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結婚式の援助に贈与税はかかる?結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度とは

目次

結婚式・披露宴には一般的に300万円程度のお金が必要になるなど、結婚には多額の費用がかかります。親から結婚資金として100万円を超えるような資金援助を受けたり、結婚式で親族や友人から多額のご祝儀を受け取ったりした場合には、贈与税がかかるのでしょうか。

今回は親などからの結婚資金の援助や結婚式のご祝儀の贈与税の扱いと、結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度をについて解説していきます。

親からの結婚資金の援助やご祝儀に贈与税はかかる?

結論からいうと、祖父母や父母からの結婚資金の援助や、親族や友人などからの結婚式のご祝儀に贈与税はかかりません。

まず、そもそも贈与税には年間で110万円の基礎控除額があります。1年間で贈与を受けた金額の合計が110万円を超えなければ、贈与税は発生しません。

また、祖父母や父母から結婚資金の援助は、必要になったときに必要な資金の提供を受ける形であれば、原則として生活費と同様に贈与税の対象になりません。

結婚式のご祝儀の合計が110万円を超えた場合も、贈与税がかからない財産に該当するため非課税です。国税庁のホームページでは法令解釈通達をもとに、贈与税がかからない財産が挙げられています。結婚式のご祝儀はその中で、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」に該当します。

引用:国税庁|No.4405 贈与税がかからない場合

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用する方法も

祖父母や父母からの結婚資金の提供が非課税になるのは、基本的に必要なときに必要な額の資金を提供したケースです。将来結婚するときに備えて資金提供を行う場合は、贈与税の基礎控除額を超えると、原則として贈与税が発生します。

そこで、結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用して、事前に資金提供を受ける方法があります。結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、父母や祖父母といった直系尊属から、18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や子育てのために一括で贈与した資金に関わる贈与税が非課税になる制度です。時限措置ですが延長が繰り返されており、現行制度は2027年3月31日までとなっています。2019年4月以降は、結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度の適用を受けるには、受贈者の前年分の総所得が1,000万円以下という制限も設けられました。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用した贈与の上限額は1,000万円で、そのうち結婚資金として利用できるのは300万円までと決められています。

<対象となる結婚資金・子育て資金>

◆結婚資金

・挙式費用、結婚披露宴のための挙式代・会場費・衣裳代など(入籍日の1年前の日以後に支払われるもの)

・家賃、敷金などの新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

◆子育て資金

・不妊治療や妊婦健診など妊娠中の通院費用

・分娩費用や産後ケアなどの費用

・子の医療費、幼稚園・保育所などの保育料、ベビーシッター代など

たとえば、結婚に関わる費用であっても、結納の費用や婚約指輪・結婚指輪の購入費用、新婚旅行の費用、新居の家具・家電の購入費用は対象にならないという点に注意が必要です。

参考:国税庁|父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用するときの流れ

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用するには、金融機関などでの専用の口座開設が必要です。結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用する際の流れをまとめました。

1.専用口座の開設

信託銀行などの金融機関と結婚・子育て資金管理契約締結し、結婚・子育て資金専用口座を開設します。金融機関を通じて、受贈者の住所地を管轄する税務署に結婚・子育て資金非課税申告書を提出します。

そして、贈与者は結婚・子育て資金専用口座に贈与する資金を入金します。

2.結婚・子育て資金専用口座からの払出

受贈者は対象となる用途に充てるため、結婚・子育て資金専用口座から資金の払出を行う際には、金融機関へ所定の期限までに領収書など証明書類の提出が必要です。

資金の払出方法は2種類あり、口座の開設時に選択します。1つ目は結婚・子育て資金を支払った後に、金融機関に領収書などを提出して、資金の払出を受ける方法です。領収書の提出期限は、領収書に記載された日付から1年を経過する日になります。

2つ目は請求書などを金融機関に提出して払出を受けるなど、結婚・子育て資金の支払いと、結婚・子育て資金専用口座からの払出の順序を問わない方法です。この場合は、領収書などに記載された日付の翌年3月15日が金融機関への提出期限となります。

3.贈与者が死亡/結婚・子育て資金専用口座の契約の終了

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度の利用中に贈与者が亡くなった場合には、金融機関への届出が必要です。結婚・子育て資金専用口座に残金がある場合には、相続税の課税対象となります。受贈者が孫やひ孫の場合には、相続税の2割加算の対象となる点に留意しておきましょう。

また、「受贈者が50歳になったとき」「受贈者が死亡したとき」「結婚・子育て資金専用口座の契約の残高がゼロになり、契約の終了に合意したとき」のいずれかに該当する場合は、結婚・子育て資金管理契約が終了となります。

受贈者が50歳になったことで契約を終了した場合で、結婚・子育て資金専用口座に残額がある場合には、贈与税が課税されます。2023年4月1日以降に贈与された分は、直系尊属からの贈与に対して低い税率が適用される特例税率ではなく、一般税率の適用となります。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度の活用にあたっては、結婚・子育て資金口座から払出を行った資金を結婚や子育て以外の用途で使った場合には、贈与税の対象となる点に注意が必要です。結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、資金の使用目的が厳格に決められています。

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