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消費税の中間申告・中間納付

目次

消費税の課税期間は原則として1年ですが、前事業年度の消費税額が一定額を超えると、中間申告・中間納付の対象となります。

今回は消費税の中間申告・中間納付の対象の事業者について押さえたうえで、中間申告・納付の回数や期限、納付額などについて解説していきます。

■消費税の中間申告の対象

消費税の中間申告の対象となるのは、前事業年度の課税期間の確定消費税額が48万円を超える事業者です。確定消費税額とは、中間申告対象期間の末日までに確定した前事業年度の地方消費税を除いた年税額を指します。(標準税率10%の内訳は消費税7.8%、地方消費税2.2%、軽減税率8%の内訳は消費税6.24%、地方消費税率1.76%です。)

ただし、課税期間の特例制度の適用を受けて、課税期間を3ヶ月、もしくは1ヶ月ごとに短縮している場合は、中間申告は必要ありません。

参照:

国税庁|No.6609 中間申告の方法

国税庁|No.6137 課税期間

■消費税の中間申告の回数と申告・納付期限

消費税の中間申告の回数や中間申告の提出期限・納付期限は、直前の課税期間の確定消費税額によって、「48万円超~400万円以下」「400万円超~4,800万円以下」「4,800万円超」に区分されています。

確定消費税額が「48万円超~400万円以下」の区分を例に挙げると、中間申告は年1回、中間申告の提出期限・納付期限は、「各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内」です。

個人事業主や12月決算の法人は、中間申告の課税期間は1月~6月で、中間申告の提出・納付期限は8月になります。3月決算の法人は、中間申告の課税期間は4月~9月で、中間申告の提出・納付期限は11月末です。

参照:

国税庁|No.6609 中間申告の方法

■消費税の中間申告・納付の計算方法

消費税の中間申告による納付額の計算方法には予定申告方式と仮決算方式があります。中間申告の判定に用いるのは地方消費税を除いた確定消費税額ですが、中間申告ではいずれの方式でも、国税と地方税を納付します。

また、確定申告の際に中間申告による納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。

・予定申告方式

予定申告方式は、前事業年度の確定消費税額をもとに中間納付税額を計算する方法です。管轄の税務署から送付される、中間納付税額が記載された「消費税及び地方消費税の中間申告書」と「納付書」を用いて、中間申告と納税を行います。中間納付税額を計算する手間が省ける方法です。

・仮決算方式

仮決算方式は、中間申告の対象期間を課税期間とみなして仮決算を行い、消費税額と地方消費税額を計算して、中間申告と納税を行う方法です。仮決算方式では、簡易課税制度の適用を受けることができます。ただし、仮決算方式によって計算して税額がマイナスになった場合も、還付を受けることはできません。

仮決算方式は業績が大きく変動している場合に向いた方法です。

参照:国税庁|No.6609 中間申告の方法

■消費税の中間申告を行わなかった場合

消費税の中間申告の対象になっているにも関わらず、中間申告を行わなかった場合には、予定申告方式で申告したとみなされます。そのため、申告期限を過ぎると、仮決算方式では申告を行うことはできません。

消費税の中間申告の義務のある事業者が中間申告を行わなくても無申告加算税は課されませんが、納付するまで延滞税が課されるため、納税額が増える点に注意が必要です。

■任意の中間申告とは

前事業年度の確定消費税額が48万円以下の事業者は、管轄の税務署に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出して、年1回、任意の中間申告・中間納付を行うことが可能です。

任意の中間申告は、課税期間の開始後の6ヶ月間が中間申告の対象となり、前事業年度の確定消費税額の12分の6を納付します。仮決算方式を用いて、消費税・地方消費税の中間申告・中間納付を行うこともできます。

参照:

国税庁|No.6611 任意の中間申告制度

国税庁|D1-25 任意の中間申告書を提出する旨の届出手続

前事業年度の地方消費税を除く確定消費税額が48万円を超えると、消費税の中間申告の対象となります。仮決算方式による申告は期限を過ぎるとできないため、早めに準備を進めておく必要があります。

消費税の中間申告に関して疑問点がある方や任意の中間申告を検討されている方は、お気軽にご相談ください。  

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