2024年の相続税の変更点まとめ
目次
2024年は相続税に関する様々な法改正が行われた年です。2024年1月から「相続時精算課税制度への基礎控除の創設」「暦年課税の生前贈与の持ち戻し期間の見直し」「マンションの相続税評価額の計算方法の変更」の3つの改正が施行されています。
今回は2024年の相続税の変更点を振り返りまとめました。
■相続時精算課税制度への基礎控除の創設
従来の相続時精算課税制度では、18歳以上の子や孫へ対する、60歳以上の直系尊属である父母や祖父母からの贈与が、累計で2,500万円の特別控除額まで非課税となりました。贈与額が累計2,500万円を超えると、超えた部分には一律20%の贈与税が課税されます。また、贈与者が亡くなった時点で贈与された財産を相続財産に加えて、相続税を精算します。
贈与税は、暦年課税制度と相続時精算課税制度を贈与者ごとに選択でき、相続時精算課税制度を利用する場合には税務署への届出が必要です。暦年課税制度では、年間110万円の基礎控除額が設けられています。一度、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻すことはできません。従来は相続時精算課税制度では、贈与税の年間110万円の基礎控除額が適用されませんでした。
2024年1月1日以降は、相続時精算課税制度による贈与に基礎控除110万円が設けられました。これは暦年課税制度の基礎控除110万円とは別枠です。同一年に複数人の直系尊属から相続時精算課税制度を利用した贈与を受けた場合には、贈与税の課税価額に応じて按分します。
相続時精算課税制度への基礎控除の創設により、父母や祖父母からの贈与から毎年基礎控除額110万円を引いた額が、累計で2,500万円を超えるまで非課税で贈与できるようになりました。従来よりも、相続時精算課税制度が有利になったといえます。
相続時精算課税制度の基礎控除の創設については、第12回「年間110万円の基礎控除が創設!相続時精算課税制度の改正とは」で詳しく解説しています。
参照:国税庁|令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
■暦年課税の生前贈与の持ち戻し期間の見直し
贈与税の暦年課税制度では2024年1月1日以降の贈与から、亡くなる前に贈与された財産が、相続財産に加算される「持ち戻し」の期間が3年から7年に延長されました。ただし、延長された4年間に贈与を受けた財産については、総額100万円までは加算の対象外になります。
また、実際には、2026年12月31までの贈与については影響を受けません。2024年1月1日~2026年12月31日に亡くなったことにより相続が開始された場合は、持ち戻し期間は3年間です。2027年1月1日~2030年12月31日に相続が開始された場合は、持ち戻し期間は相続開始から2024年1月1日までの期間。2031年1月1日からの贈与から、持ち戻し期間が7年間になります。
暦年課税制度では、年間110万円の基礎控除額を利用して計画的に贈与を行っても、贈与してから7年以内に亡くなると、節税対策として意味をなさなくなってしまいます。持ち戻しの期間が延長されたことで、暦年課税制度を利用した計画的な贈与税対策は行いにくくなったといえます。
参照:国税庁|令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
■マンションの相続税評価額の計算方法の変更
2024年1月1日以降に相続した分譲マンション(居住用の区分所有財産)の相続税の評価方法が変更になりました。
敷地の持分が少ないタワーマンションなどでは、相続税評価額と市場価格の乖離が大きいことが背景にあります。相続税評価額と市場価格の乖離が大きい物件の相続税評価額を補正し、市場価格の60%以上となるように調整することが目的です。
<マンションの相続税評価額の計算方法>
【建物(区分所有権)】
建物の価額(固定資産税評価額)×区分所有補正率
【土地(敷地利用権)】
路線価方式:土地の価額((路線価をもとにした1平米あたりの価額×面積×共有持ち分の割合)×区分所有補正率
倍率方式:土地の価額(固定資産税評価額×評価倍率)×区分所有補正率
従来の相続税評価額の計算方法によって、建物や土地の価額を算出した後、区分所有補正率を掛けて、相続税評価額の補正が行われます。
<区分所有補正率>

参照:「国税庁|「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました」をもとに作成
評価乖離率は、建物の築年数や総階数、当該住戸の回数、専有面積に対する敷地持ち分の割合を示す指標から算出されます。評価水準が0.6以上1以下の場合は、補正は行われません。
マンションの相続税評価額の計算方法の変更は、既に所有しているマンションを相続する際にも影響を受けるという点に注意が必要です。相続税評価額が高くなり、相続税の負担が重くなる可能性があります。
2024年の相続税の改正により、暦年課税制度による節税が利用しにくくなるなど、相続税の制度がより複雑になりました。暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらが有利かは、財産や年齢などによって異なります。相続税対策を考えていらっしゃる方は、別途お気軽にご相談ください。

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