投資信託の税金の基本
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新たな1年を迎え、今年こそは投資にチャレンジしようと考えている方もいるのでは。投資信託は少額からでも始められることから、初心者にも人気のある投資手段です。
投資信託による利益にはNISA口座などを利用する場合を除くと、原則として税金がかかります。今回は投資信託の利益の種類や課税される税金、確定申告が必要なケースなどについて解説していきます。
■投資信託の利益の種類
投資信託による利益には分配金と譲渡益があります。
・分配金
分配金とは運用状況に応じて、決算ごとに投資家に分配するお金です。分配金は、投資信託の口数に応じて投資家に分配されます。
ただし、投資信託で分配金は必ず投資家に支払われるものではなく、収益が上がっていても分配金を出さないタイプの商品もあり、運用資産に組み込まれます。
また、分配金は普通分配金と特別分配金に分けられます。普通分配金は運用によって得られた元本を上回る利益を投資家に分配するものです。特別分配金は、投資信託の価格である基準価額が元本を下回ったときに、元本から払い戻されるお金です。
普通分配金は課税対象となりますが、特別分配金は利益ではないため、課税対象になりません。
・譲渡益
譲渡益は投資信託を売却(解約)したときに、取得時の基準価額を売却時の基準価額が上回っている場合の利益です。譲渡益は課税対象となります。
売却時の基準価額が取得時を下回っている場合には譲渡損となるため、課税されません。
■投資信託の利益に掛かる税率と計算方法
投資信託による分配金のうち普通分配金と譲渡益には、税率20.315%の税金がかかります。内訳は所得税15%、2037年まで課税される復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
譲渡益にかかる税金は、投資信託の購入や売却にかかった費用を差し引くことができます。商品によっては購入時に手数料がかかり、投資信託を売却する際に解約手数料として信託財産留保額が発生する商品もあります。
<計算例/20万円で購入した投資信託を25万円で売却、購入時手数料:なし、信託財産保留額:250円のケース>
(25万円-20万円-250円)×20.315%=1万106円
このケースでは譲渡益にかかる税金は1万106円です。
■損益通算と繰越控除
投資信託による利益や損失は、他の投資信託や上場株式、特定公社債などの利益と損益通算ができます。たとえば、ある年に投資信託の分配金や譲渡益で5万円の利益が出ていても、上場株式で10万円の損失があった場合には税金はかかりません。
また、譲渡損失の繰越控除により、損益通算をしても引ききれない損失がある場合には、確定申告を行うことにより、最大で3年間繰り越して控除する繰越控除の適用を受けられます。
■NISA口座・iDeCoは非課税
投資信託による利益は、NISA(少額投資非課税制度)を利用する場合は分配金も譲渡益も非課税になります。
NISAは、投資信託や上場株式などの金融商品へ投資して得た利益にかかる税金が年間投資枠や非課税限度保有額の範囲内で、非課税となる制度です。ただし、NISA口座での取引は損益通算の対象にはなりません。NISAの利用には証券会社などでNISA口座の開設が必要です。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)は確定拠出年金法にもとづく私的年金制度ですが、運用による利益が非課税となります。さらに掛金が所得税や住民税の所得控除の対象となり、受取時にも税制上の優遇措置が設けられています。iDeCoは掛金の運用方法を自分で選択するという特徴があり、定期預金や貯蓄型保険、投資信託から投資商品を選びます。ただし、原則として60歳以降まで資金を引き出せないという点に注意が必要です。
NISAとiDeCoについては、第46回「【NISAとiDeCoの比較】目的に応じた選び方とは」で詳しく解説しています。
参照:
■その他の口座の種類と確定申告
投資信託を購入する際には、証券会社や銀行などで口座を開設します。NISAやiDeCo以外の通常の口座には、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座という種類があります。
・特定口座(源泉徴収あり)
投資信託などの金融商品の売買や保有による損益を金融機関がまとめた「特定口座年間取引報告書」が交付されます。分配金や譲渡益から源泉徴収が行われるため、確定申告が不要です。また、一つの口座内での損益通算は行われます。
・特定口座(源泉徴収なし)
金融機関から「特定口座年間取引報告書」が交付されます。源泉徴収は行われないため、確定申告は必要ですが、「特定口座年間取引報告書」を利用できるため、簡易な手続きで済みます。
・一般口座
1年間の損益を計算して、確定申告を行う必要があります。
特定口座(源泉徴収あり)で取引を行う場合には、原則として確定申告は不要です。ただし、確定申告を行った方が有利なケースがあります。複数の金融機関に特定口座や一般口座を持ち、利益が出ている口座と損失を出している口座がある場合は、確定申告を行うことで損益通算を行えます。また、一つの特定口座で取引をしている場合も、損失の繰越控除の適用を受けるには確定申告が必要です。
投資信託の運用で利益が出た場合に、NISA口座や特定口座(源泉徴収あり)での取引であれば、原則として確定申告は不要です。特定口座(源泉徴収あり)でも損失が出ている場合には、確定申告をした方が有利なケースがあることを覚えておきましょう。

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