税理士と公認会計士の違いとは
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毎年8月は税理士試験が実施される時期です。令和7年度税理士試験は、8月5日(火)~7日(木)の3日間の日程で行われます。会計に関わる資格として公認会計士もありますが、税理士と公認会計士の違いについて、疑問を持たれたことはありませんか?
今回は一般的にはあまり理解されていない、税理士と公認会計士の独占業務や試験制度の違いなどについて紹介していきます。
■税理士と公認会計士の独占業務の違い
税理士も公認会計士も国家資格です。税理士は「税務」の専門家、公認会計士は「監査」の専門家という違いがあり、有資格者のみが行える独占業務が異なります。
税理士の独占業務は税理士法によって定められ、財務諸表をもとにした「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」です。税務代理は納税者に代わって行う業務を指し、税務署への申告・申請、税務調査への対応などの業務が該当します。税務書類の作成は、届出書や申告書などの作成業務です。税務相談は税金に関するアドバイスなどを行う業務になります。
財務諸表とは、貸借対照表や損益計算書のことです。税理士は、実際には記帳代行や決算業務など財務諸表の作成を包括したサービスも提供しています。
一方、公認会計士の独占業務は財務諸表の監査であり、公認会計士法によって定められています。第三者の立場から財務諸表が適正に作成されているか監査するのが公認会計士の役割です。企業の経営状況を正しく示し、株主や債権者を保護するのが目的です。
ただし、公認会計士試験の合格者は税理士登録を行うと、税務を取り扱うことが可能です。(2017年4月以降の公認会計士試験の合格者は、公認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了することが条件となっています。)
また、公認会計士は会計や税務の専門的な知識をもとに、企業に対してコンサルティング業務なども行っています。
■個人・中小企業が依頼するのは税理士
公認会計士の独占業務である財務諸表の監査が義務付けられている会社は、上場会社と資本金5億円以上または負債金額が200億円以上の大会社などです。そのほかの法人が任意監査を受けることはできます。公認会計士に依頼するのは、主に上場会社や大会社が中心です。
個人や中小企業が税務を依頼するのは税理士が向いています。ただし、上場を目指す段階など企業が成長したタイミングでは、公認会計士に相談する必要が生じます。
■税理士と公認会計士の試験の違い
税理士と公認会計士の試験制度の違いをまとめました。

参照:
税理士試験には受験資格が設けられていますが、科目合格した際の期限がなく、1科目ずつ合格して積み上げていくこともできます。公認会計士試験には受験資格はない一方、短答式試験は4科目を一度に受験しなければなりません。短答式試験の合格による免除や論文試験の科目合格による免除も、2年間に限られています。
公認会計士試験は一定期間に並行して多くの学習が必要なことから、社会人になってからチャレンジしやすいのは税理士試験といえるでしょう。
弊社には、豊富な実績を持つ公認会計士・税理士が多数在籍しています。個人事業主や法人の税務申告や税務相談はもちろん、法定監査や任意監査も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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