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2025年は還付金が多い?年末調整とは

目次

企業などでは、11月頃から役員・従業員を対象に年末調整が行われています。

今回は年末調整とは何か、確定申告との違いなどに触れたうえで、年収の壁の引き上げによる影響など、2025年の改正点にも触れていきます。

■年末調整とは?

企業などの事業者は、役員・従業員へ支払う毎月の給与や賞与から源泉所得税を徴収し、国に納めています。年末調整とは、企業などの事業者が1年間に役員・従業員に支払った給料や賞与の総額から本来徴収するべき所得税額を計算し、源泉徴収していた税額との過不足を調整する手続きをいいます。

年末調整の対象となるのは、基本的には12月31日時点で在籍している役員・従業員です。正社員のみならず、契約社員やパート、アルバイトといった非正規雇用の従業員も対象です。ただし、年度の途中で退職した一部の人も年末調整の対象となります。

<年末調整の対象となる人>

◇1年間(1月1日~12月31日)勤務している人

◇途中入社し、年末(12月31日)まで勤務している人

◇1年間の途中で海外支店への転勤などにより、非居住者となった人

◇1年間の途中で退職した人のうち、以下に当てはまる人

・死亡により退職した人

・著しい心身の障害により退職し、12月31日までに再就職が見込まれない人

・12月中に支払われる最後の給与の支払いを受けてから退職した人

・パートやアルバイトで、給与の総額が年間123万円以下で、退職後に他の勤務先からの給与の支払いが見込まれない人

ただし、給与収入が2,000万円を超える人や、副業の場合など2カ所以上から給与の支払いを受けていて他の勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人などは、年末調整の対象外であり、確定申告を行う必要があります。

参照/国税庁|令和7年分 年末調整のしかた|Ⅱ 年末調整とは

■年末調整と確定申告の違い

1年間の所得税額を確定するための手続きには確定申告もあります。年末調整と確定申告の主な違いをまとめました。

会社員などの給与所得者で、勤務先で年末調整を行っている場合も、以下に当てはまる人は確定申告が必要です。

<年末調整を行っていても確定申告が必要な人>

・給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人

・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった方の給与の収入とそのほかの所得の合計金額が20万円を超える人

・医療費控除や寄付金控除、雑損控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の1年目など、年末調整の対象とならない所得控除・税額控除を受けたい人

■年末調整で従業員が提出する書類

年末調整で企業などの事業者に従業員が提出する書類には以下のものがあり、それぞれ所得控除・税額控除を受けるために必要なものとなります。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除

・給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書:基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除

・給与所得者の保険料控除申告書:社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書:住宅借入金等特別控除(2年目以降/該当者のみ)

■2025年の年末調整による改正点

2025年の年末調整では年収の壁の引き上げなどにより、以下の点が変更されています。

【年収の壁の引き上げ関連】

・基礎控除の見直し

合計所得金額2,350万円以下の人を対象に基礎控除の引き上げが行われました。

参照/国税庁|No.1199 基礎控除

・給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円に引き上げとなりました。

引用:国税庁|No.1410 給与所得控除

・扶養親族などの所得要件の改正

扶養控除の対象となる扶養親族、配偶者控除の対象となる同一生計配偶者、ひとり親控除の対象となる生計を一にする子の所得要件が、合計所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げとなりました。

参照:

国税庁|No.1180 扶養控除

国税庁|No.1191 配偶者控除

国税庁|No.1171 ひとり親控除

また、勤労学生控除の所得要件は、「合計所得金額75万円以下、かつ給与所得などの勤労にもとづく所得以外の所得が10万円以下」から、「合計所得金額85万円以下、かつ給与所得などの勤労にもとづく所得以外の所得が10万円以下」へ変更となりました。

参照:国税庁|No.1175 勤労学生控除

・特定親族特別控除の新設

扶養控除の対象となる親族の所得要件を上回る19歳以上23歳未満の親族等がいる場合に適用を受けられる特定親族特別控除が新設されました。

これにより、19歳以上23歳未満の子などの合計所得金額85万円以下(給与収入のみの場合は年収150万円以下)であれば、扶養控除と同額の控除を受けられます。

引用:国税庁|No.1177 特定親族特別控除

これらの年収の引き上げに伴う変更に関しては、第107回「令和7年税制改正で「年収の壁」は最終的にどうなった?」で詳しく解説しています。

参照:国税庁|令和7年年末調整についてのお知らせ

【その他】

・通勤手当の非課税限度額の改正

通勤に自動車などの交通用具を使用する給与所得者に支給する通勤手当の1カ月当たりの非課税限度額が引き上げられました。こちらは、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当が対象になります。

引用:国税庁|通勤手当の非課税限度額の改正について

基礎控除や給与所得控除の見直しが、2025年は毎月の源泉徴収額には反映されていないため、今年度は年末調整による還付金が増える人が多いと考えられます。

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