法人名義の車購入のメリットと注意点
目次
事業で車を使用している場合は、法人名義で車を購入するという選択肢があり、節税につながることがあります。
今回は事業用の車を法人名義で購入する税務上のメリットや注意点などについて解説していきます。
■法人名義の車を購入するメリット
法人名義で車を購入すると、車の購入費用や車検費用、自動車保険の保険料といった維持費など、車に関わる費用を基本的にすべて法人の経費にできます。法人税は売上などから経費を引いた課税所得をもとに算出するため、法人名義の車の所有によって課税所得が少なくなり、法人税が下がることから、節税につながります。
あるいは、法人名義で購入した車は会社の資産となるため、資金繰りに困ったときに売却して資金を調達するという選択肢もとれるようになります。
■法人名義の車購入で経費計上できる費用
法人名義で車を購入することによって経費計上できる具体的な主な費用と、勘定項目をまとめました。
・車両代金/減価償却費
・自動車税(種別割)/租税公課
・自動車重量税/租税公課
・自賠責保険料/損害保険料
・自動車保険料/損害保険料
・車検費用/車両費
・駐車場代/地代家賃(出先で使用する駐車場代は旅費交通費)
・ガソリン代/車両費(または、使用頻度によっては旅費交通費、消耗品費も可)
・洗車代/車両費
・修理費用/車両費
個人所有の車を事業で使用していると、法人の経費にできなかった費用を経費計上できます。ただし、車の購入費用(車両代金)に関しては、次で解説するように減価償却費という扱いになります。
■車の購入費用は減価償却費として計上
法人名義で車を購入すると、基本的に車に関わるすべての費用が経費計上できますが、車の購入費用(車両代金)は、取得した年に一括して経費計上することはできません。車両代金は、財務省令の別表で資産ごとに定めた法定耐用年数に応じて分割し、減価償却費として経費に算入します。
また、減価償却の方法には定額法と定率法があります。定額法は毎年の減価償却費が同額となる方法であり、定率法は当初の減価償却費が大きく、年数の経過とともに減少していくのが特徴です。基本的に減価償却には法人は定率法、個人事業主は定額法を用います。
<車の法定耐用年数>
普通車:6年
軽自動車:4年
※運送事業に使用する場合を除く。
新車を購入した場合の法定耐用年数は、普通車は6年、軽自動車は4年です。中古車を購入した場合は、以下の計算式で法的耐用年数を求めます。
<法定耐用年数の一部を経過している場合>
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%
<法定耐用年数の全部を経過している場合>
法定耐用年数×20%
※1年未満は切り捨て
3年10ヵ月以上が経過した中古車は、1年で減価償却できるとされているのは以下の計算によるものです。
(6年−3年10ヵ月)+3年10ヵ月×20%
=26ヵ月+9.2ヵ月
=35.2ヵ月(=2年11ヵ月)
※1年未満の端数切捨てのため、耐用年数2年
※200%定率法のため、期の初めに3年10ヵ月落ちの中古車を購入した場合は、1年で償却可能。
同じ金額の車を購入した場合は、新車よりも中古車の方が減価償却を行う年数が短く、1年当たりで経費計上できる金額が大きくなります。どちらが有利になるかは、売上状況や他の経費にもよるため、一概にはいえません。
■法人で車を購入するときの注意点
法人名義で車を購入すると、必ずしも経費計上できるというわけではない点に注意が必要です。
車の購入費用などが経費として認められるためには、事業で車を使用していることが大前提です。事業用といえるのは、顧客先や協力会社への訪問、支社・営業所間の移動、商品の運搬、原材料の調達などに車を使用しているケースです。ネットで完結する事業を営んでいて事業のための移動がほとんどないケースや、移動はほぼ電車というケースなどでは、車に関する費用を経費に含めることはできません。
法人名義の車の台数には制限はありませんが、すべての車を事業用として使用していることを証明するために、運転記録をつけておくと安心です。
また、事業用として使用していても、高級車やコレクション目的が疑われる車は、経費として認められないことがあります。高級車を法人名義で購入して経費計上するには、高級車の使用によって取引が有利になっているなどの理由が必要になります。
このほかには、契約のタイミングにも注意が必要です。事業年度の途中で車を購入した場合は、減価償却費は1ヵ月単位で計算します。そのため、決算の月に車を購入したケースでは、経費算入できるのは1ヵ月分の減価償却費のみです。特に多くの売上が上がった年に、法人名義での車の購入を検討する際は、契約のタイミングに注意しましょう。
車の購入費用は大きな金額になるため、法人名義の車購入は節税につながることがあります。法人名義での車の購入に関して、税務上で不明な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。

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