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法人化で知っておきたい!株式会社と合同会社の違いとは

目次

新設できる会社の形態は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類があります。このうち会社設立にあたっては、株式会社と合同会社のいずれを選択するのが一般的です。

会社設立後に、「設立費用の安さから合同会社を選択したが、株式会社にすればよかった」「なんとなく名の通っている株式会社を設立したが、合同会社で充分だった」といった後悔を避けるためには、両者の違いについて理解しておくことが大切です。

今回は法人化を検討している個人事業主の方に向けて、株式会社と合同会社の違いについて解説していきます。

■株式会社と合同会社の大きな違いは「所有と経営」の形態

株式会社は所有と経営が分離しているのに対して、合同会社は所有と経営が一致していることが大きな違いです。

株式会社は株式を発行して出資者を募り、出資者(=株主)が経営者となる役員を選ぶ形態で、会社の所有と経営が分離しています。出資者が経営者になることもできます。

これに対して、合同会社は出資者が社員として経営者となり、会社の所有と経営が一致しています。(ここでいう社員とは、従業員という意味ではありません。)合同会社の出資者である社員は、全員が代表権と業務執行権を持ち、出資額に関わらず同等の決定権があります。ただし、定款で社員の一部を業務執行権を持つ業務執行社員として定めたり、代表者として代表社員を設けたりすることもできます。

株式会社と合同会社の違い

株式会社の代表者は代表取締役ですが、合同会社は代表取締役を名乗ることはできず、代表者を定款で定める場合も代表社員です。

株式会社の意思決定は株主総会で行い、株主は1株1議決権を有していることから、原則として議決権は出資比率に応じています。一方、合同会社は社員総会で意思決定を行い、社員は出資比率を問わず、1人1議決権を持ちます。株式会社は利益の配分も出資比率に応じますが、合同会社は定款で自由に決められます。

また、株式会社は取締役の任期が通常2年、非公開会社でも10年のため、全員を再任する場合でも、任期満了となる都度、登記手続きが必要となり、登録免許税が発生します。また、1名以上の監査役を選任することが義務付けられています。合同会社は役員の任期がなく、監査役の選任も必要ありません。

株式会社には決算公告の義務がありますが、合同会社は義務付けられていないのも異なる点です。決算公告とは決算の内容を公開することを指し、「官報へ掲載する」「日刊の新聞へ掲載する」「自社のWebサイトなどに掲載する」といった方法があります。

会社設立費用は、株式会社は25万円程度、合同会社は10万円程度です。株式会社と合同会社では登録免許税が異なり、株式会社のみが定款の認証が必要なためです。

このほかには、株式会社は株式市場への上場を目指すことが可能であり、株式による資金調達を行うこともできます。合同会社は株式市場へ上場することはできません。

株式会社と合同会社では異なる点が多いですが、法人設立後にかかる法人税や法人住民税、法人事業税といった税金は同じです。また、社会保険への加入が必須となる点も同様です。(法人に課税される税金については、第65回「法人化するとかかる税金とは?節税対策になる?」で解説しています。)

株式会社と合同会社の選び方のポイント

株式会社と合同会社は、一概にどちらの方がよいとはいえず、一長一短があります。

合同会社は株式会社よりも設立費用が安く、株式会社は役員の任期満了に伴う登記や決算広告などの手続きが必要なことから、合同会社の方が運営の手間も抑えられます。一方で株式会社の方が社会的な信用度が高く、株式による資金調達による事業拡大を行い、ゆくゆくは株式上場を目指すこともできるというメリットがあります。

こうした違いから、運営する事業や目指している方向性などにより、株式会社と合同会社のどちらが向いているか、向き・不向きがあります。

必ずしも以下に当てはまるとは限りませんが、一般的に株式会社が向いているケースと合同会社が向いているケースをまとめました。

◎株式会社が向いているケース

・将来的に株式上場を目指したい

・多額の出資を受けてビジネスを拡大したい

・BtoBビジネスが中心

・大企業を相手にビジネスを展開したい

・「代表取締役」と名乗りたい

◎合同会社が向いているケース

・大規模な事業拡大を考えていない

・将来的にも家族経営を続けていきたい

・BtoCビジネスが中心

・デザイナーやコンサルタントなど“人”を資本としたビジネス

・設立費用を抑えて少額で法人化したい

弊社では、個人事業主の法人設立のサポートや、1人会社専用顧問税理士サービスの提供を行っています。法人化を検討されている方はお気軽にご相談ください。

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