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個人向け国債と税金

目次

個人向け国債には最低金利0.05%が適用されていた時期もありましたが、適用金利の上昇により、資産運用の選択肢の一つとして関心が高まっています。

今回は個人向け国債の特徴や種類、利子にかかる税金などについて解説していきます。

■個人向け国債とは

そもそも国債とは、国が発行する債券です。個人向け国債は、国債の商品の一つで、個人のみが購入できます。

個人向け国債は、元本保証という点が大きな特徴です。募集価格は額面金額100円につき100円で、償還価格も額面金額100円につき100円です。1口1万円からと、低額からの購入が可能なことも人気を集めている理由です。

利子は半年ごとに支払われ、金利は経済情勢の変化などによって低下した場合も、年率0.05%の最低金利が保障されています。

また、発行後1年を経過すると、満期前であっても国の買い取りによる中途換金が可能なため、急に現金が必要になったときも安心です。中途換金の特例により、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けた場合と、保有者本人が亡くなった場合は発行から1年未満であっても中途解約できます。ただし、中途解約を行うと、中途換金調整額として直前2回分の「利子(税引前)相当額×0.79685」が差し引かれます。個人向け国債は個人間での譲渡や相続も可能です。

個人向け国債は証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で年12回の販売があります。国債の購入にあたっては、金融機関で専用口座の開設が必要です。金融機関によって、適用金利など発行条件の違いはなく、同じ商品が販売されています。購入手数料はかかりませんが、金融機関によっては、口座開設手数料や口座維持手数料がかかることがあります。

国政の専用口座を開設している金融機関が破綻した場合も、元本や利子の権利は保護されるため、支払いを受けられなくなることはありません。

2027年1月発行分からは「個人向け国債プラス」として、一部の法人も販売対象に含まれることが予定されています。対象となる法人は、非営利法人(一般社団法人、一般財団法人、 学校法人、医療法人、管理組合法人、 社会福祉法人、特定非営利活動法人、 宗教法人、税理士法人)や非上場法人(資本金5億円未満の非上場株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)、マンション管理組合などです。

「個人向け国債プラス」に変わっても、販売対象以外に商品に関わる変更はありません。

参照:

財務省|個人向け国債| 教えてコクサイ先生|1時限 知る

財務省|個人向け国債|個人向け国債の法人等への販売対象拡大について

■個人向け国債の種類

個人向け国債には、金利タイプや満期の違いによる3つの商品があります。

「変動10」は満期までの償還期限は10年、金利タイプは変動金利で、半年ごとに金利が変更されます。「固定5」は償還期限5年、「固定3」は償還期限3年で、いずれも固定金利で発行時の金利が満期まで適用されます。

「変動10」は金利の変動によって受取利息が変わるため、金利上昇時には受取利息が増えますが、金利が下落すると受取利息が減少する可能性があります。とはいえ、「変動10」も金利が下がっても、最低金利0.05%は保証されます。「固定5」と「固定3」は、発行時の金利で利息が決まるという違いがあります。

また、元本保証があり、年間12回販売されている点などは、商品による違いはありません。

参照:財務省|個人向け国債

■個人向け国債の利子にかかる税金

個人向け国債の利子は、利子所得として申告分離課税の対象です。利子から20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)が差し引かれて支払われます。そのため、基本的には国債の利子の税金に関して、確定申告の必要はありません。

ただし、確定申告により、「上場株式等に係る配当所得等」として、個人向け国債の利子や中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算を行うことが可能です。利子所得は、総合課税の対象となる事業所得や不動産所得などとの損益通算はできません。

また、障害者等の少額公債の利子の非課税制度により、障害のある方や遺族年金を受け取る方などの一定の要件を満たす人は、額面350万円までの国債・地方債の利子などを非課税で受け取ることができます。

参照:

財務省|国債の利子等課税制度(個人)

No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度

No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)

国債の購入によって利息が得られますが、基本的に確定申告の必要はありません。株式投資をされている方が国債を購入されたケースなどで、確定申告に関する疑問点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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