フリマアプリの売上は確定申告が必要?
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フリマアプリやネットオークションでブランドバッグや時計などが高く売れると、嬉しい反面、確定申告が必要なのか、心配になったことはありませんか。
フリマアプリなどでの売上の扱いは、販売の目的や売却価格などによって異なります。確定申告が必要な人について押さえたうえで、確定申告が不要なケースや必要なケースを解説していきます。
■そもそも確定申告が必要な人とは
確定申告が必要なのは、給与所得者の場合は「給与所得・退職所得以外の各種所得の合計金額が20万円を超える人」「給与が2ヶ所以上から支払われ、年末調整をされていない給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の各種所得の合計金額が20万円を超える人」「給与の収入金額が2,000万円を超える人」です。
つまり、一般的な会社員・経営者などの給与所得者の場合は、給与所得以外の所得が合計20万円以上で確定申告が必要です。
個人事業主は事業所得などをあわせた所得の合計金額が基礎控除の48万円を超えると、確定申告が必要になります。
ここでいう所得とは、売上から原価や梱包資材、送料などの必要経費を引いた金額です。ただし、フリマアプリでの売上から必要経費を引いた所得が、先ほどの基準を超えても、必ずしも確定申告による所得の申告が必要なわけではありません。
■生活用動産は基本的に確定申告は不要
個人の場合、フリマアプリやネットオークションで生活用動産を販売したケースでは、課税対象ではないため、基本的に確定申告は不要です。たとえば、家具や衣服、バッグ、靴、時計、自転車、書籍、CDやブルーレイ、高価ではない貴金属などが生活用動産に該当します。ブランドのバッグや時計なども、通勤で使用するなど、日常生活で使用していた場合は、基本的に生活用動産に含まれます。
また、ブランドのバッグをフリマアプリで販売した場合でも、購入価格を上回る価格で売却して利益が出るケースは、希少性がある人気のアイテムに限られています。そもそも、生活用動産の売買では利益が出ていないケースが多くを占めます。
■1組30万円以上の物品の売買は譲渡所得
フリマアプリなどで、1個または1組30万円以上の貴金属や宝石、書画、骨董などを売却して得た利益は、譲渡所得として課税される可能性があります。
時計は30万円を超える高額な時計であっても、基本的には生活用動産です。ただし、骨董品として価値が高いものや、金や宝石をふんだんに使ったものは、骨董品や貴金属、宝石とみなされることがあります。また、コレクション目的で購入したスニーカーやアイドルグッズなどは、生活用動産に入るかという線引きが曖昧です。
1個または1組30万円以上の貴金属や宝石、書画、骨董などはその他の資産として、譲渡所得の中でも総合課税の対象です。給与所得や事業所得と合算して、所得税の累進税率が適用されます。
譲渡所得の取り扱いは保有期間による違いがあります。所有期間5年以上の資産の売却による所得は長期譲渡所得、所有期間5年未満の資産の売却による所得は短期譲渡所得です。短期譲渡所得は全額が総合課税の対象ですが、長期譲渡所得は1/2のみが対象となります。
また、譲渡所得には50万円の特別控除額があり、先に短期譲渡所得から控除して、残額がある場合には長期譲渡所得から控除します。譲渡所得から取得費と譲渡費用、特別控除額を引いて残額がない場合には、確定申告での譲渡所得の申告は不要です。
<計算例/6年前に70万円で購入したリングを100万円で売却、3年前に30万円で購入したリングを40万円で売却したケース>
※梱包費、送料などの譲渡費用は考慮しない。
1.短期譲渡所得から特別控除額を引く
(40万円-30万円)―50万円=―40万円
2.特別控除額の残りを長期譲渡所得から引いて、2分の1をかける
{(100万円―70万円)―40万円}×1/2
→譲渡所得が特別控除額を下回るため、課税なし。
参考:
■営利目的の場合は雑所得・事業所得
フリマアプリなどで、転売目的で仕入れたものを販売しているケースなど、営利目的で継続して販売して利益を得ている場合には、事業所得、または雑所得となります。
最初に触れたように、給与所得者は給与所得・退職所得以外の所得が、フリマアプリによる所得を含めて20万円を超えるケースで、確定申告が必要です。個人事業主はフリマアプリによる所得を含め、所得が48万円を超えるケースで確定申告が必要となります。
事業所得と雑所得には明確な判断基準がありません。事業所得は「事業として行っているとみなされる」「利益を得ることを前提に売買している」「継続して売買による利益を得ている」「自分で経費を負担して自己の責任で行っている」といったケースが該当します。事業所得は青色申告が可能で、青色申告特別控除の適用を受けられるほか、赤字になった場合に他の所得と相殺できるといったメリットがあります。
また、事業として中古品を仕入れて売買する場合には、古物商の許可が必要になる可能性があるため、注意が必要です。
フリマアプリなどで、日常生活で不要になったものを売買しているケースは、通常、確定申告は必要ありません。フリマアプリによる譲渡益に関して判断に迷うことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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