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亡くなった人に関わる準確定申告とは?

目次

確定申告の時期がやってきますが、「準確定申告」というものがあるのをご存じでしょうか。家族や親族が亡くなったとき、相続人は準確定申告を行う義務があるケースがあります。

今回は準確定申告が必要なケースや申告期限、申告の方法などについて解説していきます。

■そもそも準確定申告とは?

準確定申告とは、亡くなった人のその年の1月1日から亡くなる日までの所得に関わる確定申告をいいます。

通常の確定申告は前年の1月1日~12月31日までの所得について、翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行います。しかし、亡くなった人は、当然のことながら自分では確定申告ができませんので、所得の申告が必要な場合は相続人全員が合同で行います。

準確定申告は申告期限や手続き方法などで、通常の確定申告とは異なる部分があります。

■準確定申告が必要なケース・不要なケース

亡くなった人の相続人は必ずしも準確定申告が必要とは限らず、必要なケースと不要なケース、必要ではないがした方よいケースに分けられます。

基本的には準確定申告が必要かどうかの判断は、通常の確定申告と同様です。また、準確定申告が必要ではないケースでも、給与や公的年金から源泉徴収された額から、各種取得控除によって還付を受けられる場合は、準確定申告を行うのがおすすめです。

<準確定申告が必要なケース>

・事業所得がある

・不動産所得がある

・2,000万円以上の収入がある

・1つの勤務先から給与が支払われ、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える

・2つ以上勤務先から給与が支払われ、主な勤務先以外の給与及び給与所得と退職所得以外所得が20万円を超える

・公的年金による収入が400万円以上ある

・公的年金以外の所得が20万円以上ある

・土地や建物の売却で譲渡所得が発生した

・特定口座(簡易申告口座)や一般口座で株式の売買をしていた など

<準確定申告が不要なケース>

・収入が2000万円以下で、1つの勤務先から給与が支払われ、源泉徴収が行われている

・公的年金のよる収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下

・特定口座(源泉徴収口座)で株式の売買をしていた など

<準確定申告が必要ではないがした方よいケース>

・年度途中の死亡や退職などにより、給与収入の年末調整が行われていない

・医療費控除の適用を受けられる

・生命保険料控除の適用を受けられる

・ふるさと納税をしている

・配偶者控除や扶養控除の適用を受けられる など

■準確定申告の期限

準確定申告の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。「相続の開始を知った日」というのは「亡くなったことを知った日」です。「相続の開始を知った日=亡くなった日」となることが多いですが、一人暮らしの方が亡くなったケースなど、すぐに親族が死亡した事実を知ることができないケースもあります。

また、確定申告が必要なケースで、1月1日~3月15日の間になくなった場合は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、前年分・本年分の2年分の申告・納付を行います。

例:

・5月20日に亡くなった場合の申告期限:9月20日

・12月20日に亡くなった場合の申告期限:4月20日

・2月20日に亡くなった場合の申告期限:6月20日(前年分を含め2年分を申告)

通常の確定申告の申告・納付期限は翌年の3月15日です。亡くなる時期によっては、通常の確定申告の期限を過ぎることがありますが、そうしたケースでも、準確定申告の申告期限が適用されます。

■準確定申告の方法と必要な書類

準確定申告の申告は相続人全員が合同で行いますが、方法は2つあります。1つ目は相続人の代表者を決めて申告書を作成し、相続人全員が署名する方法です。2つ目は相続人が個別に申告書を作成し、別々に申告する方法になります。相続人が個別に申告書を作成する場合も、申告内容に違いがないように連絡を取りあう必要があります。そのため、1つ目の方法の方がスムーズです。

準確定申告によって所得税を納付する場合は、相続人は相続分に応じて負担し、還付金を受け取る場合も相続分に応じて配分するのが一般的です。

<準確定申告に必要な書類>

・確定申告書

・死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

・委任状(準確定申告用)

・亡くなった人の源泉徴収票、収支内訳書(青色申告決算書) など

・亡くなった人の医療費の領収書、生命保険料控除証明書など各種所得控除の証明書類

準確定申告の専用の申告書はなく、通常の確定申告と同様の用紙を使います。死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表は相続人が複数いるケース、委任状(準確定申告用)は還付金の受領を代表者に委任するケースで必要となります。そのほか、通常の確定申告と同様に、亡くなった人が給与所得者であれば源泉徴収票、個人事業主の場合は収支内訳書、または青色申告決算書など、必要書類を用意します。

準確定申告の申告・納付を行うのは、亡くなった人の住所地を管轄する税務署です。税務署への持参や郵送する方法のほか、e-taxを利用する方法もあります。

参考:国税庁|No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

亡くなった人の準確定申告は、相続人全員が署名をするなど、通常の確定申告よりも手続きが煩雑になります。家族や親族の方の準確定申告でお困りのことがありましたら、別途、ご相談ください。

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