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2024年6月から予定されている定額減税とは?住宅ローン控除との関係は?

目次

令和6年の税制改正大綱が閣議決定され、所得税・住民税の定額減税が実施されることになりました。ただし、住宅ローン控除の適用を受けている方は、さほど恩恵が受けられない可能性があります。

実際にどのように減税額が引かれて税負担が軽減されるのか、給与所得者と個人事業主などの事業所得者のケースを解説していきます。

■定額減税の減税額は1人4万円

2024年6月から予定されている定額減税では、納税者本人と扶養家族について1人当たり所得税3万円、住民税1万円の減税が実施されます。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える人は対象から外れます。

<例:夫婦共働き+子ども2人、子どもは夫の扶養のケース>

夫:減税額:所得税9万円、住民税3万円

妻:減税額:所得税3万円、住民税1万円

定額減税は給付ではなく「減税」のため、実際に支払っている税金が控除額の限度となります。たとえば、家族5人分で所得税の定額減税が15万円というケースでも、支払っている所得税が12万円であれば、実際に減税されるのは12万円分です。

■減税分が引かれる方法は?

定額減税で減税分が引かれる方法は、サラリーマンや経営者などの給与所得者と、個人事業主などの事業所得者では異なります。定額減税によって、給与所得者は給与からの税金の徴収が減るので手取り額が増え、事業所得者は納付する税金が減ります。

・給与所得者の所得税

給与所得者の所得税の減税分は、2024年6月分の給与や賞与で控除されている源泉徴収額から引かれます。6月で引き切れない場合は7月分から引かれ、7月分でも引き切れない場合は8月分で引くといった形で順次、減税が行われます。

<例/賞与の支給なし、源泉徴収額:8,000円、単身者・定額減税:3万円のケース>

6月給与の源泉徴収額:8,000円-8,000円=0円       累計8,000円

7月給与の源泉徴収額:8,000円-8,000円=0円       累計1万6,000円

8月給与の源泉徴収額:8,000円-8,000円=0円       累計2万4,000円

9月給与の源泉徴収額:8,000円-6,000円=2,000円 累計3万円

10月以降の給与の源泉徴収額:8,000円

・給与所得者の住民税

住民税は通常、6月から前年の所得による住民税額を翌年の5月まで12分割で徴収されています。2024年6月は住民税の徴収を行わず、住民税の減税額を引いた額を2024年7月から2025年5月までの11分割で均等に徴収する形をとります。

<例/年間住民税額15万円、単身者・定額減税:1万円のケース>

15万円-1万円=14万円

14万円÷11=1万2,727円

→定額減税がなければ、6月~翌5月の12分割で毎月1万2,500円を徴収

定額減税により、6月の徴収はなし、7月~翌6月の11分割で毎月1万2,727円を徴収

6月分は住民税の徴収がなく、所得税の減税もあるので、手取り額が増えていることを実感できそうです。ただし、減税分が引かれるので1年間の住民税の徴収額は減りますが、11分割にすることで、例のように月々の徴収額は少し増えるケースもあります。

・事業所得者の所得税(予定納税なし)

事業所得者の所得税は、原則として2024年分の所得を申告する2025年2月~3月の確定申告で減税額を引きます。たとえば、単身者の場合は所得税額から3万円を引く形です。

給与所得者よりも定額減税による恩恵を受けられる時期が遅くなりますが、一度に減税分が引かれるため、減税の効果がわかりやすいといえます。

・事業所得者の所得税(予定納税あり)

前年所得などをもとに計算した納税額が15万円以上で、予定納税の対象者は減税方法が異なります。通常、予定納税の対象者には6月中旬に納付書が届き、第1期7月1日~7月31日、第2期11月1日~11月30日の2回に分けて納付を行います。定額減税により、第1期の納期の変更があり、扶養家族の分の手続きが必要です。

2024年6月に届く納付書では、納税者本人の定額減税の減税額のみが反映されています。扶養家族の分は、7月31日までに申請を行うと減額されます。これに伴い、第1期の納付期間は7月1日~9月30日までとなりました。

第1期の予定納税で減税分を引き切れない場合には第2期の予定納税で引かれ、さらに引き切れない場合には、2025年2月~3月の確定申告で減税額を引きます。

参考:国税庁|No.2040 予定納税

・事業所得者の住民税

事業所得者は通常、住民税を6月・8月・10月・1月の年4回で支払っています。2024年6月に支払う住民税から減税分が引かれ、引き切れない場合には8月以降の分から順次引かれます。

<例/年間住民税額15万円、単身者・定額減税:1万円のケース>

6月の住民税額:3万7,500円-1万円=2万7,500円

8月・10月・12月の住民税額:3万7,500円

事業所得者は住民税も本来の納付額から減税分が引かれるため、住民税も減税がわかりやすいといえます。

参考:総務省|令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)

■住宅ローン控除を受けている人はどうなる?

定額減税で注意が必要なのは住宅ローン控除の適用を受けている人です。定額減税の実施によって、所得税額から定額減税による税額控除を行った後、住宅ローン控除の分を引くという流れになります。そのため、所得税額と定額減税の額、住宅ローン控除の額によっては、定額減税の恩恵をさほど受けられないケースもあります。

<例:所得税20万円、住宅ローン控除20万円、本人+妻+子ども2人のケース>

定額減税:3万円×4=12万円

所得税額から定額減税による減税額を控除:20万円-12万円=8万円

所得税の税額から減税額を引いた残額は8万円となるため、住宅ローン控除は8万円になります。このケースでは所得税に関しては、住宅ローン控除によって全額控除されていたため、定額減税が行われても変わりません。

個人事業主の方は予定納税がある方を除くと、所得税の定額減税の恩恵を受けられるのは、1年以上先になります。まだ、細かい運用方法などは決まっていませんが、疑問点がある方はお気軽にご質問ください。

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