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株式投資の税金の基本!確定申告は必要?

目次

株式投資による配当金や譲渡益には、申告分離課税の場合で20.315%の税金がかかります。ただし、NISA口座での取引は非課税であり、特定口座(源泉徴収口座)では確定申告が不要など、取引口座による違いがあります。

証券会社の口座の種類を解説したうえで、確定申告をした方がよいケースについても取り上げていきます。

■株式投資にかかる税金とは

株式投資による利益には、株主へ利益の一部が分配される配当金と、株式の売却による譲渡益があります。配当金と譲渡益のいずれも申告分離課税の場合は、基本的には所得税15%、住民税5%の合計20%の税金がかかり、復興特別所得税を合わせると税率は20.315%となります。

ただし、配当金は総合課税を選択する方法もあるほか、NISA口座での取引は原則として配当金も譲渡益も非課税です。

参考:国税庁|No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度

■口座の種類と税金の支払い方法の違い

株式投資の取引を記録して、利益に対する税金を計算して確定申告を行うのは手間がかかるため、特定口座という制度が設けられています。証券口座には特定口座(源泉徴収口座)、特定口座(簡易申告口座)、一般口座という種類があります。

特定口座の場合、証券会社が1年間の取引の損益を計算し、特定口座年間取引報告書を作成します。特定口座のうち、源泉徴収口座では利益から源泉徴収が行われ、証券会社が税金を納付するため、株式投資に関わる確定申告は不要です。簡易申告口座では証券会社が作成した特定口座年間取引報告書をもとに確定申告を行う必要があります。一般口座では、自分で損益を計算して確定申告を行わなければなりません。

特定口座(源泉徴収口座)は確定申告の手間がかからないことがメリットです。特定口座(簡易申告口座)や一般口座は源泉徴収が行われないため、確定申告をして納付するまで、運用資金を多く持っておけるというメリットがあります。特定口座(簡易申告口座)であれば、確定申告の手間を軽減できます。

参考:国税庁|株式・配当・利子と税

■NISA口座なら非課税

2014年から始まったNISA口座での取引であれば、一定の範囲内で株式投資などによる配当金や譲渡益に税金がかからず、確定申告も不要です。NISA口座は2024年から制度が拡充されます。

2024年からの制度では、NISA口座で非課税となる年間投資枠はつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円です。このうち、つみたて投資枠は一定の要件を満たした投資信託を対象とし、上場株式や投資信託が対象となるのは成長投資枠の方です。ただし、非課税保有限度額は1800万円で、そのうち成長投資枠に使えるのは1,200万円までという制限があります。株式などを売却すれば翌年、非課税保有限度額の投資枠は復活します。

つまり、購入時の株価をベースとして、年間240万円までの株式投資に関わる税金が非課税となり、非課税で一度に株式を保有できるのは最高で1,200万円までです。

NISA口座に関しては第24回「2024年からの新しいNISAとは?現行制度の投資はどうなる?」でも紹介しています。

参考:金融庁|新しいNISA

■確定申告をした方がよいケースと注意点

特定口座(源泉徴収口座)を選択していると、株式投資に関わる確定申告は不要ですが、確定申告をした方が有利なケースもあります。確定申告をした方がよい主なケースを挙げます。

・損益通算を行いたいケース

株式投資では必ずしも利益が出るとは限らず、損失が出ることもあります。複数の証券会社のNISA口座以外の口座で、利益が出ている口座と損失が出ている口座がある場合には、確定申告を行った方が有利です。

複数の証券会社に特定口座(源泉徴収口座)を持っている場合も、証券会社ごとに特定口座年間取引報告書の作成と税金の納付が行われます。たとえば、証券会社Aで50万円の利益が出て、証券会社Bでは30万円の損失が出た場合は、50万円の利益に対する税金を納めます。

そこで、確定申告で損益通算を行うと、証券会社Aの利益50万円から証券会社Bの損失30万円を引いた差額の20万円に対する税金の負担で済みます。

・繰り越し控除を行うケース

損益通算を行っても控除しきれない損失がある場合には、確定申告によって翌年以後3年間の譲渡益や配当金からの控除を受けることが可能です。この場合は、損失が生じた年から翌年以後の3年間、毎年確定申告が必要です。

・総合課税を選択した方が有利なケース

配当金に関わる税金は確定申告を行い、他の種類の所得と合計して税額を計算する、総合課税を選択した方が有利なケースがあります。

株式による利益を含めて、年間所得が基礎控除額の48万円以下の人は所得税がかからないため、確定申告を行うことで源泉徴収されていた税金が還付されます。

また、所得によっては、配当金は総合課税を選択する方が有利です。総合課税では配当控除の適用を受けられます。株式の配当金の配当控除は所得1,000万円以下の場合で所得税10%、住民税2.8%です。所得税は超過累進税率のため、総合課税の方が有利になる目安は所得900万円未満です。

ただし、総合課税を選択すると、国民健康保料の計算や扶養控除の判定に影響する場合がある点に注意が必要です。

参考:

国税庁|No.1250 配当所得があるとき(配当控除)

国税庁|No.2260 所得税の税率

特定口座(源泉徴収口座)でも確定申告した方が有利なケースがありますが、個人事業主の方は国民健康保険料にも関わります。NISA口座以外での株式投資で、税金に関する疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。

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