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ハズレ馬券は必要経費にならない!?一時所得の税金の計算方法

目次

粗品さんが競馬の払戻金約2,400万円を能登半島地震の義援金として寄附したニュースは、まだ記憶に新しいのではないでしょうか。

競馬の払戻金は一時所得に当たり、通常、ハズレ馬券は必要経費にはならないことからも、高額な税金が発生することがあります。今回は競馬の払戻金にかかる税金について取り上げ、一時所得の計算方法にも触れていきます。

■競馬の払戻金は一時所得の対象

競馬や競輪などの公営ギャンブルによる払戻金は、通常、一時所得に該当します。一時所得とは、スポット的な臨時収入による所得です。営利目的の継続的行為から生じた所得以外で、労務や役務の対価や資産譲渡の対価としての性質を持たない所得が該当します。

<一時所得に該当するもの>

・競馬や競輪の払戻金(営利目的の継続的な行為から生じたケースを除く)

・懸賞や福引きの賞金品

・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

・法人から贈与された金品

・遺失物拾得者や埋蔵物発見者への慰労金 など

ただし、競馬や競輪の払戻金であっても、営利目的の継続的行為とみなされる場合は、雑所得になります。

参考:国税庁|No.1490 一時所得

■一時所得の計算方法

一時所得は、スポット的収入から収入を得るための必要経費と特別控除額50万円を引いた金額です。

一時所得=総収入-必要経費(収入を得るために支出した金額)-特別控除額50万円

一時所得の課税金額=一時所得の金額×1/2

特別控除額があるため、競馬の払戻金に必ずしも税金がかかるわけではありません。他に一時所得に該当する所得がなければ、競馬の払戻金による儲けが1年間で50万円を超えると課税対象となります。また、実際に税金が課税されるのは一時所得の1/2です。

また、一時所得は総合課税の対象です。総合課税の対象となる所得は、他には事業所得や給与所得、雑所得、不動産所得、利子所得、配当所得などがあります。

総合課税の対象となる所得を合算して、超過累進税率による所得税額を算出します。そのため、他の所得が多い人の方が実質的に一時所得に対する税負担が重くなります。

<所得税の速算表>

引用:国税庁|No.2260 所得税の税率

参考:

国税庁|No.1490 一時所得

国税庁|No.2220 総合課税制度

■ハズレ馬券は原則として必要経費の対象外

他に一時所得に該当する所得がない場合は、競馬の払戻金による儲けが50万円を超えなければ、一時所得として課税されませんが、ここで問題となるのが必要経費の範囲です。

国税庁のホームページには、以下のように記載されています。

“その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。”

引用:国税庁|No.1490 一時所得

競馬などの公営ギャンブルの払戻金で、「収入を生じた行為をするために直接要した金額」に該当し、必要経費として認められるのは、原則として当該レースの当たり馬券のみです。そのレースや他のレースのハズレ馬券で損失を出していても、必要経費としては認められません。

国税庁では、「払戻⾦の支払を受けた方へ」というリーフレットを用意し、競馬・競輪・オートレース・ボートレースの払戻金を受けた人に向けて、ノートなどに記録を残すことを求めています。記載する項目は、「開催日」「開催場」「レース」「払戻⾦に係る受取額」「払戻⾦に係る投票額」で、当たり馬券についてのみ記載します。

また、国税庁のホームページから「公営競技の払戻金に係る所得の計算書」のExcelのフォーマットをダウンロードすることができます。

参考:国税庁|公営競技の払戻金の支払を受けた方へ

■ハズレ馬券が必要経費と認められるケースは限定的

ハズレ馬券が必要経費として認められることもありますが、かなり限定です。「最高裁平成29年12月15日判決」では、馬券購入の態様や利益の発生状況から、営利目的の継続的な行為に該当するとして、払戻金が雑所得に該当し、ハズレ馬券の購入費用が必要経費と認められました。

とはいえ、ハズレ馬券が必要経費として認められるのは、国税庁では以下の事実が客観的に明らかな場合としています。

・馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用し、独自に定めた条件設定と計算式にもとづいて購入している。または、予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せによって定めた購入パターンに従って購入している。

・偶然性の影響を減らすために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間収支で利益が得られるように工夫しながら、多数の馬券を購入。

・年間収支で多額の利益を上げ、回収率が100%を超えるように馬券を購入し続けている。

ちなみに、「最高裁平成29年12月15日判決」の事例では、6年間で1節(連続する勝馬投票券発売日ひとまとめにした単位)当たり数百万円~1,000万円程度、1年当たり3億円~21億円程度の馬券を購入し、年間約1,800万円~約2億円の利益を得ています。

馬券の購入方法や頻度、購入金額などから、一般的な競馬愛好家がハズレ馬券を必要経費として認められるのは難しいといえます。

参考:国税庁|競馬の馬券の払戻金に係る課税について

■競馬の払戻金にかかる所得税の計算例

実際に競馬の払戻金にかかる所得税について、その他の所得金額の違いによる2つの計算例を紹介します。

◆共通/10万円の馬券を購入、払戻金100万

100万円-10万円-50万円=40万円  一時所得40万円

100万円から必要経費10万円、特別控除額50万円を引くと、一時所得は40万円です。

◆計算例1/

・一時所得なし:事業所得-各種所得控除=課税所得280万円

・一時所得あり:事業所得+一時所得40万円×1/2-各種所得控除=課税所得300万円

※事業所得・各種所得控除は一時所得あり・なしで同額とする

◎一時所得なし

280万円×10%-9万7500円=18万2,500円

◎一時所得あり

300万円×10%-9万7500円=20万2,500円

前述の所得税の速算表に当てはめて計算すると、一時所得40万円があることで、所得税の負担が2万円増えた計算になります。

◆計算例2/

・一時所得なし:事業所得-各種所得控除=課税所得500万円

・一時所得あり:事業所得+一時所得40万円×1/2-各種所得控除=課税所得520万円

※事業所得・各種所得控除は一時所得あり・なしで同額とする

◎一時所得なし

500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円

◎一時所得あり

520万円×20%-42万7,500円=61万2,500円

同様に所得税の速算表に当てはめて計算すると、一時所得40万円があることによる所得税の負担増は4万円です。超過累進税率のため、所得区分が上がるほど、一時所得があることによる税負担が重くなります。

競馬などの公営ギャンブルの払戻金による儲けが50万円を超えると、一時所得として確定申告が必要です。大穴を的中させて一攫千金を得た場合など、申告が必要な際にはお気軽にご相談ください。

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