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消費税の軽減税率とは?対象の給食の金額基準が引き上げに

目次

2025年4月から消費税の軽減税率の対象となる、有料老人ホームなどが提供する飲食料品や学校給食の金額基準が変更となります。

そこで、今回は消費税の軽減税率の対象品目などについて、改めて解説していきます。

■消費税の軽減税率とは

消費税の軽減税率とは、2019年10月の税率の8%から10%への引き上げに伴い、一部の対象品目の税率を8%にする制度です。消費者の負担の軽減を目的としています。

また、消費税の標準税率10%、軽減税率8%には、地方消費税が含まれています。

参照:国税庁|軽減税率制度の概要

■消費税の軽減税率の対象品目

消費税の軽減税率の対象品目は、「酒税法で規定される酒類・外食などを除く、食品表示法で規定する飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。

このうち、飲食料品で軽減税率の対象品目に該当するもの・しないものは以下のものです。

<軽減税率に該当するもの>

・一般的な飲食料品

・テイクアウトや宅配など

・一定金額以下の有料老人ホームなどで提供される飲食料品や学校給食

・食品と食品以外がセットになった一体資産のうち、税抜価格1万円以下で食品の価額の占める割合が2/3以上のもの(全体に軽減税率を適用)

<軽減税率に該当しないもの>

・酒類

・外食(カウンターやテーブル、椅子などの飲食設備のある場所で、顧客に飲食させるサービス)

・ケータリング、出張料理(顧客の指定する場所で加熱や調理、給仕などのサービスを提供する形態)

・医薬品、医薬部外品

参照:国税庁|身近な税|Q 「軽減税率制度」について教えてください。

■消費税の軽減税率の対象・対象外の例

最近では消費税の軽減税率の対象・対象外となるケースについてだいぶ浸透してきていますが、改めてわかりにくい事例をまとめました。

・ファーストフード店

ファーストフード店でハンバーガーやジュースをテイクアウトした場合は、軽減税率8%が適用されますが、店内で飲食した場合は標準税率10%が適用されます。これは、フードコートにあるファーストフード店を利用する場合も同様です。

・コンビニエンスストアのイートインコーナー

コンビニエンスストアでホットスナックや弁当などを購入する場合は、基本的に軽減税率8%が適用されます。ただし、イートインコーナーを利用する場合には、標準税率10%の適用となります。

・屋台

屋台の中でもラーメン屋やおでん屋など、カウンターや椅子などの飲食設備を店側が用意している場合は、軽減税率は適用されず、標準税率10%となります。一方、やきそばやたこやきを販売している屋台など、テーブルや椅子などがない場合には、軽減税率8%が適用されます。

ただし、屋台の近くに公園が管理するテーブルや椅子がある場合には、店側が使用許可をとっている場合は標準税率10%の適用となります。店側が使用許可をとっておらず、誰でも利用できる場合には軽減税率8%が適用されます。

・料理代行サービス

依頼者の自宅で料理を行い、飲食品を提供するサービスは、ケータリングや出張料理と同様に軽減税率の対象外です。

・「おまけがついたお菓子」や「カップとコーヒーのセット」

おもちゃなどのおまけがついたお菓子やカップとコーヒーのセットといった一体資産は、税抜価額1万円以下で食品の価格が占める割合が3分の2以上の場合は、全体が軽減税率の対象です。

たとえば、1,000円のお菓子とおもちゃのセットで、お菓子が700円、おもちゃが300円の場合は、全体の価格1,000円に軽減税率8%が適用されます。一方、同じ1,000円の商品でも、おかしが300円、おもちゃが700円の場合には、全体の価格1,000円に対して、標準税率10%の適用となります。

・新聞の定期購読

新聞を定期購読する場合には、紙と電子版で消費税の扱いが異なります。紙の新聞は週2回以上発刊されていれば、軽減税率8%の対象です。一方、電子版は標準税率10%が適用されます。

また、紙の新聞も、駅の売店やコンビニエンスストアなどで購入する場合は、定期購読には該当しないため、標準税率10%の適用となります。

■2025年4月から軽減税率の対象の給食の金額基準引き上げ

有料老人ホームなどで提供される飲食料品や学校給食は、1食当たりの対価の価格が金額基準以下の場合に、消費税の軽減税率の対象となります。

軽減税率の対象となる金額基準は、2019年10月から1食640円以下、1日累計1,920円までとされていましたが、2024年6月から1食670円以下、1日累計2,010円までに引き上げられました。さらに2025年4月からは、1食690円以下、1日累計2,070円に引き上げられています。

軽減税率の対象となる施設に変更はなく、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、幼稚園、小学校、中学校、夜間課程を置く高等学校、特別支援学校の幼稚部・高等部、特別支援学校の寄宿舎が対象です。

参照/国税庁|消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!

飲食業を運営されている方は、テイクアウトなどの新規事業を展開される際に、異なる税率の商品を販売して適切に処理するための対応が必要になることがあります。消費税の軽減税率に関して、何か疑問点がございましたら、お気軽にご質問ください。

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