固定資産税とは?税額が決まる仕組み
目次
市区町村にもよりますが、4月は土地や建物を所有していると、固定資産税の納付書が届く時期です。(東京23区は、2025年度は6月3日の発送が予定されています。)
今回は固定資産税について、税額が決まる仕組みや納付時期などについて解説し、都市計画税についても触れていきます。
■固定資産税とは
固定資産税は毎年1月1日現在の土地や家屋(建物)の所有者に課される税金です。固定資産税は地方税であり、市町村(東京23区は東京都)に納付します。
固定資産税の対象となる土地には宅地、田、畑、山林、牧場などがあります。家屋は住宅や工場、店舗、倉庫などの建物です。
固定資産税は納税通知書をもとに、4期に分割して納付します。納期限は自治体によって異なり、「第1期6月末、第2期9月末、第3期12月末、第4期2月末」のほか、自治体によっては「第1期4月末・7月末・12月末・翌年2月末」といった納期限が設定されています。固定資産税は一括でまとめて払うことも可能です。
参考:
■固定資産税の評価方法
固定資産税の算出に用いる課税標準額のもととなる固定資産税評価額は市町村が決定しますが、評価方法は固定資産税評価基準によって決められています。固定資産税の評価方法について、土地と家屋に分けてみていきます。
土地は宅地や農地といった地目ごとに、売買実例価などを基本として固定資産税評価額が算定されます。宅地は地価公示価格などの7割が評価額の目安とされています。
家屋は再建築価格と経年減点補正率等などから、固定資産税評価額が算定されます。再建築価格とは、評価時点で同じ建物を新築する場合にかかる建築費です。経年減点補正率とは、家屋を建築した後に年数の経過によって価値が減少する率をいいます。
固定資産税評価額は3年ごとに見直しが行われ、それ以外の年度は前回の固定資産税評価額の据え置きとなります。
■固定資産税の基本的な計算式
固定資産税の税額は以下の計算式で算出します。
固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×税率(標準税率:1.4%)
固定資産税評価額は、必ずしも課税標準額と同額ではありません。後述する各種軽減措置の適用を受けられる場合には、適用後の金額になります。
また、固定資産税の税率は標準税率として1.4%と定められていますが、自治体によっては異なる税率が設定されていることがあります。
■固定資産税の主な軽減措置
固定資産税の課税標準額を算出する際に用いられる主な軽減措置として、土地は住宅用地の特例措置、家屋は新築住宅の減額措置が挙げられます。
・住宅用地の特例措置(土地)

一戸建てやアパート、マンションなどの居住用の建物が立つ住宅用地には、特例措置が設けられています。たとえば、アパートが立つ住宅用地の広さが400平米の場合は、200平米は小規模住宅用地、残りの200平米は一般住宅用地として、税負担が軽減されます。
・新築住宅の減額措置(家屋)

新築住宅は区分に応じた期間にわたって、家屋に係る固定資産税の減額措置を受けられます。ただし、床面積60平米以上(貸家は40平米以上)280平米という要件があり、減額措置の適用を受けられるのは120平米までの部分です。
新築住宅を取得してから数年経過すると、固定資産税額が高くなることがありますが、減額措置の適用期間の終了により、本来の税率に戻るのが理由です。また、家屋を解体すると、土地は住宅用地の特例措置を受けられなくなりますが、家屋に対する固定資産税はかからなくなります。
新築住宅の減額措置は時限措置であり、現行制度では2026年3月31日まで延長されています。
参考:
■市街化区域は都市計画税も課税対象
所有する土地や家屋が市街化区域に立地している場合には、固定資産税のほかに都市計画税の課税対象になります。都市計画税も、毎年1月1日を基準に課税される税金です。都市計画税は固定資産税と併せて徴収されます。
都市計画税にも固定資産税評価額が用いられ、以下の計算式で算出されます。
都市計画税額=固定資産税評価額(課税標準額)×税率(制限税率:0.3%)
都市計画税も自治体によって税率が異なる場合がありますが、最高税率が0.3%に制限されています。
・住宅用地の特例措置(土地)

都市計画税にも土地に関しては住宅用地の特例措置が設けられていますが、家屋に対する新築住宅の減額措置はありません。
参考:
土地や家屋(建物)取得すると、毎年、固定資産税と立地する場所によっては都市計画税を支払うことになります。固定資産税や都市計画税を滞納すると、延滞税がかかることがありますので、納税通知書が届いたら納期限を確認して期日までに納付しましょう。

BlueWorksGroupは、「専門家をもっと身近に。手軽に。」をモットーに、東京・大阪・名古屋に拠点を構えるプロフェッショナル集団です。若手の公認会計士・税理士・弁護士が所属し、会計・監査・税務・法務の専門性を活かしてサービスを提供。個人事業主からIPO準備企業・上場企業まで、さまざまな成長フェーズの企業をサポートし、「身近な専門家」として企業を支援しています。
