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NPO法人とは?設立要件やメリット

目次

社会貢献活動に関わる事業を営む場合には、活動の目的によってはNPO法人を設立するという選択肢があります。NPO法人は非営利団体ですが、営利活動を営んだり、従業員を雇用して給与を支払ったりすることも可能です。

今回はNPO法人とは何か、設立要件や設立の流れ、メリットなどを紹介し、認定NPO法人についても触れていきます。

■NPO法人とは

NPO法人(特定非営利活動法人)は、私的な社会活動を目的に設立される私法人のうち、非営利団体に該当します。特定非営利活動促進法にもとづき、特定非営利活動を行う団体として法人格を取得した法人を指します。

特定非営利活動は、不特定の多数の人の利益に寄与することを目的とするもので、20種類の分野があります。NPO法人は、このうちの1種類以上の活動を行うことを目的に設立されています。

<特定非営利活動の20種類の分野>

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

引用:内閣府NPOホームページ|特定非営利活動(NPO法人)制度の概要

■NPO法人の設立要件

NPO法人を設立するには、先に挙げた20種類の特定非営利活動のいずれかの活動を行うことを目的とする以外にも要件があります。

<NPO法人の設立要件>

・特定非営利活動を行うことを主な目的とする。

・営利を目的としない。

・役員のうち報酬を受けるのは、役員総数の3分の1以下。

・10人以上の社員を有する。

・社員の資格の取得・喪失に関する不当な条件をつけない。

・宗教活動や政治活動を主な目的としない。(具体的な政策の提言・推進は政治活動に含まれません。)

・候補者を含む特定の公職者、あるいは政党を推薦、支持、反対することを目的としない。

・暴力団や構成員、構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でない。

NPO法人における社員は、株式会社の社員(=従業員)とは異なります。NPO法人の社員とは、総会で議決権を持つ者を指し、正会員とするのが一般的です。NPO法人の社員には外国人や未成年を含め、誰でもなることができます。

役員には親族規定がありますが、社員は親族が何人含まれていても問題ありません。NPO法人の役員は理事3人以上、監事1人以上が必要ですが、社員を兼ねることが可能です。

参照:内閣府NPO法人ホームページ|認証制度について

■NPO法人は営利活動も可

営利を目的としないことがNPO法人の設立要件に含まれていますが、団体の構成員に対し収益の分配や財産の還元を行うことを目的としてはいけないという意味です。利益を得てはいけないということではなく、従業員を雇用して報酬を支払うこともできます。

NPO法人は特定非営利活動に支障のない範囲であれば、活動に必要な運営費に充てるために営利活動を行うことも可能です。ただし、特定非営利活動に関わる事業とその他の事業を会計上で区分する必要があります。

■NPO法人の設立の流れ

NPO法人の所轄官庁は認証権と監督権を持ちます。NPO法人の所轄庁は、原則として主たる事務所が所在する都道府県ですが、1つの政令都市内のみに事務所を置く場合は政令都市です。

NPO法人を設立する際には、まず、所轄庁に申請書などの書類を提出します。申請書が受理されてきた日から2週間、市民が自由に申請書類の一部を閲覧してチェックする縦覧が行われます。そして、2ヶ月以内に所轄庁が審査を行い、認証基準に適合すると判断した場合には、NPO法人の設立が認証されます。所轄庁の認証を受けた後、2ヶ月以内に法人の設立登記を行うという流れです。

NPO法人を設立するには、所轄庁に申請して縦覧・審査の後、認証を受けてから、登記手続きを行うというステップを踏むため、株式会社や合同会社よりも設立までに時間を要します。

参照:

内閣府NPO法人ホームページ|認証制度について

内閣府NPO法人ホームページ|所轄庁一覧

■NPO法人を設立するメリット

NPO法人は所轄庁が認証や監督を行っているため、社会的信用性が高いというメリットがあります。

また、NPO法人の設立登記には登録免許税はかからず、資本金や出資金に関わる規定もないため、少額での設立が可能です。

収益事業を行っていない場合は、法人住民税が免除されるといった税制上の優遇措置もあります。また、自治体によっては指定するNPO法人への寄附に対して住民税から控除を行う制度を設けているほか、後述する認定NPO法人への個人や法人の寄附は所得税の優遇措置が設けられていることから、寄附を集めやすいこともメリットといえます。

■認定NPO法人とは

認定NPO法人制度は、NPO法人への個人・法人からの寄附を促進するために設けられた制度です。所轄官庁に申請書などを提出し、実態確認などが行われた後、一定の要件に適合している場合に認定を受けられます。設立後、5年以内の認定NPO法人を対象に、一部の要件を除いた特例認定NPO法人制度も設けられています。

個人が認定NPO法人の特定非営利活動に関わる事業に寄附を行った場合には、所得税の所得控除、または税額控除を受けられます。個人が相続によって取得した財産を寄附した場合には、相続税の課税価格の計算から当該の財産を除くことができます。

法人はNPO認定法人への寄附は特別損金算入限度額の範囲内で損金算入ができ、特別損金算入限度額を超える分は一般寄附金の損金算入限度額への損益参入も認められています。

また、認定NPO法人自身に対する税金の優遇措置もあります。収益事業から得た利益を特定非営利活動に関わる事業に充当した場合には、みなし寄附金制度によって一定の範囲内で損益算入ができます。特例認定NPO法人はみなし寄附金制度の対象外です。

参照:内閣府NPOホームページ|認定制度について

社会貢献活動を行う法人を設立する際には、一般社団法人など他の法人形態も含めて検討しましょう。

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