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個人事業主が支払う税金の年間スケジュール

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個人事業主が支払う税金の中には、会社員などの給与所得者と同じものもありますが、納付時期や納付方法が異なるものもあります。また、個人事業税など、個人事業主ならではの税金も、業種によっては課税対象となります。

今回は個人事業主が支払う税金の種類や対象者について、年間スケジュールに沿って解説していきます。

■4月~6月に支払う税金

4月:なし

5月:自動車税種別割・軽自動車税種別割

6月:固定資産税・都市計画税第1期、償却資産税第1期、住民税第1

基本的に個人事業主が支払うもので、4月が納期限となる税金はありません。

5月は自動車税種別割・軽自動車税種別割の支払いがあります。対象となるのは、毎年4月1日時点で自動車を所有している人で、5月末が納期限です。(第52回「車にかかる税金とは?自家用車・営業車の違い」で、自動車税種別割についても触れています。)

6月に支払いが発生するのは、固定資産税・都市計画税と償却資産税、住民税です。固定資産税は毎年1月1日時点で土地や建物などの不動産を所有している人に課税される税金です。土地や建物が市街化区域内に立地している場合には、都市計画税も課税されます。

また、毎年、1月1日時点で償却資産課税台帳に登録された償却資産を所有している場合は、免税点となる課税標準額150万円未満の場合を除くと、償却資産税の支払いも発生します。(償却資産税については、第41回「償却資産税とは?申告が必要な償却資産とは」で解説しています。)

固定資産税・都市計画税と償却資産税は年4回に分けて納期限が設定され、まとめて納付することもできます。多くの自治体では納期限は「第1期6月末、第2期9月末、第3期12月末、第4期2月末」で設定されています。

住民税は確定申告などをもとに、「第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌年1月末」の年4回の納期があり、一括で支払うことも可能です。住民税は会社員などの給与所得者は毎月の給与から天引きされて、年12回に分けて支払うのに対して、個人事業主は年4回に分けて支払うという点が異なります。(住民税の仕組みについては、第10回「住民税の計算方法とは」で取り上げています。)

参考:

総務省|自動車税

東京都主税局|固定資産税・都市計画税(土地・家屋)

固定資産税(償却資産)

東京都主税局|個人住民税

■7月~9月に支払う税金

7月:所得税の予定納税1

8月:個人事業税第1期、消費税の中間納付(1回目の法定納期限)、住民税第2

9月:固定資産税・都市計画税第2期、償却資産税第2

7月は所得税の予定納税の支払いがあります。対象となるのは、前年の確定申告による申告納税額である予定納税基準額が15万円以上の人です。所得税の予定納税は「第1期7月、第2期11月」に分けての支払いとなり、第1期は7月1日から7月31日までに納めます。(所得税の予定納税については、第48回「個人事業主の所得税の予定納税とは?」で解説しています。)

8月に支払いがあるのは、個人事業税と消費税の予定納税のほか、住民税第2期です。個人事業税の対象となるのは法定業種70業種を営む人です。ただし、個人事業税には事業主控除290万円が設けられているため、事業所得が290万円未満であれば税額が発生しません。個人事業税は「第1期8月末、第2期11月末」が納期限です。(個人事業税については、第18回「個人事業税とは?課税対象と計算方法」で解説しています。)

また、前年の確定申告による消費税額が48万円を超える場合は、消費税の中間申告・納付が発生します。ここでいう消費税額は国税分のみが該当します。消費税の中間申告・納付の回数は、前年の消費税額によって1回・3回・11回の区分があります。前年の消費税額が48万円超400万円以下の場合の中間申告・納付は1回で、法定納期限は8月末です。

9月末は多くの自治体で、固定資産税・都市計画税第2期、償却資産税第2期の納期限です。

参考:

国税庁|No.2040 予定納税

東京都主税局|個人事業税

国税庁|消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付

国税庁|中間申告分の納期限及び振替日について

■10月~12月に支払う税金

10月:住民税第3

11月:個人事業税第2期、所得税の予定納税第2

12月:固定資産税・都市計画税第3期、償却資産税第3

10月末は住民税の第3期の納期限です。11月は個人事業税と所得税の予定納税のそれぞれの対象者は第2期の支払いが発生します。個人事業税の第2期は11月末が納期限です。所得税の予告納税の第2期は11月1日~30日に支払いを行います。

12月末は多くの自治体で、固定資産税・都市計画税と償却資産税の第3期の納期限です。

■1月~3月に支払う税金

1月:住民税第4

2月:固定資産税・都市計画税第4期、償却資産税第4

3月:所得税・復興特別所得税、消費税

1月末は住民税第4期の納期限です。2月末は多くの自治体で、固定資産税・都市計画税と償却資産税の第4期の納期限となっています。

3月には所得税・復興特別所得税と消費税の支払いがあります。2月16日~3月15日に前年の所得税・復興特別所得税の確定申告を行いますが、所得税・復興特別所得税の納期限も3月15日です。また、消費税の免税事業者を除くと、前年分の消費税の申告・納付も必要となり、3月末が申告・納期限となっています。

参考:

国税庁|No.2020 確定申告

国税庁|主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

個人事業主に関係する税金には様々なものがありますが、必ずしもすべての個人事業主が対象となるわけではありません。課税対象になるのかどうかなど、何か疑問がございましたら、お気軽にご質問ください。

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