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食事補助の非課税限度額の引き上げ

目次

令和8年税制改正に伴い、2026年4月から食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が引き上げられました。従業員への福利厚生として、食事補助が取り入れられることがありますが、給与として課税されずに支給できるのは、適用要件を満たしているケースのみです。

今回は、改正後の食事補助の非課税限度額の上限、非課税となる要件などについて解説し、課税されるケース・課税されないケースの具体例をまとめました。

■改正による食事補助の上限と適用条件

2026年4月から食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が、消費税を除いて月額3,500円から7,500円に引き上げられました。

通常、給与への食事補助の上乗せや食事の現物での支給は、所得税の課税対象となりますが、以下の2つの要件を満たす場合に非課税となります。

〈食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の適用基準〉

1.役員・従業員から食事の対価として徴収する金額が食事の価額の50%相当額以上

2.会社の負担額が月額7,500円以下

たとえば、1カ月の食事の価額が1万5,000円で、会社が7,500円を負担し、従業員から7,500円を徴収しているケースは適用対象となります。1ヶ月の食事の価額が2万円で、会社が7,500円を負担し、従業員から1万2,500円を徴収しているケースも、会社の負担額が月額7,500円以下で、従業員が50%相当額以上を負担しているため、適用対象です。

また、食事の価額は、会社が弁当などを購入して支給する場合には、弁当事業者に支払う購入金額が該当します。一方、会社が社員食堂などで作った食事を支給する場合には、材料費や調味料といった食事を作るために直接かかった費用の合計額になります。

例外として、従業員が残業や宿日直を行うときに無料で食事を提供しても、給与として課税する必要はありません。

参照:

国税庁|食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて

国税庁|No.2594 食事を支給したとき

国税庁|〔給与等とされる経済的利益の評価〕

■非課税限度額を超えて支給した場合の扱い

食事の現物支給が非課税限度額を超えて事業者が負担した場合は、会社が負担した全額が給与として扱われ、所得税の課税対象となる点について注意が必要です。

たとえば、1カ月の食事価額が2万円で、会社が1万円を負担し、従業員から1万円を徴収しているとします。この場合は、会社が負担する1万円と非課税限度額7,500円の差額である2,500円が所得税の課税対象になるわけではなく、会社が負担する1万円全額が課税対象です。

また、1カ月の食事価額が1万円で、会社が7,000円を負担し、従業員から3,000円を徴収しているケースは非課税限度額の範囲内です。しかし、従業員から徴収する額が食事の価額の50%相当額に満たないため、7,000円全額に対して課税されます。

非課税限度額を超えて支給すると、社会保険料や源泉所得税にも影響する点に注意が必要です。

■食事補助として認められる提供形態

社員食堂やケータリングによる食事の提供、弁当の支給といった方法以外にも、食事チケット、利用を食事に限定したICカードやアプリの利用も、食事の現物支給として認められることがあります。たとえば、従業員に食事チケットを配布して、会社と提携する飲食店で食事チケットと自己負担分を支払う方法をとります。

食事チケットや利用を食事に限定したICカードやアプリを活用する方法は、在宅勤務の従業員に対しても、対応しやすくなります。

一方、汎用性の高い金券を支給するケースや給与に食事補助を上乗せするケース、食事補助を現金で支給するケースなどは認められません。

ただし、深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難なケースでは、給与に加算して定額で支給することが認められています。この支給額の上限も、1回300円以下から650円以下に引き上げられました。

参照:

国税庁|食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて

国税庁|深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて

■食事補助が非課税となるケース・課税されるケース

最後に従業員への食事補助が非課税となるケースと課税されるケースをまとめました。

〈食事補助が非課税となるケース(金額等の要件を満たしている場合)〉

・社員食堂で食事を提供するケース

・ケータリングで食事を提供するケース

・会社が購入した弁当を支給するケース

・提携する飲食店に対して従業員の食事代の一部を会社が支払うケース

〈食事補助が課税されるケース〉

・給与に上乗せして食事補助を支給するケース(深夜勤務の夜食の現物支給に該当するケースを除く)

・従業員が飲食店へ食事代を支払い、会社が補助額を現金で支給するケース

・汎用性のある金券を支給するケース

・一部の従業員のみを対象とするケース

食事補助を非課税で導入するには、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の適用基準を満たす必要があります。福利厚生の一環として従業員への食事補助の導入を検討される際には、税務面に関する制度設計について、お気軽にご相談ください。

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