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ポイ活に税金はかかる?確定申告が必要なケースとは

目次

ポイ活とは、ポイントを様々な方法で貯めて活用する活動のこと。クレジットカード決済やキャッシュレス決済によるポイント、ネットショップや実店舗の利用によるショップポイント、全国の様々な店舗で利用できる共通ポイントサービスのポイントなど、商品やサービスの購入で貯められるポイントには様々なものがあります。

あるいはアンケートへの回答やクレジットカードの発行、サイトを経由したネットショッピングなどでポイントが貯まるポイントサイトも利用されています。

こうしたポイ活で得た収益は、一時所得や雑所得に該当することがあります。今回はポイ活による収益に関わる税金について解説していきます。

ポイ活が課税対象とならないケース

ポイ活でポイントを貯めている状態は、経済的な利益を実際に得ていないことから、所得税の課税対象外です。

また、ドラッグストアやスーパー、アパレルショップ、化粧品ブランドの各種ショップでは、購入金額に応じてポイントを付与し、次回以降に値引きに利用できるサービスを提供していることがあります。こうしたショップポイントを貯めて買い物に利用するケースは、経済的利益を受けるものではありますが、値引きと同様の扱いとなり、原則として所得税の課税対象にはなりません。

参考:国税庁|No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

ポイ活で得た収入が「一時所得」に該当するケース

一時所得とは、営利目的の継続的行為によって生じた所得以外で、労務や役務の対価や資産の譲渡による対価に該当しない所得をいいます。

第47回「ハズレ馬券は必要経費にならない!?一時所得の税金の計算方法」で取り上げたように、競馬や競輪の払戻金も一時所得に該当します。

ポイ活で得た収入のうち一次所得に当たるケースは、クレジットカード決済やECサイトの利用によって貯めたポイントを利用したケースのほか、抽選やキャンペーンで得たポイントを利用したケースです。

ポイ活で得た収入が「雑所得」に該当するケース

雑所得とは、事業所得や給与所得、退職所得、不動産所得、山林所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

第72回「事業所得と雑所得の違い」で紹介したように、たとえば、会社員の副業は雑所得に該当することがあります。

ポイ活で得た収入のうち雑所得に当たるのは、ポイントサイトでアンケートや広告視聴などによって得たポイントを使用したケースです。アンケートへの回答や広告視聴といった労務や役務の対価としてポイントが付与されることから、雑所得に当たります。

ポイ活で確定申告が必要なケースとは

ポイ活が一時所得や雑所得に該当する場合も、必ずしも所得税が課税されるわけではなく、確定申告が必要な場合に税金が発生します。

ポイ活が一時所得や雑所得に該当する場合は、それぞれ以下のように所得金額を求めます。

<一時所得の計算方法>

一時所得=総収入-必要経費(収入を得るために支出した金額)-特別控除額50万円

一時所得の課税金額=一時所得の金額×1/2

一時所得には特別控除額50万円があるため、一時所得に該当する他の収入と合わせて50万円に満たなければ、課税対象外です。また、一時所得は1/2が課税金額となります。

<雑所得の計算方法>

雑所得=総収入―必要経費

参考:

国税庁|No.1490 一時所得

国税庁|No.1500 雑所得

<確定申告が必要になる収益のライン>

・給与所得者:一時所得/収益が90万円を超える場合、雑所得/収益が20万円を超える場合

会社員などの給与所得者は、勤務先での給与以外の収入がポイ活による収入しかない場合には、その他の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。

一時所得に当たるポイ活による収入が90万円の場合は、必要経費をゼロとして、特別控除額50万円を引くと、一時所得は40万円。課税金額は1/2になるため、20万円です。そのため、収入が90万円以下であれば、確定申告が不要です。

雑所得に当たるポイ活による収入は必要経費をゼロとすると、20万円を超える収入があると確定申告が必要になります。

・専業主婦(夫)一時所得/収益が146万円を超える場合、雑所得/収益が48万円を超える場合

専業主婦(夫)は所得控除額を引いて、所得が残る場合には確定申告が必要です。専業主婦(夫)で、ポイ活以外に収入がない場合を想定します。

一時所得は50万円の特別控除額があるため、ポイ活による収入が146万円の場合は、必要経費をゼロとして、特別控除額50万円を引くと、一時所得は96万円。課税金額は1/2になるため48万円です。ここから所得税の基礎控除額の48万円を引くことができるため、146万円以下の収入であれば確定申告は不要です。

ポイ活による収入が雑所得に当たる場合は、必要経費をゼロとすると、所得税の基礎控除額の48万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

・個人事業主:合計所得が48万円を超える場合

個人事業主は合計所得が基礎控除額の48万円を超えると、確定申告が必要です。事業所得以外にはポイ活による収入しかない場合には、事業所得に一時所得の1/2や雑所得を足して、合計所得金額が48万円を超えると確定申告が必要です。

つまり、事業所得のみで48万円を超えている場合には、一時所得や雑所得を加えて確定申告を行うことになります。

ポイ活でポイントが貯まりお得な暮らしができるのは嬉しいことですが、確定申告でポイ活による収入を申告しなければならないケースがあることを認識しておきましょう。

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