税金を滞納すると負担増!確定申告を忘れるとどうなる?
目次
2023年11月に神田元財務副大臣が過去に固定資産税の滞納によって、4回も差し押さえを受けていたことが報じられ、辞任に追い込まれました。税金を滞納すると延滞税によって負担が増えるリスクがあり、差し押さえが行われることがあります。
今回は税金を滞納したときの差し押さえまでの流れについて解説したうえで、確定申告を忘れたときの取扱いや税負担についても触れていきます。
■税金を滞納したときの差し押さえまでの流れ
国税や地方税を滞納したときの流れを順を追って解説していきます。国税には所得税や復興特別所得税、消費税、酒税、相続税、贈与税などがあり、地方税に該当するのは住民税や固定資産税、都市計画税、不動産取得税などです。
・督促
国に納める国税や地方税を納期限までに支払わないと、まず、督促状が送付されます。また、督促状を送付しても納税が行われないと、電話や職員の訪問による督促が行われます。
・財産調査
督促を行っても納付されない場合は、官公署や金融機関、生命保険会社、通信会社、勤務先などに対して、財産調査が実施されます。財産調査は国税徴収法や地方税法にもとづいて行われるため、本人の承諾は必要なく、個人情報保護法にも抵触しません。滞納者などの住居の捜索が行われることもあります。
・差し押さえ
何度も書面や電話による督促が行われても応じない場合には、財産調査をもとに差し押さえが実行されます。
預貯金、生命保険や給与などの債権、自宅などの不動産のほか、テレビや時計、貴金属類、骨とう品、車やバイクなどの動産も差し押さえの対象です。一方で、生活に必要な家具や衣服、寝具、台所用具、3ヶ月分の食料や燃料などは、差し押さえの対象外です。また、農業を営んでいる場合の農機具、漁業を営んでいる場合の漁具のほか、営業に必要な財産も差し押さえの対象から外されています。
差し押さえは、国税は税務署の職員、地方税は自治体の職員が実行します。
・換価
差し押さえられた不動産や動産は公売による換価が行われます。預貯金や生命保険、給与などの債権にかんしては取り立てが行われます。公売はインターネットでも行われており、国税庁では「公売情報」のサイトを運営しています。
公売や取り立てによって換価されると、滞納していた税金に充当され、滞納額を上回る場合には滞納者への返金が行われます。ただし、公売では相場の7~8割程度で売却されるとされています。
■税金を滞納すると延滞税が発生
税金を納期限までに納めず滞納していると、延滞税が発生します。税金を支払わずにいることで税金の負担がさらに重くなる点に注意が必要です。また、延滞税の税率は、法定納期限の翌日から国税は2ヵ月、地方税は1ヵ月を経過するとアップします。

※延滞税特例基準割合は、2023年1月1日~2023年12月31日のもの
<国税の延滞税の計算方法>
A:2ヵ月以内:(納付すべき本税の額×2.4%×法定納期限の翌日からの完納した日、または2ヵ月を経過する日までの日数)/365(日)
B:2ヵ月経過後:(納付すべき本税の額×8.7%×2ヵ月を経過する日の翌日から完納した日までの日数)/365(日)
延滞税の税額:A+B
延滞税は滞納している期間に応じて課税されるため、長い期間滞納するほど、延滞税の負担が大きくなります。
参考:
■確定申告を忘れたときのペナルティ
そもそも、個人事業主など確定申告の義務がある人が期日までに確定申告を行わないと、延滞税以外にも無申告加算税が課されるリスクがあります。また、青色申告を行っても、65万円・55万円の青色申告特別控除は適用されず、10万円の青色申告特別控除の適用になるという点にも注意が必要です。
確定申告を忘れていた場合に、自分で気づいて自主的に申告を行うと期限後申告として取り扱われます。期限後申告は延滞税と無申告加算税の対象になりますが、次の要件を満たす場合には無申告加算税は課税されません。
<期限後申告で無申告加算税が加算されない要件>
・法定申告期限から1ヵ月以内に自主的に期限後申告を行っている。
・期限内申告をする意思があったと認められる一定の要件を満たしている。
└期限後申告に係る納付額の全額を法定納期限までに納付している。
└期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの期間で、無申告加算税や重加算税を課されたことがない。
└期限内申告をする意思があったと認められる無申告加算税の不適用を受けていない。
<無申告加算税の税率>
納めるべき税額のうち50万円までの部分:税率15%
納めるべき税額のうち50万円を超え300万円までの部分:税率20%
納めるべき税額のうち300万を超える部分:税率30%
※税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、5%を掛けた金額に減額されます。
確定申告を忘れていた場合も、無申告加算税の負担を避けるために、1ヵ月以内に自主的に期限後申告を行うことが大切です。延滞税は確定申告書を提出した日が納期限となります。
参考:
弊社顧問の方は、確定申告の期限に間に合うように申告手続きを進めていきますので、各種書類などの締切までの提出にご協力をお願いいたします。

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