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車にかかる税金とは?自家用車・営業車の違い

目次

春からの新生活に向けて車を購入する人も多い時期。車の取得や所有には税金がかかります。車にかかる税金は「自家用」と「営業用」に分かれていますが、「営業用=仕事に使う車」ではないことをご存じでしょうか。

今回は車にかかる税金と自家用車・営業車の違いについて解説していきます。

車にかかる税金は4種類

車を購入して所有すると、車の購入時に消費税と自動車税環境性能割、所有している間は自動車税種別割と自動車重量税がかかります。

・消費税

消費税はモノやサービスを購入するときにかかる税金です。車の購入時には、車本体のほか、カーナビやドライブレコーダー、フロアマットといったオプションにも、消費税10%がかかります。

・自動車税環境性能割/軽自動車環境性能割

自動車税環境性能割は車を取得したときにかかる税金で、2019年10月に自動車取得税に代わって導入されました。

税額は、新車は「取得価額(課税標準金額+購入時につけたオプション価格)×税率」、中古車は「取得価額(課税標準金額×残価率)×税率」で算出します。取得価額は車種などによって決められているため、値引きを受けても税額には影響しません。また、取得価額が50万円以下の場合は非課税です。

税率は排出ガス基準や燃費達成基準などによる環境性能によって、0~3%の税率が設けられ、環境負荷が軽減されている車ほど税率が抑えられています。電気自動車やプラグインハイブリット車などは非課税です。

参考:

総務省|自動車税・軽自動車税環境性能割

国土交通省|環境性能割の概要

・自動車税種別割(自動車税)/軽自動車税種別割(軽自動車税)

自動車税は、毎年、4月1日の車の所有者に対して課税される税金です。2019年10月から自動車税は自動車税種別割に名称が変更されました。

自動車税種別割は車の種別や総排気量によって税額が決められていますが、軽自動車税種別割は総排気量に関わらず一律です。

自動車税種別割はグリーン化特例が2026年8月31日まで設けられ、電気自動車やプラグインハイブリット車などは、新車の新規登録を行った翌年分の税額が軽減されています。

参考:

総務省|自動車税・軽自動車税種別割

国土交通省|自動車税のグリーン化特例の概要

・自動車重量税

自動車重量税は自動車の重量に応じて課税される税金です。車検の際に次の車検までの年数分の税金をまとめて納付します。

自動車税は車両0.5トンごとの税額が決められていますが、軽自動車は定額です。軽自動車も含め、新車の新規登録から13年と18年のタイミングで税額が上がるため、自動車重量税は長く保有していると不利です。

自動車重量税にはエコカー減税が設けられています。新車購入時は燃費基準の達成度合に応じて、免税、25%軽減、50%軽減が適用されます。エコカー減税は2026年4月30日までが適用期間ですが、2024年1月から軽減が受けられる基準が強化され、2025年5月1日からはさらに基準が厳しくなります。

また、2回目以降の自動車重量税の税額は国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」を利用して調べられます。

参考:

国土交通省|エコカー減税(自動車重量税)の概要

自家用車と営業車とは

車の購入時には、運輸支局などで新車は新規登録、中古車は移転登録が行われ、ナンバープレートが取り付けられます。車の登録には自家用自動車(自家用車)と事業用自動車(営業車)という区分があります。

事業用自動車(営業車)とは自動車運送事業者が事業に使用する車をいい、報酬を得て人や物を運搬する車です。タクシーやバス、配送用のトラックなどが事業用自動車に該当します。

自家用自動車には個人がプライベートで使う車のほか、事業で使う車のうち、営業、あるいは自社の資料や商品の運搬で使う車も含まれます。

自家用自動車と事業用自動車では、ナンバープレートが異なります。自家用自動車は白地に緑文字ですが、事業用自動車は緑地に白文字です。また、軽自動車は、自家用は黄色地に黒文字、事業用は黒地に黄色文字となっています。

自家用車と営業車の税金の違い

自動車税環境性能割や自動車税種別割、自動車重量税には、自家用自動車(自家用車)が該当する自家用と、事業用自動車(営業車)が該当する営業用の区分があります。

自動車税環境割の税額は、自家用は取得価額に対して0~3%ですが、営業用は0~2%に軽減されています。

自動車税種別割はグリーン化特例が適用されないケースで、1トン以下のトラックは自家用8,000円、営業用6,500円です。

自動車重量税はエコカー減税が適用されないケースで差が大きく生じます。1トン以下のトラックの新車登録時は、1年で営業用は2,600円ですが、自家用車は4,100円です。

参考:

総務省|自動車税・軽自動車税環境性能割

東京都主税局|自動車税種別割

国土交通省|自動車重量税額について|新車新規登録を受ける

事業で使う車であっても、報酬をもらって人やモノを運搬する場合を除くと、自家用自動車という扱いになります。車を持つときには、どのくらいお金がかかるのか、税金を含めたランニングコストを把握しておきましょう。

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