15日(開業した年は開業から2ヶ月以内)までに、納税地の税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

参照:

国税庁|No.2070 青色申告制度

国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

国税庁|年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与

■白色申告の事業専従者控除との違い

白色申告を行う場合で、配偶者などの親族が事業に従事している場合は、事業専従者控除の適用を受けられます。事業専従者控除も、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除と併用できません。

<事業専従者控除の控除額>

事業専従者控除の控除額は、以下の低い方の金額です。

・配偶者は86万円、配偶者以外の親族は1人につき50万円

・「事業専従者控除を適用する前の事業所得等の金額」÷「事業専従者の数+1」

配偶者が事業専従者の場合は、事業専従者控除を適用する前の事業所得等の金額が172万円以上の場合は、事業専従者の控除は86万円となります。

白色申告の事業専従者控除の控除額は、一定以上の事業所得がある場合には定額です。一方で青色事業専従者給与は妥当性のある金額であれば自由に設定できるため、事業専従者控除よりも所得の分散による節税効果が見込めます。たとえば、配偶者の給与を月額8万円とすると、1年分で96万円を必要経費として計上し、個人事業主本人の所得を減らせます。月額20万円の給与を支払う場合は、年間240万円を必要経費として計上できます。

■配偶者控除の要件と控除額

個人事業主の配偶者は配偶者控除の対象になるケースもあります。

配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)で、個人事業主本人の所得が1,000万円以下の場合には、配偶者控除を受けることができます。ただし、前述したように青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていない、あるいは白色申告の事業専従者ではないことも要件です。

<配偶者控除の控除額>

参照:国税庁|No.1191 配偶者控除

また、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合は、配偶者特別控除の対象となります。

配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除については、第35回「扶養親族の範囲とは?扶養控除と配偶者控除」で詳しく解説しています。

■青色事業専従者給与の方が節税効果は高い

青色事業専従者給与を年間38万円を超えて支払う場合には、個人事業主本人の所得を配偶者控除よりも減らせるため、青色事業専従者給与の方が節税効果が高くなります。

ただし、青色事業専従者給与の金額によっては、配偶者自身に税金の負担が生じる可能性がある点に注意が必要です。

年間収入が青色事業専従者給与のみの場合でみていくと、年収100万円で住民税の負担が生じます。所得税は令和7年税制改正による基礎控除の引き上げと基礎控除の特例の創設により、2025年からは年収160万円以上から発生します。

一方で個人事業主の配偶者は、専業主婦であっても国民年金の第1号被保険者として保険料を支払っているため、青色事業専従者給与の支払いを受けても負担は変わりません。国民健康保険の保険料は世帯単位で算出され、青色事業専従者給与の取り扱いは自治体によって異なります。

個人事業主の節税という観点では、配偶者控除よりも青色事業専従者給与の方が有利です。ただし、給与額は実際に配偶者が担当する業務に見合った妥当性のある金額を設定する必要があります。

青色事業専従者給与に関して何か疑問点がございましたら、お気軽にご質問・相談ください。

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