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iDeCoの掛金上限アップ 税制改正でどう変わる?

目次

「令和7年税制改正大綱」では、iDeCoの掛金のアップが予定されています。一方で受け取り時の退職所得控除のルール変更により、改悪という声も聞かれます。

今回はiDeCoについて、既に2024年12月から改正されている点を改めて押さえたうえで、「令和7年税制改正大綱」で予定されている変更点を解説し、個人事業主への影響に関しても触れていきます。

■2024年12月からの改正点

iDeCoの掛金の上限は加入資格ごとに決められています。2024年12月から変更となったのは、国民年金の第2号被保険者のうち、DB(確定給付企業年金)等に加入している会社員・公務員です。

<国民年金の第2号の掛金の上限>

2024年12月の制度改正により、国民年金の第2号被保険者のうち、「企業型DCのみに加入」「企業型DCとDB等の他制度に加入」「DB等の他制度に加入」に該当する会社員・公務員のiDeCoの掛金の上限は月額2万円に統一されました。ただし、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額の合計は月額5万5,000円とされているため、3万5,000円を超えるケースでは、上限の2万円には満たない金額となります。

参照:

厚生労働省|2020年の制度改正|◇企業型DC、iDeCoの拠出限度額にDB等の他制度ごとの掛金相当額を反映(2024年12月1日施行)

政府広報オンライン|iDeCoがより活用しやすく! 2024年12月法改正のポイントをわかりやすく解説

■令和7年税制改正による掛金の上限アップ

令和7年税制改正では、国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者のiDeCoの掛金の上限引き上げが予定されています。

個人事業主などの第1号被保険者は、掛金の上限が現行の月額6万8,000円から7万5,000円となり、7,000円アップします。ただし、国民年金基金、または付加年金と併用する場合は、合計額の上限が7万5,000円となります。

令和7年税制改正で掛金の上限アップの幅が大きいのは、会社員・公務員などが該当する第2号被保険者のうち、企業年金制度のない会社員です。掛金の上限は現行の月額2万3,000円から6万2,000円と大幅にアップします。

企業年金等がある会社員・公務員の掛金の上限は月額「5万5,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度の掛金相当額)」から「6万2,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度の掛金相当額)」に変更となり、この枠内で上限2万円が撤廃されます。

また、現行制度では60歳以上でiDeCoに加入できるのは、60歳以上65歳未満の人、または20歳以上65歳未満の海外居住者のうち、国民年金の保険料の納付済期間が480月に満たない人に限られています。令和7年税制改正では、60歳以上70歳未満のiDeCoの加入者や運用指図者、あるいは企業年金などの私的年金の資産をiDeCoに移換できる人のうち、国民年金の老齢基礎年金とiDeCoの老齢給付金を受給していない人に対象を広げることが予定されています。

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