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「生計を一にする」とは

目次

所得税の所得控除のうち、扶養控除や医療費控除、社会保険控除などには、適用の要件に「生計を一にする」という文言が含まれています。離れて暮らす子供や親に仕送りをしている場合も、「生計を一にする」として扱われるのか、疑問に持たれたことはありませんか?

今回は「生計を一にする」の定義や具体例について解説していきます。

■「生計を一にする」が規定に関わる所得控除

そもそも「生計を一にする」が所得控除の要件に含まれているケースについてまとめました。

■「生計を一にする」とは

「生計を一にする」、すなわち同一生計とは、日常生活の資金を共にすることをいいます。

同居している場合は、明らかに互いに独立した生活を営んでいる場合を除いて、「生計を一にする」親族として扱われます。

別居している場合あっても、勤務や修学、療養などのための別居で、休暇には一緒に生活しているケースや、生活費や学費、療養費などの仕送りを行っているケースでは、「生計を一にする」親族に該当します。

また、「生計を一にする」親族に含まれるのは、配偶者、子や兄弟姉妹といった6親等以内の血族と、配偶者の父母や兄弟姉妹などの3親等以内の姻族です。

■同居で「生計を一にする」に該当しないケース

同居している場合であっても、食費や水道光熱費などを別々に管理しているケースでは、「生計を一にする」親族として扱われません。

具体的な例として、完全分離の二世帯住宅で、親世帯と子世帯に分かれて生活をしているケースが挙げられます。

■別居で「生計を一にする」に該当するケース

別居している場合で、「生計を一にする」親族として取り扱われるケースのよくある例をまとめました。

・進学して一人暮らしをする子供に親が仕送りをしているケース

大学などに進学した子どもが一人暮らしをしていて、親が学費や生活費の仕送りをしたり、親の口座から家賃や水道光熱費などが引き落とされていたりするケースは、「生計を一にしている」と扱われます。

また、子どもが学校に通っているケースに限らず、卒業後も十分に働かずに主に親の仕送りで生活しているケースなども、「生計を一にする」に該当します。

・世帯主が単身赴任をしているケース

世帯主が転勤によって単身赴任となり、配偶者や子供と別居している場合も、世帯主の収入から配偶者や子供の生活費を支払っている場合には「生計を一にする」親族に該当します。

また、共働きで配偶者に収入がある場合であっても、世帯主と配偶者の収入を合わせて生活しているケースでは「生計を一にする」と扱われます。

・親の生活費を支払っているケース

実家や介護施設で暮らす親の生活費を支払っている場合は、「生活を一にする」親族として扱われます。

・離婚によって別居する子の養育費を負担しているケース

離婚によって配偶者が引き取った子供の養育費を負担している場合で、扶養義務の履行として、成人に達するまでなど一定の年齢まで支払うケースでは、「生計を一にする」とみなされます。

ただし、1人の子供に対して扶養控除の対象にできるのは、元夫と元妻のいずれかです。

各種所得控除の適用は、所得税の負担額に影響します。確定申告や年末調整の際などに、親や子供などの親族が「生計を一にする」に該当するかわからない場合には、お気軽にご相談ください。

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