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中小企業経営強化税制とは?令和7年税制改正による変更点

目次

中小企業経営強化税制は中小企業や個人事業主が一定の要件を満たす設備投資を行った場合に、税制上の優遇措置を受けられる制度です。

今回は中小企業経営強化税制について、令和7年税制改正による変更点を含めて解説していきます。

■中小企業経営強化税制とは

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画にもとづいて、対象設備の取得や製作などを行った場合に、税制上の優遇措置を受けられる制度です。

中小企業経営強化税制は、令和7年税制改正において2027年3月31日まで2年間延長されました。ただし、従来の4つの類型のうち、生産性向上設備(A類型)・収益力強化設備(B類型)・経営資源集約化設備(D類型)は改正が行われ、デジタル化設備(C類型)は廃止となりました。また、売上高100 億円超を目指す中小企業にさらなる措置を講じるため、経営規模拡大設備(E類型/B類型の拡充)が追加されています。

■令和7年税制改正による中小企業経営強化税制の概要

中小企業経営強化税制は対象となる法人・個人事業主が設備等の取得や製作を行い、指定事業に利用することが要件です。このほかの要件や税制措置などを令和7年税制改正による変更点を踏まえてまとめました。

〈対象〉

中小企業経営強化税制の対象となるのは、青色申告書を提出する中小企業者等で、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定を受けた特定事業者等です。

中小企業者等に該当するのは、資本金・出資金が1億円以下の法人や資本金・出資金がない常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員が1000人以下の個人事業主、協同組合です。(大規模法人から一定以上の出資を受ける法人などを除く)

〈指定事業〉

農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業(例外あり)、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業

※電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、映画業を除く娯楽業は対象外

〈適用要件〉

中小企業経営強化税制の適用要件を共通要件と類型ごとの要件に分けてまとめました。(太字は令和7年税制改正による変更点)

◎主な共通要件

・生産等設備を構成するものである

・国内への投資である。

・中古資産や貸付資産でない

・国内への投資であること

・暗号資産マイニング業に利用する設備ではない

◎生産性向上設備(A類型)・収益力強化設備(B類型)・経営資源集約化設備(D類型)

◎経営規模拡大設備(E類型)※新設

〈税制措置〉

◎生産性向上設備(A類型)・収益力強化設備(B類型)・経営資源集約化設備(D類型)

即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超の中小企業者等は即時償却又は取得価額の7%の税額控除)

◎経営規模拡大設備(E類型)

・機械装置、工具、器具備品、ソフトウェア

即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超の中小企業者等は即時償却又は取得価額の7%の税額控除)

・建物及び附属設備

雇用者給与支給総額が前年度末より2.5%以上増加:特別償却15%又は税額控除1%

雇用者給与支給総額が前年度末より5.0%以上増加:特別償却25%又は税額控除2%

参照/

経済産業省|令和7年度(2025年度)経済産業関係税制改正について

国税庁|4 中小企業経営強化税制の見直し

中小企業庁|中小企業税制(令和6年度版)

■手続きのフロー

中小企業経営強化税制の適用を受けるには、対象となる設備の取得前に手続きが必要です。類型ごとの大まかな手続きのフローをまとめました。

◎生産性向上設備(A類型)

1:設備メーカーを通じて工業会証明書の発行を申請する。

2:1で確認を受けた設備を記載した経営力向上計画を策定し、工業会証明書(写し)添付して主務大臣(担当省庁)に申請する。

3:主務大臣からの認定を受けた後、設備を取得する。

4:税務申告を行う。

◎収益力強化設備(B類型)、経営資源集約化設備(D類型)

1:税理士・公認会計士に相談し、投資計画案の確認依頼を行い、事前確認書を取得する。

2:経済産業局に投資計画と事前確認書を添付して、確認書の発行申請を行う。

3:2で確認を受けた設備を記載して経営力向上計画を策定し、確認書(写し)を添付して、主務大臣(担当省庁)申請する。

4:主務大臣からの認定を受けた後、設備を取得する。

5:税務申告を行う。

◎経営規模拡大設備(E類型)

1:税理士・公認会計士に相談し、投資計画案の確認依頼を行い、事前確認書を取得する。

2:経済産業局に投資計画と事前確認書を添付して、確認書の発行申請を行う。

3:2で確認を受けた設備を記載して経営力向上計画を策定し、確認書(写し)を添付して、主務大臣(担当省庁)申請する。

4:主務大臣からの認定を受けた後、設備を取得する。

5:経済産業局に雇用者給与等増加割合に関する報告を行う。

6:税務申告を行う。

参照:中小企業庁|中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制の利用にあたっては、収益力強化設備(B類型)、経営資源集約化設備(D類型)、経営規模拡大設備(E類型)では、事前に税理士・公認会計士へ確認依頼を行う必要があります。

中小企業経営強化税制の利用を検討されている方はお気軽にご相談ください。

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