高価なクリスマスプレゼントやお年玉に贈与税はかかる?
目次
「高額な財産をもらうと、贈与税がかかる」と聞いたことはありませんか。では、時計やアクセサリー、バッグなどの高額なクリスマスプレゼントやお年玉にも、贈与税はかかるのでしょうか。
今回は贈与税とは何か解説したうえで、クリスマスプレゼントやお年玉の贈与税の取扱いについて取り上げていきます。
■そもそも贈与税とは
そもそも贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。贈与税は贈った側に税金がかかると誤解されることがありますが、受け取った側が課税対象となります。
ただし、贈与税には1年間で110万円の基礎控除額があります。つまり、毎年、1月1日から12月31日までに受け取った財産を合計して110万円を超えなければ、課税されません。
たとえば、Aさんが、2月にBさんから70万円、7月にCさんから80万円をもらったとします。Aさんは1年間に150万円の贈与を受けているため、基礎控除額110万円を引いた40万円が贈与税の課税対象となります。
■クリスマスプレゼントやお年玉は常識の範囲内なら非課税
では、クリスマスプレゼントやお年玉としてもらったものの合計額が、1年間で110万円を超えると贈与税がかかるかといえば、必ずしもそうではありません。
国税庁の法令解釈通達において、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする」と規定されています。
クリスマスプレゼントやお年玉も、年末年始の贈答に含まれると考えられることから、社会通念上相当と認められる範囲内であれば、贈与税は非課税です。
とはいえ、どんなに高額なクリスマスプレゼントやお年玉でも非課税というわけではなく、社会通念上相当というのは、平たくいえば常識の範囲内です。
たとえば、数万円のお年玉や10万円のクリスマスプレゼントが、贈与税の対象となる年間の贈与額に含まれることは考えにくいです。一方で、お年玉として100万円をもらったケースでは社会通念上相当とは言い難く、クリスマスプレゼントとして数百万円の車を受け取った場合も、贈与税の対象となることが考えられます。
ただし、社会通念上相当と認められる範囲は贈る側と受け取る側の関係性や収入などにもよることから、いくら以上の金額のクリスマスプレゼントやお年玉が贈与税の対象になるか、明確な基準はありません。
引用:国税庁|第21条の3 《贈与税の非課税財産》関係|(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
■お年玉や祝い金を親が管理しているケースは要注意
常識の範囲内の金額であれば、お年玉のほか、入学祝いなどの祝い金も前述の法令解釈通達の祝物に当たるため、贈与税は非課税です。
ただし、お年玉や祝い金を親が管理し、まとまった金額になったタイミングで子どもに渡す場合には、親から子への贈与とみなされる可能性がある点に注意が必要です。
たとえば、お年玉や祝い金を親が管理して子ども名義の銀行口座で貯金し、社会人になったときなどに、通帳やキャッシュカード、印鑑を渡すケースが挙げられます。こうしたケースは名義預金と呼ばれ、口座の名義人である子ではなく、入出金の管理をしていた親のお金として扱われます。子どもに通帳などを渡した時点で貯めてきたお金を一括で贈与したとみなされることから、110万円を超えている場合には、贈与税が課税される可能性があるのです。
■贈与税の計算方法
贈与税の計算方法には、暦年課税と相続時精算課税制度があります。暦年課税は1年間に受けた贈与に対して課税する方法です。相続時精算課税制度では一定の要件のもと、2,500万円の特別控除額を超えた分の贈与に対してのみ、一律で20%の贈与税を支払います。そして、贈った側が亡くなったときに、贈与財産と相続財産を合計して計算した相続税額から、支払った贈与税を引いた額の相続税を納める制度です。
ここでは、暦年課税の場合の相続税の計算方法を取り上げます。贈与税の基礎控除額を超える場合には、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納付が必要です。
暦年贈与では、一般贈与財産と特例贈与財産で贈与税の税率の区分が異なります。特例贈与財産とは、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母や祖父母といった直系尊属から贈与された財産が該当します。それ以外のケースは一般贈与財産になります。

<計算例/22歳の人が父方の祖父から100万円、母方の祖父から100万円のお年玉をもらったケース>
(100万円+100万円)―110万円=90万円
90万円×10%=9万円
贈与税:9万円
クリスマスプレゼントやお年玉は基本的には非課税です。社会通念上相当と認められる範囲を超えていると思われるケースなど、贈与税が発生する心配がある場合には、別途お気軽にご相談ください。

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