2026年3月末まで!教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度とは
目次
4月は進学によって新たなスタートを迎える時期ですが、進路によっては多額の教育資金が必要となります。祖父母などから贈与を受ける場合には、税制上の優遇措置が設けられています。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度は2013年4月1日から2023年3月31日までの時限措置でしたが、令和5年(2023年)税制改正によって、2026年3月31日まで延長されました。
今回は教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度について、概要や利用の流れについて解説していきます。
■教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度とは
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度とは、祖父母などの直系尊属から教育資金を一括で贈与された場合に、一定の要件を満たすと贈与税が非課税となる制度です。
親や祖父母が生活費や教育費を負担しても、必要になる都度、支払っている場合には、扶養義務という観点から、贈与税の対象にはなりません。しかし、たとえば、祖父母から数年分の教育費を一括して受け取った場合には、すぐに教育費として使わない分は贈与税の対象となる可能性があります。
そこで、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度を利用すると、親や祖父母などの直系尊属から、30歳未満の子や孫などの直系卑属に対して、教育資金を非課税でまとめて贈与できます。子や孫など教育資金を受け取る受贈者は、前年の合計所得が1,000万円以下である点も要件です。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度では、贈与者が信託銀行などの金融機関と信託契約などを結んで教育資金口座に預入を行い、金融機関が領収証などで教育費の支出を確認した後、受贈者の口座に入金するという仕組みです。2026年3月31日までに信託された教育資金が対象になります。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度による非課税限度額は、受贈者1人につき1,500万円で、そのうち学習塾など学校以外への支払いに使えるのは500万円までです。また、受贈者が30歳になったときに教育資金口座に残金がある場合には、原則として贈与税の課税対象となります。
<対象となる主な教育資金>
○学校等に直接支払う教育費
・入学(園)試験の検定料、入学金、入園料、授業料、保育料、施設設備費など
・学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など
○学校以外に直接支払う教育費
・学習塾やそろばん塾などの月謝(23歳以降は教育訓練給付金の対象のもののみ)
・野球やスイミングなどのスポーツ教室、ピアノや絵画などの習い事の月謝、物品の購入費用(23歳以降は教育訓練給付金の対象のもののみ)
・教科書や副教材、学用品、卒業アルバムの費用など、業者に直接支払う費用のうち、学校が書面を通じて支払いを依頼しているもの
・通学定期代、留学のための渡航費
参考:国税庁|祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
■教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度の利用の流れ
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度を利用するには、以下の流れで手続きを行います。
1.贈与契約書の作成
教育資金を贈与する側の贈与者と、教育資金を受け取る側の受贈者の間で、贈与契約書を作成します。
2.教育資金口座を開設
信託銀行などの金融機関で教育資金口座を開設し、教育資金非課税申告書を提出します。教育資金(最大1,500万円)の預入をします。
3.教育資金の払出
受贈者が金融機関に教育費の領収書を提出し、教育資金の払出を受けます。金融機関によって、教育費を支払った日から1年以内に領収書を金融機関に提出する方法と、翌年の3月15日までに金融機関に領収書を提出する方法があります。
4.教育資金口座の契約の終了
原則として30歳になると教育資金口座に係る契約は終了し、残金がある場合には贈与税が課税されます。30歳になった時点が学校に在学している場合や教育訓練を受講している場合には、最大で40歳まで契約が継続します。残金が贈与税の基礎控除額である110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要です。贈与税は税率が低い特例税率が適用されていましたが、2023年4月以降に贈与者が教育資金を供出したケースでは、一般税率が適用されます。
また、贈与者が亡くなった場合の教育資金口座の残金の扱いについては、何度も制度改正が行われています。2021年4月以降に贈与者が教育資金を供出したケースでは、受贈者が23歳未満の場合や、学校に在学中もしくは教育訓練を受講中の場合を除いて、相続によって取得したものとみなされます。さらに2023年4月以降に贈与者が教育資金を供出したケースでは、相続税の課税額が5億円を超えると、受贈者が23歳未満の場合や学校に在学中などの場合でも、相続税の課税対象となります。受贈者が子以外の孫などの場合には、相続税が2割加算される点に注意が必要です。
■孫への生前贈与は他の制度の利用も
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度以外にも、孫への生前贈与に活用できる方法があります。
通常の贈与である暦年贈与は、1年間に基礎控除額の110万円の範囲内であれば、贈与税が非課税です。
参考:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などへの贈与に利用できる制度です。累計で2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、相続時に相続財産に加算して精算します。累計で2,500万円を超える部分には、一律で20%の贈与税が発生します。2024年1月からは、相続時精算課税制度に年間110万円の非課税枠を設ける改正が行われました。(こちらに関しては、第12回「年間110万円の基礎控除が創設!相続時精算課税制度の改正とは」で詳しく解説しています。)
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度は、教育資金口座の開設と教育資金の預入の期限が2026年3月31日までとなっているため、利用を検討している方は早めの準備が必要です。
相続税対策などで教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度の利用をお考えの方は、別途、お気軽にご相談ください。

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