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会社設立の流れと必要な手続き

目次

個人事業を法人化する際には、法務局への法人の設立登記申請が必要です。登記手続き前に必要な準備があるほか、設立登記の完了後に必要な手続きもあります。

法人成りを検討中の方に向けて、会社設立の流れや必要な手続きを紹介していきます。

■会社設立までの流れ

会社設立の準備から設立登記申請までの流れをまとめました。

1.会社に関する基本事項を決める

設立する会社について、「会社形態(株式会社・合同会社など)」「商号(社名)」「事業目的」「本店所在地」「資本金」「会社設立日」「会計年度」「役員・株主の構成」といった基本事項を決めます。

会社形態は株式会社と合同会社のいずれかが選択されることが多いです。主な違いをみていくと、株式会社は資本の所有と経営が分離されているのに対して、合同会社は資本の所有と経営が分離しておらず、「出資者=経営者」となります。代表者の名称は、株式会社は代表取締役ですが、合同会社は代表社員です。

株式会社は決算公告の義務があるのに対して、合同会社はありません。また、会社設立費用を比較すると、株式会社は25万円程度、合同会社は10万円程度という違いがあります。

2.会社用の印鑑を作る

会社用の印鑑は登記手続きや印鑑登録に使用する「実印」のほか、銀行口座の開設に使用する「銀行印」、納品書や請求書に押印する「角印」を作成します。

実印は、設立登記申請をオンラインで行う場合には任意となりますが、印鑑登録に必要です。また、銀行印はネット銀行などでは不要なことがあります。

3.定款を作成する

定款は会社の基本情報や運営ルールを定めたもので、絶対的記載事項と相対的記載事項があります。絶対的記載事項は、「商号」「事業目的」「本店所在地」「資本金額」「発起人の氏名・住所」です。

定款は紙で作成する方法と電子定款を作成する方法があります。紙の定款は印紙税の課税文書に当たるため、印紙税として4万円かかりますが、電子定款は不要です。

また、株式会社を設立する場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。定款の認証手数料は、資本金100万円未満は3万円、資本金100万円以上300万円未満は4万円、資本金300万円以上は5万円です。このほかに定款の謄本代がかかります。

参考:日本公証人連合会|手数料

 4.資本金を払い込む

法人口座は会社を設立した後でなければ開設できないため、発起人の個人口座に資本金を払い込みます。

登記申請に使用するため、資本金を払い込んだ通帳の「表紙」「1ページ目」「資本金の振込が記載されているページ」の3枚のコピーをとります。

5.登記書類を用意して登記申請を行う

必要な書類を揃えて、設立する法人の本店、または主たる事業所を管轄する法務局で登記申請を行います。登記申請に必要な書類は株式会社と合同会社では異なります。例として株式会社のケースを挙げます。

<株式会社(取締役会を設置しない場合)の設立登記に必要な主な書類>

・設立登記申請書

・定款

・発起人の同意書

・設立時代表取締役を選定したことを証する書面

・設立時取締役・設立時監査役(選任する場合)の就任承諾書

・印鑑証明書(設立時取締役全員の分)

・本人確認証明書(監査役を設置する場合に必要となり、住民票記載事項証明書や運転免許証のコピーなど)

・資本金の払込みを証する書面(通帳のコピー)

・「登記すべき事項」を記載した書面、またはCD-R

・印鑑届出書

参考:

法務局|商業・法人登記の申請書様式

法務局|商業・法人登記の申請書様式|株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の募集設立)|記載例

設立登記申請を行う際には登録免許税がかかります。株式会社は資本金の1000分の7で、15万円に満たない場合は15万円です。合同会社も資本金の1000分の7ですが、6万円に満たない場合は6万円となります。

参考:国税庁|No.7191 登録免許税の税額表

通常、登記申請を行ってから手続きが完了するまでには、1週間~10日程度の期間がかかります。

会社設立後に必要な手続き

会社設立後に必要な手続きとして、金融機関の法人口座の開設のほか、税金や社会保険、労働保険などに関する手続きが必要です。

【金融機関の法人口座の開設】

会社の設立登記が完了した段階で、取引に利用する法人名義の金融機関の口座を開設します。法人口座を開設すると、法人名義のクレジットカードの申し込みができるようになります。

【税金関係の手続き】

税務署に法人設立届出書や青色申告の承認申請書、源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書、給与支払事務所等の開設届出書などの届出・申請が必要です。また、都道府県税事務所や市町村役場にも法人設立届出書を提出します。

【社会保険関係の手続き】

法人は社会保険の強制適用事業所となるため、経営者1人の会社であっても、年金事務所で加入手続きが必要です。ただし、法人の設立直後などで、役員報酬がゼロのケースで、従業員も雇用していない場合は例外となります。

【労働保険関係の手続き】

従業員を雇用する場合は、労災保険と雇用保険の加入手続きが必要になります。労働基準監督署とハローワークで手続きを行います。

会社設立の手続きは自分でやることも可能?

会社の設立登記手続きは自分でやることも可能です。ただし、定款の作成に手間がかかり、株式会社の場合は公証役場での認証手続きも必要です。また、登記申請手続きの書類に不備があると、何度も法務局に足を運ぶなど手間がかかります。

一方で、定款の作成や認証手続きを含め、設立登記手続きを司法書士に依頼すると、基本的に司法書士との書類のやり取りで登記手続きが完了するため、大幅に手間を軽減できます。ただし、司法書士への報酬が発生するため、本業に費やす時間も踏まえて検討しましょう。

また、税金関係は税理士、社会保険・労働保険関係は社会保険労務士に手続きを依頼することもできます。

弊社でも、司法書士の紹介を含め、トータルで法人の設立サポートを行っています。法人化をご検討されている方はお気軽にご相談ください。

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