相続税は非課税!?お墓に関わる税金
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昨今では墓じまいが話題になることがありますが、9月のお彼岸にお墓参りをした方も多いのではないでしょうか。
今回取り上げるのは、お墓を相続したときや購入したときなどにかかる税金のお話です。お墓に関する相続税や固定資産税、消費税などの税金に関して解説していきます。
■お墓は相続税の課税対象外
まず、墓地や墓石を相続した場合の相続税は課税対象外です。相続税法では第12条で非課税財産を規定しており、第1項第2号で「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」が挙げられています。
また、「墓所、霊びょう」とは何かという点に関して法令解釈通達において、「墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含む」と規定されています。
ただし、お墓は相続税の課税対象にならない一方、故人が借入れをして墓地や墓石を購入していたケースでは注意が必要です。
相続税の税額は現金や有価証券、不動産といったプラスの財産から、借入金や未払いの税金などのマイナスの財産を引いて計算します。お墓は相続税の対象とならないことから、反対に故人がローンを利用して墓地や墓石を購入した残債は、マイナスの財産に含めることができません。
■生前のお墓の購入は相続税の節税対策として有効
お墓は相続税が課税されないことから、生前に墓地や墓石を購入して、預貯金などのプラスの財産を減らしておくと、相続税の節税対策につながります。一方、亡くなってから、お墓の購入費用として残されていたお金を使って墓地や墓石を買ったとしても、相続財産から購入費用が差し引かれることはありません。
ただし、お墓の相続で相続税が課税されるケースも例外的にあります。明確な基準はありませんが、社会通念上著しく高価な墓石は、相続税の課税対象になる可能性があります。また、ペット専用の墓地は非課税財産に含まれません。人間のお墓にペットも入るケースは、相続税は非課税となります。
相続税対策として生前にお墓を購入する場合には、こうした点に注意しましょう。
■お墓を所有しても固定資産税はかからない
次に墓地を相続したり、購入したりした場合の固定資産税についてみていきます。固定資産税は、毎年1月1日の土地や建物の所有者に対して課税されます。
墓石は固定資産ではないため、固定資産税の課税対象に該当しません。
また、墓地を相続や購入によって取得しても、固定資産税は課税されません。「墓地を購入する」といっても、墓地の区画の所有権を購入するわけではなく、永代使用権を購入するためです。同様の理由から、墓地を購入しても不動産取得税が課税されることもありません。
実はそもそも墓地自体が固定資産税の課税対象外です。地方税法第348条2項で「固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。」という規定があり、4号で「墓地」が挙げられています。
ちなみに、「自宅の庭にお墓を建てれば、高額な永代使用権を払わずに済むのでは?」と考えるかもしれませんが、自宅にお墓を作るのは現実的ではありません。
墓地、埋葬等に関する法律の第4条では、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」と規定されています。また、第2条5号で「この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。」という規定があります。つまり、墓地以外に埋葬はできず、所有する土地を墓地にするには都道府県知事などの許可が必要になります。
■お墓に関わる消費税
最後にお墓に関わる消費税ですが、これに関しては課税されるものと課税されないものに分かれます。
墓地の永代利用料は、消費税が非課税となる土地の貸付けに該当することから非課税です。一方、墓地の年間管理費には消費税が課税されます。宗教法人が運営する墓地であっても、原則として年間管理料は消費税の課税対象になり、法要などの際のお布施は非課税です。
墓石の建立に関わる墓石代や加工費、工事費などの費用も、消費税の課税対象です。同様に樹木葬の場合のプレートの彫刻代といった費用にも、消費税が課税されます。
また、墓じまいのために墓石を撤去し、墓地を整地するための工事費も、消費税の課税対象です。
参照:国税庁|非課税となる取引
お墓に関して税金がかかるのは、基本的には墓石代や加工費、工事費と、年間管理費に対する消費税のみです。このうち消費税の税率の影響が大きいのは墓石代や加工費、工事費で、トータルで50万円~200万円程度がかかります。そのため、過去に消費税の税率が上がるタイミングでは、お墓の購入の駆け込み需要があったといわれています。

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