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所得金額調整控除とは?対象者や計算方法を解説

目次

会社を経営されている方や会社員としての給与収入がある方、あるいは家族が会社員の方は、源泉徴収票などで「所得金額調整控除」という項目を目にされたことはありませんか。

今回は、一定の給与所得者が対象となる所得金額調整控除について、導入された背景や対象者、控除額の計算方法などについて解説していきます。

■所得金額調整控除とは?

所得金額調整控除には2つの制度があります。

「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」は、給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいる、もしくは本人や家族が特別障害者に該当する場合を対象としたものです。「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」は、年金と給与の双方の収入があり、一定以上の収入がある人が対象です。

■2020年に所得金額調整控除が導入された背景

所得金額調整控除は平成30年(2018年)度税制改正で決定し、2020年から導入されました。

平成30年度税制改正では、給与所得控除が一律10万円の引き下げとなり、基礎控除は一律10万円の引き上げとなりました。この部分だけを見ると、所得控除額はプラスマイナスゼロになり変わりませんが、給与所得控除の上限の引き下げも行われました。給与所得控除の上限が適用される給与収入は1,000万円から850万円に引き下げとなり、上限額も220万円から195万円に引き下げとなったのです。また、公的年金等控除も一律10万円の引き下げとなりました。

そこで、この改正によって税負担が増加する人のうち、給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいる人や本人・家族が特別障害者に該当する人、年金と給与の双方の収入がある人の負担を軽減するために、所得金額調整控除が設けられました。

参照:総務省|平成30年度税制改正の大綱

■子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

所得金額調整控除のうち、まずは「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の対象者や計算方法を見ていきます。

【対象者】

年間の給与収入850万円超で以下のいずれかに該当する人

・本人が特別障害者に該当する

・同一生計配偶者や扶養親族に特別障害者がいる

・23歳未満の扶養親族がいる

扶養控除の控除対象扶養親族とは異なり、同一生計の世帯に16歳未満の扶養親族がいる場合も対象となります。

また、夫婦共働きのケースでは、扶養控除は控除対象扶養親族ごとにいずれか片方しか扶養控除の適用を受けることができません。これに対して所得金額調整控除は、夫婦が共に給与収入850万円超で、扶養親族となる23歳未満の子がいる場合には、双方が適用を受けることが可能です。

【計算式】

{給与収入(1,000万円超:1,000万円) - 850万円}×10%=所得金額調整控除額

所得金額調整控除額は最高で15万円となります。

*計算例1/給与収入900万円のケース

{900万円-850万円}×10%

=50万円×10%

=5万円

*計算例2/給与収入1,100万円のケース

1,100万円≧1,000万円→1,000万円

{1000万円-850万円}×10%

=150万円×10%

=15万円

参照:

国税庁|No.1411 所得金額調整控除

国税庁|No.1180 扶養控除

■給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

次に所得金額調整控除のうち、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の対象者や計算方法を見ていきます。

【対象者】

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある人

給与収入から給与所得控除を引いた金額と、公的年金から公的年金等控除を引いた公的年金等に係る雑所得のそれぞれがある人が対象です。

【計算式】

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超:10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超:10万円)}-10万円=所得金額調整控除額

所得金額調整控除の最高額は10万円となります。

※計算例(68歳、給与収入300万円、公的年金収入300万円)

・給与収入-給与所得控除

300万円-(300万円×30%+80,000円)=202万円

→202万円≧10万円→10万円

・公的年金等に係る雑所得

300万円-110万円=190 万円

→190万円≧10万円→10万円

・所得金額調整控除

10万円+10万円-10万円=10万円

参照:

国税庁|No.1411 所得金額調整控除

国税庁|No.1410 給与所得控除

国税庁|No.1600 公的年金等の課税関係

「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用も受けられる場合には、併用が可能です。「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用後の給与所得から、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」を控除する流れとなります。

■所得金額調整控除の適用を受けるには?

所得金額調整控除の適用を受けるには年末調整、または確定申告での手続きが必要です。「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の適用を受ける場合や、給与収入が2,000万円を超える場合は、確定申告での手続きとなります。

所得金額調整控除のうち、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」が適用されているかは、源泉徴収票で確認できます。対象者でありながら漏れている場合は、確定申告で還付を受けることが可能です。

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