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納税地とは

目次

所得税や消費税の確定申告書は納税地を管轄する税務署へ提出します。個人事業主の方の多くは住所地が納税地となっていますが、自宅以外に事務所を設けた場合には変更できるのでしょうか。

今回は主に個人事業主の納税地に関して解説し、法人についても簡単に触れていきます。

■そもそも納税地とは

納税地とは、確定申告や納税を行う場所です。所得税や消費税の確定申告書は、納税地を管轄する税務署に提出します。

また、納税地を管轄する税務署は国税庁のホームページで調べることが可能です。国税庁のホームページの「税務署の所在地などを知りたい方」のページでは、「郵便番号・住所」「地図」「一覧」から管轄の税務署を探せます。

■個人の納税地の決まり方

個人の納税地には一定のルールがあります。所得税と消費税についてみていきます。

【所得税の納税地】

・国内に住所がある人は「住所地=生活の本拠」

└住所地は基本的には住民票のある場所を指しますが、生活の本拠であるか客観的な事実をもとに判定されます。

・国内に住所がなく居所がある人は居所地

└居所は相当期間にわたって継続して居住しているものの、生活の本拠までには至らない場所を指します。

亡くなった人の準確定申告では、納税地は相続人の納税地ではありません。亡くなった人の死亡時の納税地が納税地となる点に注意が必要です。

参照:国税庁|No.2029 確定申告書の提出先(納税地)

【消費税の納税地】

・国内に住所がある人は住所地

・国内に住所がなく居所がある人は居所地

・国内に住所地・居所地がなく、事務所等がある場合は事務所の所在地

└国内に事務所等が2つ以上ある場合は主たる事務所の所在地となります。

個人事業主が亡くなった場合の消費税の確定申告も、納税地は亡くなった人の死亡時の納税地となります。

参照:国税庁|No.6617 納税地

ただし、次の特例で紹介するように住所や居所があっても、所得税も消費税も事務所を納税地にすることは可能です。

■事務所を納税地にすることも可能!納税地の特例とは

所得税や消費税の納税地は、基本的に住所があれば住所地、住所がなく居所がある人は居所地となりますが、特例によって変更できます。

・住所の他に居所がある場合:住所地に代えて、居所地を納税地にすることが可能

・住所または居所があり、事業所等を構えている場合:住所地・居所地に代えて事業所等の所在地を納税地にすることが可能

納税地の変更には特別な手続きは必要なく、所得税、もしくは消費税の確定申告書の確定申告書に変更後の納税地を記載して提出することで変えられます。

ただし、年度の途中で納税地を変更するケースで、国税庁からの書類の送付先を変更後の納税地に変えたい場合には、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出が必要です。

また、所得税の納税地を居所地や事務所等の所在地に変更した場合には、消費税の納税地も同様に変更となります。

参照:国税庁|No.2029 確定申告書の提出先(納税地)

参照:国税庁|No.6617 納税地

■引っ越しや海外移住をした場合の納税地はどうなる?

引っ越しをした場合には、確定申告書の提出日に居住している場所が納税地になります。たとえば、2025年1月15日にA市からB市に引っ越しをしたケースで、2024年分の所得に関わる確定申告書を2025年3月10日に提出する場合には、納税地はB市です。このケースで申告するのはA市に住んでいたときの所得ですが、B市を管轄する税務署に確定申告書を提出することになります。

また、海外移住した場合であっても、国内で所有する不動産を貸しているケースなど、国内で所得が発生している場合には確定申告が必要です。海外移住した場合には、以下の優先順位で納税地が決まります。

〈海外移住をした場合の納税地〉

1.    国内で行う事業に関わる事業所等の所在地

2.    1に該当しない場合:納税地とされていた住所・居所に親族等が引き続き住む場合や代わって居住している場合は、納税地とされていた住所・居所

3.    1・2に該当しない場合:国内にある不動産のからの賃料収入がある場合は、当該の不動産の所在地(2つ以上ある場合は主たる資産に該当する方)

4.    1~3のいずれかに以前は該当していた場合:該当しなくなる直前の納税地

5.    1~4のいずれにも該当しない場合;本人が選択した場所

6.    1~5のいずれにも該当しない場合:麹町税務署の管轄区域内の場所

■法人の納税地の基本

ここまで個人の納税地についてみてきましたが、法人の納税地は法人税法第16条で以下のように規定されています。

 内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。

引用:e-GOV法令検索|法人税法第16条

通常は法人の納税地は本店所在地です。本店所在地を移転した場合には、2週間以内に本店移転の登記が必要です。また、税金関係では、異動後速やかに移転前の納税地の税務署へ異動届出書を提出します。

一方、都道府県や市町村への異動の届出は、移転の前後の都道府県や市町村への手続きが必要です。事業年度内に異なる都道府県や市町村へ移転した場合には、地方税に関しては移転前後の両方の都道府県や市町村へ申告を行います。

参照:国税庁|C1-8 異動事項に関する届出

個人事業主の方で事業所に納税地を変更されたい場合や、法人で本店事務所を移転される場合には、手続きについてお気軽にご相談ください。

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