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17歳以下も利用可能に!?NISAの改正

目次

NISA(少額投資非課税制度)は2024年に恒久化され、幅広い世代や所得層で利用が広がっています。若年層を含むあらゆる世代の長期的な安定した資産形成を支援するため、令和8年税制改正ではNISAの拡充が行われました。

今回は令和8年税制改正によるNISAの改正について、つみたて投資枠の対象年齢の見直しを中心に、3つの点について解説していきます。

■改正点1:つみたて投資枠の対象年齢の見直し

令和8年税制改正によるNISAの1つ目の改正点は、令和9年(2027年)1月から実施される、NISAの口座開設年齢の下限の撤廃と、つみたて投資枠の0~17歳の年間投資枠と非課税保有限度額の設定です。

この改正は次世代の資産形成を促すことを目的とするものです。祖父母や親は自分のNISAの年間投資枠や非課税保有限度額とは別枠で、非課税運用により、子や孫の大学への進学費用などの教育資金や成人後のライフイベントの資金を準備できます。

つみたて投資枠は、金融庁の要件を満たした長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託が対象で、定期的に一定額を投資するものです。

つみたて投資枠の0~17歳の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。親の収入による格差を軽減するため、年間投資枠などは18歳以降のNISA制度のつみたて投資枠よりも低く抑えられました。18歳以降は自動的に18歳以上のNISA制度に移行します。

また、0~17歳は払出しに関する制限が設けられています。12歳未満で払出しができるのは、災害によって家屋が損壊したことを税務署長が確認し、全額を払出すケースのみです。12~17歳の払出しは、学校の入学金や授業料などの教育費、または生活費の支払いに充てるケースで、本人の同意があることを示す書類を親権者などがNISA口座を開設した金融機関に提出することが要件となります。

参照:

財務省|令和8年税制改正の大綱(1/9)

金融庁|令和8(2026)年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目

■改正点2:対象商品の拡充

改正点の2つ目はつみたて投資枠の対象商品の拡充です。つみたて投資枠の投資対象は、金融庁の要件を満たした長期の積立・分散投資に適した投資信託に限られています。つみたて投資枠の対象商品の要件に関して主に2つの改正が行われました。

・株式指数の追加

インデックス投資信託とは、特定の株式指数に連動した成果を目指す投資信託を指します。日本の株式指数で広く知られているのは、「TOPIX」や「日経平均株価」です。

引用:金融庁|令和8(2026)年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目

つみたて投資枠のインデックス投資信託と上場株式投資信託に係る指定株式指数に追加されたのは、「読売株価指数」と「JPXライム150指数」です。マーケット全体を広くカバーしている、市場関係者に広く浸透しているという観点から追加されました。

また、 一定の広がりのある地域を対象とした株式指数について、他の指数との組み合わせが必要とする要件が撤廃されました。

・債権中心の投資信託の追加

指定指数に連動しない公募株式投資信託は、投資の主な対象資産が株式とされていましたが、株式または債権に改正されました。これにより、債権が50%を超える投資信託も、つみたて投資枠の対象となります。

リスクの低い商品の選択肢を増やすことにより、若年層や高齢層といったリスク許容度が高くない年齢層を含めた幅広い世代の資産運用のニーズに応えるという狙いがあります。

参照:

財務省|令和8年税制改正の大綱(1/9)

金融庁|令和8(2026)年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目

■改正点3:NISA口座に係る所在地確認の手続きの簡素化

3つ目の改正点は、NISA口座を保有する顧客への金融機関の所在地確認の措置の簡素化です。

従来の制度では、顧客ごとにNISA口座の開設から10年経過時と、その後5年経過ごとに転送不要郵便の送付と返送、及び本人確認書類の提示が金融機関に義務付けられていました。金融機関と顧客の双方への負担があり、確認ができない場合は取引が停止となりました。

改正後は金融機関による従来の顧客への所在地確認の措置は廃止されます。策定予定のガイドラインにもとづいて、金融機関が顧客に住所等の変更の有無を確認し、住所変更の予定がある顧客が一定期間内に非課税口座異動届出書を提出しなかった場合には、取引が停止となります。

参照:

財務省|令和8年税制改正の大綱(1/9)

金融庁|令和8(2026)年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目

令和8年税制改正によって、祖父母や両親がNISAは教育資金の準備に活用しやすい制度となります。ただし、贈与税の基礎控除額は年間110万円ですので、NISAのつみたて投資枠以外にも贈与を行う場合には注意が必要です。

また、NISAのつみたて投資枠で債券を中心とした投資信託が対象となることにより、リスクを抑えた投資に利用することも可能となります。

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