topics

トピックス

  • ナレッジ

医療費控除の対象になるもの・ならないものとは?

目次

1年間に多額の医療費を負担した場合には、医療費控除の対象になる可能性があります。ただし、医療機関に支払った費用でも、自由診療では医療費控除の対象にならないものがあったり、一方で電車代やバス代といった通院費用が対象になったりするなど、わかりにくいのではないでしょうか。

そこで今回は、医療費控除の対象になるもの・ならないものについて解説していきます。

■そもそも医療費控除とは

医療費控除は1月1日から12月31日までの1年間で、一定の金額以上の医療費を支払った場合に所得控除が受けられる制度です。納税者本人の分以外にも、生計を一にする配偶者やその他親族の分も合算することが可能です。

医療費控除の対象となる金額の計算方法は、総所得200万円以上の場合と総所得200万円未満の場合では異なります。「医療費控除を受けられるのは、医療費が10万円を超えたケース」という認識が広まっていますが、これは総所得200万円以上の場合です。

<医療費控除の対象となる金額>

・総所得200万円以上の場合

医療費―保険金などで補填される額―10万円

・総所得200万円未満の場合

医療費―保険金などで補填される額―総所得×5%

保険金などで補填される額に該当するのは、健康保険の高額療養費や出産育児一時金、医療保険による入院給付金や手術給費金などです。保険金などで補填される額が差し引かれるのは、その目的となった医療費のみで、引き切れない場合もその他の医療費からは差し引かれることはありません。

医療費控除は給与所得者も年末調整では適用を受けることはできないため、確定申告が必要です。また、医療費控除と、第5回「がん検診とも関係が!?セルフメディケーション税制とは?」で紹介したセルフメディケーション税制のいずれも対象となる場合は、どちらかを選択します。

参考:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

■医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象になるものとして、以下が挙げられます。

○医師による診療費・治療費

○歯科医師による診療費・治療費(保険外診療のうち、金やポーセレンなどの材料の使用による治療など一般的に支出される水準を著しく超えない部分、子どもの不正咬合など年齢や目的から必要とされる歯列矯正の費用、インプラントの費用などを含む)

○治療・療養に必要な医薬品の購入費用(薬局での市販薬の購入費用を含む)

○病院などへの入院費・食事代

○入院の際に付き添いを頼んだ場合の付添料(親族への支払いを除く)

○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療目的の施術費

○助産師による分娩介助費

○介護福祉士などによる喀痰吸引や経管栄養の費用

○介護保険の介護サービスの利用による自己負担額

○医師などによる診療を受けるための交通費のうち、電車やバスなどの公共交通機関の費用、公共交通機関を利用できない場合のタクシー代(子どもの付き添い人の交通費を含む)

○医師の送迎費

○医師などによる診療を受けるために必要なコルセットなどの医療用器具などの購入費用・レンタル費用

○医師などによる診療や治療を受けるために直接必要となる義手や義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡(斜視や白内障、緑内障などの手術後の機能回復のために短期間装用するケースや幼児の未発達視力を向上させるために装着するケースなど)の購入費用

○妊娠に伴う定期検診・検査などの費用、通院費用(入院の際のタクシーを含む)

○概ね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合で、おむつを使う必要があるケースのおむつ代(医師が発行するおむつ使用証明書が必要、2年目以降で要件を満たすと市町村長などが交付するおむつ使用の確認書での代用可)

○日本骨髄バンクによる骨髄移植のあっせんに係わる患者負担金

○日本臓器移植ネットワークによる臓器移植のあっせんに係わる患者負担金

○高齢者への特定保健指導のうち、一定の基準に該当する場合の自己負担金

保険外診療(自由診療)であっても、レーシックや角膜矯正療法は眼の機能を医学的な方法で正常な状態に回復させることを目的としているため、医師による診療費・治療費として医療費控除の対象です。

また、歯科医師による治療では保険外診療で高額な材料が使用されることがありますが、一般的に支出される水準を著しく超えない部分は医療費控除の対象となります。たとえば、被せ物に金やポーセレンなどの材料を使うケースは一般に使用される材料のため、医療費控除の対象です。

歯列矯正は、発育段階にある子どもが不正咬合のため行うケースなど、年齢や目的によって必要とされる場合は認められます。

あんまマッサージ指圧師や柔道整復師などによる施術は、治療目的の場合に限り、医療費控除の対象です。

通院の際の交通費は医療費控除の対象となりますが、原則として公共交通機関の利用に関わるもののみです。タクシー代は公共交通機関を利用できない場合のほか、出産の際は電車やバスで行くのは困難なため認められます。

参考:

国税庁|No.1122 医療費控除の対象となる医療費

国税庁|No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例

国税庁|No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例

国税庁|No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

国税庁|(タックスアンサー)No.1122 医療費控除の対象となる医療費

■医療費控除の対象にならないもの

医療費控除の対象にならない主なケースとして、以下が挙げられます。

○ビタミン剤といったサプリメントなど、病気の予防・健康増進のための医薬品の購入代金

○リラクゼーション目的のはりやきゅうのマッサージなどの施術費

○美容目的の歯列矯正の費用

○美容整形費用

○医師の診療を受けるための交通費のうち、車で通院する場合のガソリン代・駐車代金、公共交通機関を利用できないケースを除くタクシー代

○実家で出産する場合の帰省のための交通費

○入院の際の本人や家族の都合による差額ベッド代

○入院のための寝巻きや洗面用具などの購入費用

○医師や看護師などに対する謝礼金

○健診や人間ドッグの費用

○日常的に使用する近視や遠視のための眼鏡・コンタクトレンズの購入費用

柔道整復師などの施術を受けたケースのうち、疲れを癒すためなどリラクゼーション目的の場合は医療費控除の対象外です。歯列矯正も大人が美容目的で行った場合には医療費控除の対象になりません。健康診断や人間ドッグの費用も治療のための費用ではないため、医療費控除の対象外です。

通院のための費用は、公共交通機関を利用できない場合や出産の際を除くタクシー代のほか、車で通院した場合のガソリン代や駐車代も、医療費控除の対象外となります。

参考:

国税庁|No.1122 医療費控除の対象となる医療費

国税庁|No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例

国税庁|No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例

国税庁|No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

国税庁|(タックスアンサー)No.1122 医療費控除の対象となる医療費

所得税は超過累進税率が適用されるため、医療費控除は生計を一にする家族の中で、一番所得の高い人がまとめて申告を行った方が有利なケースが多いです。

医療費控除の対象になるか判断できない費用がある場合や、セルフメディケーション税制とどちらの方が有利かわからない場合などは、お気軽にご相談ください。

BlueWorksGroup

BlueWorksGroupは、「専門家をもっと身近に。手軽に。」をモットーに、東京・大阪・名古屋に拠点を構えるプロフェッショナル集団です。若手の公認会計士・税理士・弁護士が所属し、会計・監査・税務・法務の専門性を活かしてサービスを提供。個人事業主からIPO準備企業・上場企業まで、さまざまな成長フェーズの企業をサポートし、「身近な専門家」として企業を支援しています。

BlueWorksGroup BlueWorksGroup