子育て世帯への優遇措置が延長!2025年の住宅ローン控除と注意点
目次
住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、所得税などの控除が受けられるという大きなメリットがあります。「令和7年税制改正」において、住宅ローン控除の子育て世帯等への優遇が1年間延長されました。
今回は改めて住宅ローン控除の仕組みを押さえたうえで、2025年中にマイホームに入居した場合の借入限度額の上限や注意点などについて解説していきます。
■そもそも住宅ローン控除とは
住宅ローン控除は正式には「住宅借入金等特別控除」という制度です。住宅ローンを利用してマイホームの新築や取得、増改築を行った場合に、一定の要件を満たしていると、最大で13年間、借入限度額の範囲内で年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除を受けられます。所得税から控除しきれない場合には、翌年の住民税から一定の額が控除されます。
住宅ローン控除の適用を受けるための要件は新築住宅と買取再販、中古住宅、増改築で異なる部分もありますが、共通する部分をまとめました。
<住宅ローン控除の共通した要件>
・住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住している
・家屋の床面積(登記面積)50平米以上 ※新築のみ緩和要件あり
・床面積の2分の1以上を居住用として使用
・住宅ローンの返済期間10年以上
・控除を受ける年の合計所得金額2,000万円以下
新築住宅は2024年1月以降に建築確認を受けた物件から、省エネ基準を満たしていなければ、住宅ローン控除の適用を受けられなくなっています。建築物省エネ法の施行により、2025年4月以降に工事に着手する新築住宅は省エネ基準への適合が義務付けられることに先行した動きとなります。
参照:
■子育て世帯への優遇措置が1年延長
<2025年入居の場合の借入限度額・控除期間等>

国土交通省「令和7年度住宅税制改正概要」より抜粋して作成
2025年中にマイホームに入居した場合の住宅ローン控除の借入限度額は2024年と同様です。「令和6年税制改正」において、2024年入居の場合の新築住宅と買取再販の住宅ローン控除の借入限度額が引き下げられましたが、子育て世帯等に関しては2022年・2023年入居の水準を維持する優遇措置が設けられました。
「令和7年税制改正」では、子育て世帯等に向けた優遇措置が1年間延長となります。子育て世帯等に該当するのは、「19歳未満の子がいる世帯」と「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」のいずれかに当てはまる世帯です。
また、その年の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、床面積の要件が40平米以上に緩和される特例も、1年間延長されています。
たとえば、新築の省エネ適合住宅を購入して2025年中に入居し、住宅ローン控除の要件を満たす場合は、子育て世帯等は最大で年間28万円(4,000万円×0.7%)、一般の世帯は最大で年間21万円(3,000万円×0.7%)が、所得税などから控除を受けられます。
■住宅ローン控除の注意点
マイホームを購入する際に、住宅ローン控除で知っておきたい注意点をまとめました。
・1年目は給与所得者も確定申告が必要
住宅ローン控除の適用を受けるには、1年目は会社員などの給与所得者も確定申告が必要です。2年目以降は、会社員などは年末調整で住宅ローン控除の適用を受けられます。個人事業主は毎年、確定申告において住宅ローン控除の手続きを行います。
・併用できない特例がある
マイホームを買い替えるケースでは、住宅ローン控除はマイホームの売却による譲渡所得から3,000万円を控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や、売却益に対する税金を将来に繰り延べできる「特定居住用財産の買い替えの特例」と併用できない点に注意が必要です。
昨今では首都圏を中心に不動産価格が高騰していますので、マイホームの買い替えによる譲渡益が出るケースでは、どちらが有利か検討する必要があります。
参照:
国税庁|No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
・転勤によって住宅ローン控除の適用を受けられないケースがある
住宅ローン控除の適用を受けるには、納税者本人が居住していることが要件の一つです。ただし、転勤などのやむを得ない事情により、一時的に居住することができなくなった場合には、単身赴任により家族が居住しているケースは、原則として住宅ローン控除の適用を受けることができます。
一方、家族で赴任先で暮らし、他人に賃貸しているケースなどではその年の住宅ローン控除の適用を受けることはできません。再び居住した場合には住宅ローン控除の適用を受けられますが、控除を受けていない期間があっても、13年・10年の控除期間は延長されません。
マイホームの購入にあたって住宅ローン控除の適用を受けられると、大幅な節税になりますので、住宅ローンを利用してマイホームを購入する際には要件を理解しておくことが大切です。

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