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税額控除とは?主な種類を解説

目次

所得税の税負担を軽減する控除には、所得控除と税額控除があります。今回は改めて、税額控除とは何か、所得控除との違いについて解説したうえで、税額控除の種類や適用を受ける方法についても触れていきます。

■税額控除とは?所得控除との違い

税額控除とは、課税所得に税率を掛けて求めた所得税額から差し引く控除をいいます。

収入-必要経費=所得

所得―所得控除=課税所得

課税所得×税率=所得税額

所得税額-税額控除⇒所得税額(納付税額)

税額控除と混同しやすいものに、前回「15種類の所得控除一覧」で取り上げた所得控除があります。所得控除は所得から差し引く控除を指し、課税所得を小さくする効果があります。これに対して、税額控除は所得税額から差し引くため、税額自体を小さくする効果があるという違いがあります。

■主な税額控除の種類

所得税の税額控除のうち、個人が利用できる主なもの挙げていきます。

参照:国税庁|No.1200 税額控除

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除は、いわゆる住宅ローン控除や住宅ローン減税と呼ばれているものです。金融機関などから住宅ローンを借りて、自己居住用の住宅の新築、新築住宅や中古住宅の購入、増改築を行ったときに、一定の要件を満たすと税額控除が受けられる制度です。控除額は決められた借入限度額の範囲内で、住宅ローンの年末残高をもとに算出されます。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除は時限措置ですが、制度改正を伴う延長が繰り返されています。2024年1月からは、新築住宅は省エネ基準への適合が要件となりました。(第26回「新築は省エネ基準適合が必須!2024年1月からの住宅ローン控除の変更点」で詳しく解説しています。)

参照:国税庁|No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除

・住宅耐震改修特別控除

住宅耐震改修特別控除は、1981年5月31日以前に建てられた自己居住用の家の住宅耐震改修を行った場合に、一定の金額の税額控除が受けられる制度です。

参照:国税庁|No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)

・住宅特定改修特別税額控除

住宅特定改修特別税額控除は、「バリアフリー改修工事」「省エネ改修工事」「多世帯同居改修工事」「耐久性向上改修工事」のいずれか、またはこれを併用した工事を実施し、一定の要件を満たしている場合に、一定の金額の税額控除を受けられる制度です。

住宅特定改修特別税額控除と住宅耐震改修特別控除の双方に該当する場合は、いずれかの選択制となります。

・配当控除

国内株式の配当金などは、配当所得以外の他の所得と合算して税額を算出する総合課税制度と、他の所得と分離して税額を算出する申告分離課税制度、源泉徴収によって納付する申告不要制度から、課税方式を選択できます。総合課税を選択した場合に適用を受けられるのが配当控除です。

(株式投資の税金については、第39回「株式投資の税金の基本!確定申告は必要?」で詳しく解説しています。)

参照:国税庁|No.1250 配当所得があるとき(配当控除)

・外国税額控除

外国税額控除は、日本で課税される所得のうち、外国で生じた所得に対して、外国の法令によって所得税に相当する税金が課税されていた場合に一定額が控除される制度です。二重課税を防ぐために設けられています。

参照:国税庁|No.1240 居住者に係る外国税額控除

・政党等寄付金特別控除/認定NPO法人等寄付金特別控除/公益社団法人等寄付金特別控除

政党等寄付金特別控除は、政党または政治団体に政治資金規正法に定められた政治活動に関わる一定の資金を寄附した場合に適用を受けられる税額控除です。

認定NPO法人等寄付金特別控除は、認定NPO法人などに対して一定の資金を寄附した場合に適用を受けられます。認定NPO法人制度は、税制上の優遇措置を設けることで、NPO法人への寄附を促すために設けられました。認定NPO法人に認定されるには、適切に活動や組織運営が行われ、情報公開がされているといった要件があります。

公益社団法人等寄付金特別控除は、公益社団法人や公益財団法人、社会福祉法人、更生保護法人、国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人日本学生支援機構への一定の寄附が対象です。ただし、国立大学法人や公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人日本学生支援機構への寄附が対象になるのは、学生の修学支援や、学生や雇用が不安定な研究者への研究の助成や能力の向上に用いられることが確実な場合に限られています。

政党等寄付金特別控除や認定NPO法人等寄付金特別控除、公益社団法人等寄付金特別控除は、所得控除である寄附金控除との選択制です。(寄附金控除については、第7回「学校や認定NPOなどへの寄附で知っておきたい!寄附金控除とは」で詳しく紹介しています。)

参照:

国税庁|No.1260 政党等寄附金特別控除制度

国税庁|No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき

国税庁|No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき

■税額控除を受けるための手続き方法

税額控除の適用を受けるには、基本的に確定申告での手続きが必要です。ただし、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除は、初めて適用を受ける年は確定申告が必要ですが、2年目以降会社員などの場合は年末調整での手続きもできます。

税額控除は所得税の税額から直接差し引くため、大きな節税効果があります。確定申告の際などに税額控除で何かご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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