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確定申告の誤りに気付いた場合の手続き

目次

個人事業主は3月15日までに確定申告を行いますが、もし申告内容に誤りがあった場合は修正できるのか、疑問を持たれたことはありませんか?

たとえば、現金で支払った必要経費の領収書や、現金で受け取った分の売上を忘れていたケースなどが考えられます。

今回は個人事業主の方に向けて、確定申告の誤りに気付いた場合の手続きについて、確定申告の期限内と期限後などに分けて解説していきます。

■確定申告の期限内:訂正申告

確定申告の期限前に申告内容の誤りに気付いた場合には、何度でも訂正申告を行うことができます。実際よりも税額を多く申告していた場合も、少なく申告していた場合も、手続き方法は同様です。税務署では、最後に提出された申告書を正式なものとして扱います。

また、訂正申告の際には、既に提出している控除証明書などの添付資料を改めて提出する必要はありません。追加の添付資料がある場合には申告書等送信票(兼送付書)とともに提出します。

ただし、すでに還付を受けている場合や税金の納付を終えている場合には、手続き前に税務署への連絡が必要となります。

参照:国税庁|【申告が間違っていた場合】

■確定申告の期限後/多く税額を申告していたケース:更生の請求

確定申告の期限後に誤りに気づき、実際よりも多く税額を申告していた場合は更生の請求を行います。

個人事業主の場合は、現金で支払った必要経費のほか、各種所得控除や各種税額控除に該当するものを忘れていたケースが考えられます。

たとえば、「子どもが高校を卒業して医療費助成の対象から外れ、家族分を合算した医療費が年間10万円を超えていることに気付いていなかった」「大学生の子どもの分の国民年金保険料を支払っているのに、社会保険料控除に入れるのを失念していた」といったケースが挙げられます。

(各種所得控除については第86回「15種類の所得控除一覧」、各種税額控除については第87回「税額控除とは?主な種類を解説」で詳しく解説しています。)

更生の請求を行う場合は、税務署に「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」と「請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」を提出します。「請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」は、たとえば国民年金保険料の場合は国民年金保険料控除証明書が該当します。

更生の請求ができるのは、確定申告の法定申告期限(その年の翌年の3月15日、土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)から5年以内です。請求が正当と認められた場合に、納め過ぎていた税金が還付されます。

参照:

国税庁|申告に誤りがあった場合など

国税庁|A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続

■確定申告の期限後/少なく税額を申告していたケース:修正申告

確定申告の期限後に誤りに気づき、実際よりも少なく税額を申告していた場合は早急に修正申告が必要です。たとえば、売上のうち、現金で受け取った分や事業用の口座とは別の口座に入金された分を忘れていたケースなどが挙げられます。

修正申告のやり方は確定申告とほぼ同様ですが、「修正申告」欄に修正申告前の税額や税額の増加額を記載する点や、「特例適用条文等」欄に修正する事項・理由を記載する点などが異なります。

実際よりも少なく税額を申告していた場合には延滞税のほか、修正申告のタイミングによっては過少申告加算税も課されます。修正申告には期限はありませんが、遅くなるほど延滞税の税額が増え、税務署からの調査の事前通知を受けて過少申告加算税を課されるリスクも高まります。延滞税や過少申告加算税は、修正申告を行う日が納期限です。

<延滞税の計算方法>

本来の納期限(確定申告の期限)から2ヶ月以内:Aのみ

本来の納期限から2ヶ月を経過以降:A+B

A:納期限から2ヶ月以内:(本来納付するべき税額×延滞税の割合2.4%×納期限から完納の日、または2ヶ月を経過する日までの日数)/365

B:納期限から2ヶ月経過する日の翌日以降:(本来納付するべき税額×延滞税の割合8.7%×納期限から2ヶ月経過する日の翌日から完納までの日数)/365

※延滞税の割合は2021年1月~2025年12月の期間のもの

・調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合:延滞税

税務署からの調査の事前通知を受ける前に、自主的に修正申告をする場合には、延滞税が課されます。

・調査の事前通知後に修正申告をした場合:延滞税+過少申告加算税(原則5%)

税務署からの調査の事前通知を受けて、調査が実施される前に修正申告を行った場合には、延滞税に加えて、過少申告加算税が課税されます。

過少申告加算税の税額=新たに納める税金×5%

※新たに納める税金が「当初の申告納税額」と「50万円」の多い方を超えている場合:「当初の申告納税額」、または「50万円」を超えている部分の税率は10%

・調査後に修正申告を行った場合や申告納税額の更正を受けた場合:延滞税+過少申告加算税(10%)

税務署からの調査後に修正申告をした場合や、税務署から申告納税額の更正を受けた場合も延滞税と過少申告加算税を支払うのは同様ですが、過少申告加算税の税率がアップします。

過少申告加算税の税額=新たに納める税金×10%

※新たに納める税金が「当初の申告納税額」と「50万円」の多い方を超えている場合:「当初の申告納税額」、または「50万円」を超えている部分の税率は15%

参照:

国税庁|申告に誤りがあった場合など

国税庁|No.2026 確定申告を間違えたとき

国税庁|延滞税の計算方法

国税庁|延滞税の割合

確定申告を終えてから誤りに気付いた場合には、今後の対応についてお気軽にご相談ください。特に実際よりも少なく税額を申告していた場合には、早急に修正申告の手続きを行うのが望ましいです。

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