償却資産税とは?申告が必要な償却資産とは
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昨年12月に一部の方には市区町村から償却資産申告書が送付されていますが、償却資産税についてご存知ない方が少なくないのではないでしょうか。毎年、法人・個人事業主を問わず、1月1日現在の償却資産の所有者を対象に、1月31日までに償却資産申告書の提出が義務付けられています。
今回はそもそも償却資産税とは何か、償却資産に該当するものや計算方法などについて、解説していきます。
■償却資産税は固定資産税の一種
償却資産税は、法人や個人事業主が事業に用いる償却資産に対して課税される税金です。ただし、償却資産税は正式な名称ではなく、固定資産税の一種です。固定資産税といえば、所有する土地や建物にかかる税金として広く知られています。固定資産税のうち、土地や建物以外の償却資産にかかる税金を区別するために、便宜的に償却資産税と呼ばれているのです。
また、償却資産とは、土地や建物以外で、税務上、取得金額を耐用年数に応じて分割した減価償却費を損金や必要経費として計上する資産を指します。
■償却資産に該当するものとは
償却資産に該当する資産は6種類に区分され、主に次のものが挙げられます。
<償却資産に該当するもの例>
・構築物:舗装路面、門や塀などの外構、庭園、広告塔などの看板、受変電設備、予備電源設備、賃貸物件に取り付けた内装や造作、LAN設備
・機械及び装置:機械や装置などの製造設備、クレーンなどの建設機械、機械式駐車設備
・船舶:ボート、釣船、漁船、遊覧船
・航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダー
・車両及び運搬具: ブルドーザーなどの大型特殊自動車
・工具・器具及び備品:パソコン、エアコン、応接セット、事務机、陳列ケース、ネオンサインなどの看板といった器具・備品
車両及び運搬具では、自動車税や軽自動車税の課税対象となる普通自動車や小型自動車は。償却資産税の対象からは外されています。また、ソフトウェアや特許権などの無形固定資産も対象外です。このほかには耐用年数1年未満、または取得金額10万円未満のものと、取得価額が20万円未満で3年の一括償却を選択したものも、償却資産税の対象から除かれています。
参考:東京都主計局|固定資産税(償却資産)の概要|3 償却資産の具体例
■毎年1月に償却資産申告が必要
法人も個人も、毎年1月1日に償却資産を保有している場合は、1月31日までに市区町村へ償却資産の申告が必要です。償却資産申告は確定申告とは異なり、法人や個人事業主が所有する償却資産を申告するために行うものであり、税金の算出は伴いません。
償却資産の申告を行う際には、書面またはeltaxにより、償却資産申告書を提出します。償却資産の申告方法には、一般方式と電算処理方式という2つの方法があります。
一般方式は初年度に申告の対象となるすべての償却資産の申告を行い、2年目以降は前年中に増加、または減少した償却資産のみを申告する方法です。一般方式では、償却資産の評価を市区町村が行います。電算処理方式は、毎年、すべての償却資産を申告し、事業者側で償却資産の評価を行う方法で、ソフトウェアを用います。一般方式の方が簡易な申告で済みますが、毎年、償却資産の増減が多い法人の場合は電算処理方式の方が向いているケースがあります。
償却資産の申告の後の流れを見ていくと、市区町村は償却資産の価格を決定して、償却資産課税台帳に登録します。償却資産課税台帳への登録が公示された後、所有者などは閲覧が可能です。登録された償却資産の価格に不服がある場合には決められた期間内に審査を申し出ます。その後、6月上旬頃に償却資産税の納付書が送付されるという流れになります。
■償却資産税の計算方法
償却資産税は、各償却資産の評価額を算出した後、合算して決定価格を求め、1,000円未満を切り捨てた課税標準額に税率を掛けるという方法で計算します。
1.評価額を決定
初年度:評価額=取得価額×(1-減価率×1/2)
2年目以降:評価額=前年度評価額×(1-減価率)
評価額は取得価額をもとに、耐用年数表(財務省令)による耐用年数に応じて定められた減価率を用いて算出します。原則として、減価償却の方法は定率法です。また、初年度は減価率に1/2を掛けているのは、半年後に取得したとみなすためです。
2.課税標準額を算出
各償却資産の評価額を市区町村ごとに合算して、決定価格を算出します。決定価格の1,000円未満を切り捨てたものが課税標準額となります。
3.償却資産税を算出
償却資産税=課税標準額×税率
償却資産税の税率は多くの市区町村で1.4%です。免税点となる課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産税は課税されず、納付書も送付されません。ただし、課税標準額以下になることが見込まれる場合にも、償却資産を所有している場合には、申告は必要となる点に注意が必要です。
償却資産の申告や対象となる資産などに関して、何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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