topics

トピックス

  • ナレッジ

「年収123万円の壁」への変更でどう変わる?

目次

2024年12月27日に、自民党・公明党両党の与党による「令和7年税制改正大綱」が閣議決定されました。これによると、年収103万円の壁が123万円に引き上げられるとともに、特定扶養控除の対象となる子の年収の上限が150万円となります。一方で、高校生などの扶養控除の縮小は結論が先送りされました。

2025年1月24日に招集された通常国会において、「令和7年税制改正大綱」をもとにした税制改正法案が可決されると成立します。衆議院では与党が過半数割れしているため、税制改正法案が修正される可能性もありますが、今回は「令和7年税制改正大綱」に従って年収の壁が変更された場合にどう変わるか、解説していきます。

■「年収103万円の壁」を「123万円」に引き上げ

「令和7年税制改正大綱」によると、所得税の基礎控除と給与所得控除の控除額の変更により、所得税の負担が発生する「年収103万円の壁」が123万円に引き上げられます。

具体的には、所得税の基礎控除を現在の48万円から58万円にアップ。給与所得控除の最低保障額は、現在は給与等の収入額162万5,000円までは55万円ですが、給与等の収入額190万円までは65万円に引き上げられます。190万円を超えた場合の控除額はこれまでと同様です。

給与収入のみの場合で年収103万円を超えると、所得税が発生しましたが、年収123万円までは所得税の負担がなくなります。

また、住民税の給与所得控除の控除額も所得税と同様に65万円に引き上げられます。ただし、住民税の基礎控除は据え置きとなりました。

参照:財務省|令和7年税制改正の大綱

■「年収123万円の壁」の手取りへの効果

年収103万円の壁が年収123万円になると、手取りがアップするのは給与収入が103万円超~123万円の人だけではありません。給与所得控除の最低保障額の引き上げの恩恵を受けられるのは、給与収入が190万円以下の人のみですが、基礎控除の控除額10万円アップはすべての人が対象となるためです。

個人事業主も基礎控除額の10万円アップによって、課税所得金額が10万円減るため、所得税の負担の軽減につながります。たとえば、課税所得金額が230万円から220万円になると、税率10%の部分が10万円減るため、税負担は1万円減少。課税所得金額が400万円から390万円になる場合は、税率20%の部分が10万円減少するため、所得税の負担は2万円減ります。

参照:国税庁|No.2260 所得税の税率

■特定親族特別控除の創設

物価が上昇し、最低賃金も上がっている一方で、子どもがアルバイトで稼ぎ過ぎると、特定扶養控除の対象から外れてしまい、親の税金の負担が増えるため、働き控えが起こることも課題となっていました。

扶養控除のうち、大学生など19歳~23歳までの子などの親族を扶養している場合に対象となる特定扶養控除は、現在は子などの合計所得金額が48万円以下、給与収入のみの場合は年収103万円以下の場合が対象。特定扶養控除の控除額は63万円です。

学生本人は給与収入のみの場合で年収130万円以下なら、勤労学生控除の適用を受けることで控除額が27万円のため、所得税の負担がありません。しかし、年収103万円を超えると、親は特定扶養控除の適用を受けられなくなります。

参照:

国税庁|No.1180 扶養控除

国税庁|No.1175 勤労学生控除

「令和7年税制改正大綱」では、特定扶養控除の対象が実質的に年収150万円に引き上げとなります。

年収の壁の引き上げと合わせて、特定扶養控除の対象は19歳~23歳までの子などの親族の合計所得金額が58万円以下、給与収入のみの場合は年収123万円以下に変わります。さらに特定親族特別控除の創設により、合計所得金額85万円以下、給与収入のみの場合は年収150万円以下の場合は63万円の控除が受けられます。

特定親族特別控除による控除額は合計所得金額が123万円以下、給与収入のみの場合は年収188万円以下まで段階的に設定されます。これにより、特定扶養控除の対象を外れると、世帯の手取りの合計が急激に減ることがないように配慮されました。

<特定親族特別控除の控除額>

引用:財務省|令和7年税制改正の大綱

勤労学生控除の適用要件も、合計所得金額85万円以下、給与収入のみの場合は年収150万円以下に引き上げられます。

■高校生の扶養控除の縮小は先送り

2024年10月から児童手当の対象が高校生年代までに拡充されました。これに伴い、「令和6年税制改正大綱」では、16歳~18歳の高校生などを扶養する親などの親族が対象となる扶養控除を、所得税の控除額は38万円から25万円、住民税の控除額は33万円から12万円にそれぞれ引き下げる案が示され、所得税の2025年分以降、住民税の2026年分以降について、2024年に議論することとされていました。

しかし、「令和7年税制改正大綱」では、高校生年代の扶養控除の縮小の結論を得るのが2025年以降に先送りになったため、所得税の2025年分、住民税の2026年分は現行の扶養控除が維持されます。

「令和7年税制改正大綱」の通りに法案が成立すると、「年収103万円の壁」は「年収123万円の壁」に変わります。また、学生は年収150万円までアルバイトをしても、親の手取りには影響しなくなります。2024年に自民党・公明当・国民民主党の3党の幹事長は、年収178万円の壁を目指すことに合意しているため、年収の壁はさらなる引き上げが行われる可能性もあります。

BlueWorksGroup

BlueWorksGroupは、「専門家をもっと身近に。手軽に。」をモットーに、東京・大阪・名古屋に拠点を構えるプロフェッショナル集団です。若手の公認会計士・税理士・弁護士が所属し、会計・監査・税務・法務の専門性を活かしてサービスを提供。個人事業主からIPO準備企業・上場企業まで、さまざまな成長フェーズの企業をサポートし、「身近な専門家」として企業を支援しています。

BlueWorksGroup BlueWorksGroup