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リフォームに関わる減税制度とは?省エネリフォームには補助金も!

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住宅ローン減税というと、住宅を購入するときに利用できるイメージがありませんか?リフォーム工事の内容によっては住宅ローン減税、あるいはリフォーム促進税制の対象になり、所得税や住民税からの税額控除や、固定資産税の減額を受けられる可能性があります。

今回はリフォームに関わる減税制度について解説し、国の補助金制度についても簡単に触れていきます。

■住宅ローン減税:所得税(住民税)

住宅ローン減税(住宅ローン控除)とは、正式名称を住宅借入金等特別控除といいます。住宅ローンを借り入れて住宅の新築や増改築等を行った場合に、借入限度額の範囲内で、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です。所得税から控除しきれない場合には、一定の範囲内で住民税からの控除が受けられます。

リフォームを行って、住宅ローン減税の適用を受けられるのは、控除の対象となる「増改築等」に該当し、一定の要件を満たす場合です。

現行制度では、2025年12月31日までにマイホームの増改築等を行って居住した場合の借入限度額は2000万円、控除期間は10年です。年間の最大控除額は14万円、10年間で140万円になります。

<住宅ローン減税の対象となる増改築等>

1.増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕や大規模の模様替えの工事

2.マンションなどの区分所有建物において、区分所有する部分の床、階段、壁の過半の一定の修繕・模様替えの工事

3.家屋(区分所有建物は区分所有する部分)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事

4.建築基準法施行令の構造強度等に関する規定や地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事

5.一定のバリアフリー改修工事

6.一定の省エネ改修工事

<増改築等により住宅ローン減税の適用を受けるための主な要件>

・自己が所有する自己居住用の住宅である

・増改築等の日から6か月以内に居住している

・住宅ローン減税を受ける年の12月31日まで引き続き居住している

・合計所得金額が2,000万円以下

・床面積50平米以上であり、店舗や事務所との併用住宅は床面積の1/2以上が居住用である

・住宅ローンの借入期間10年以上

・増改築等の額(補助金等の交付を受ける場合は控除した額)が100万円を超え、店舗や事務所との併用住宅は2分の1以上の額が自己居住用の部分の工事費用である

・増改築をした年とその前の2年の3年以内に、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」どの特例を受けていない

住宅ローン減税の適用を受けるには確定申告が必要です。(会社員などの給与所得者は1年目のみ)

参照:国税庁|No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

■リフォーム促進税制:所得税・固定資産税

リフォーム促進税制はローンの利用の有無に関わらず、所得税の税額控除や固定資産税の減額が受けられる制度です。

◆所得税

一定のリフォームを行った場合に、控除対象限度額の範囲内で対象工事の費用の10%と、対象工事の限度額を超えた費用やそのほかのリフォーム工事費用の5%が、その年の所得税から控除されます。

住宅耐震改修特別控除と住宅特定改修特別税額控除に分けられます。

住宅耐震改修特別控除は住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)と併用できます。住宅特定改修特別税額控除の省エネ改修工事やバリアフリー改修工事とは併用できません。一方、住宅特定改修特別税額控除と住宅ローン減税は併用できず、いずれかの選択制となります。

住宅耐震改修特別控除や住宅特定改修特別税額控除も、適用を受けるには一定の要件が設けられており、必須工事の適用要件もあります。

控除額の計算方法は以下の通りです。

<計算方法>

控除額=A×10%+B×5%

A:控除対象限度額を限度に、対象工事の標準的な費用の額(補助金を支給を受ける場合は控除した額)

B:1000万円からAを引いた額を限度に、1と2の低い方

1:イとロの合計額

イ…対象工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額

ロ…対象工事と併せて実施する増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金を支給を受ける場合は控除した額)の合計額

2:対象工事の標準的な費用の額

住宅耐震改修特別控除や住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。

住宅耐震改修特別控除と住宅特定改修特別税額控除は、2025年12月までの時限措置です。子育て対応改修工事は当初2024年の1年間のみが適用の対象でしたが、令和7年税制改正によって、2025年12月まで延長されました。

参照:

国税庁|No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

国土交通省|住宅をリフォームした場合に使える減税制度について

国土交通省|リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

国税庁|No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)

国税庁|No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

国税庁|No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

国税庁|No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

国税庁|No.1224 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

国税庁|No.1228 子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

◆固定資産税

一定のリフォームを行った場合に翌年からの固定資産税の一定割合が減額されます。こちらは2026年3月までの時限措置です。

対象となる住宅や工事内容などに関する適用要件が設けられています。

また、固定資産税の減額を受けるには、工事完了から3ヶ月以内に市区町村窓口での申告が必要です。

参照:

国土交通省|住宅をリフォームした場合に使える減税制度について

国土交通省|リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

■リフォームには国の補助金制度も

リフォームに関して、国では補助金制度も設けています。2025年に利用できる補助金には、既存住宅の省エネリフォームにおける3省(国土交通省・経済産業省・環境省)連携事業「住宅省エネ2025キャンペーン」と、長期優良住宅化リフォーム推進事業(令和7年度事業)があります。

◆既存住宅の省エネリフォームにおける3省(国土交通省・経済産業省・環境省)連携事業「住宅省エネ2025キャンペーン」

・先進的窓リノベ2025事業

└高断熱窓の設置:最大200万円/戸

・給湯省エネ2025事業

└高効率給湯器の設置:最大20万円/台

・賃貸集合給湯省エネ2025事業

└既存賃貸集合住宅におけるエコジョーズ等取替:最大10万円/台

・子育てグリーン住宅支援事業

└開口部・躯体等の省エネ改修工事:最大60万円/戸

└省エネ工事を併せて行うその他の工事:最大60万円/戸

交付申請の受付は2025年12月31日までですが、事業ごとの予算上限に達すると、事前に受付終了となります。申請は事前に登録された工事事業者が行うため、補助金の利用を検討している場合には、登録のある工事業者に相談する必要があります。

参照:

国土交通省|リフォームをお考えの消費者の方

国土交通省・経済産業省・環境省|住宅省エネ2025キャンペーン|住宅省エネ2025キャンペーンについて

◆長期優良住宅化リフォーム推進事業(令和7年度事業)

・認定長期優良住宅型:160万円/戸 など

・評価基準型:80万円/戸など

長期優良住宅化リフォーム推進事業も申請は事前に登録された工事事業者が行います。登録のない事業が行ったリフォームは対象にならない点に注意が必要です。

参照:

国土交通省|リフォームをお考えの消費者の方

国土交通省|令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業

2025 長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局|令和7年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業|事業者情報の公表

リフォーム関わる減税制度は、適用要件や併用の可否などがやや複雑です。税務面での疑問点がございましたら、別途お気軽にご相談ください。

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