扶養親族の範囲とは?扶養控除と配偶者控除
目次
所得税や住民税の所得控除の一つに扶養控除があります。今回は主に所得税の扶養控除の対象となる扶養親族の範囲について解説したうえで、配偶者控除・配偶者特別控除についても触れていきます。
■扶養親族と控除対象扶養親族とは
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合には、扶養控除として一定の金額の所得が控除されます。
扶養控除の対象となるのは、扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当する人がいる場合です。
まずは扶養親族に該当する人の範囲を見ていきますが、以下の要件をすべて満たしている人が対象です。
<扶養親族の範囲>
・配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託されたいわゆる里子や市町村長から養護を委託された老人
・納税者と生計を一にしている。
・年間の合計所得金額48万円以下。(給与収入のみの場合は103万円以下)
・青色申告の事業専従者としてその年の給与の支払いを受けていない、または白色申告の事業専従者ではない。
扶養親族の範囲は意外と広く、生計を一にしていて合計所得が48万円以下であれば、たとえば、6親等の従兄弟・従姉妹の孫でも該当します。一方で、大学生の子どもがアルバイトで年間103万円以上を稼いだ場合には、扶養親族から外れます。
次に扶養親族のなかでも、扶養控除の対象となる控除の対象扶養親族の範囲をみていきます。控除対象扶養親族は次のいずれかに該当する人が対象となります。
<控除対象扶養親族の範囲>
◆居住者
・扶養親族のうち、その年の12月31日に16歳以上の人
◆非居住者
・扶養親族のうち、その年の12月31日現在16歳以上30歳未満の人
・扶養親族のうち、その年12月31日現在70歳以上の人
・扶養親族のうち、その年の12月31日現在30歳以上70歳未満の人で、「留学により国内に住所および居所を持っていない」「障害者」「納税者から生活費や教育費として38万円以上支払われている」のいずれかに該当する人
居住者は日本国内に住所があり、現在まで引き続き1年以上生活の本拠がある人をいい、居住者以外が非居住者に該当します。非居住者に関する要件は、2023年から設けられました。
つまり、大まかにいうと控除対象扶養親族は、生計同一で年間所得48万円以下の16歳以上の配偶者以外の親族です。
参考:
■16歳未満が控除対象扶養親族ではないのはなぜ?
16歳未満の子どもは収入がないケースがほとんどですが、なぜ、控除対象扶養親族に該当しないのか、疑問に持たれた方もいるのではないでしょうか。
かつては16歳未満も扶養控除の対象でした。2011年に子ども手当が創設されたことで、15歳以下に適用される年少扶養控除が廃止されました。また、高校の実質無償化によって、16~18歳までの人は後述する特定扶養親族から外され、扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。
■扶養控除の区分と控除額
扶養控除は控除対象扶養親族の年齢などによる区分により、控除額が異なります。

一般の控除対象扶養親族の控除額は38万円です。特定扶養親族は扶養親族のうち、その年の12月31日に19歳以上23歳未満の人が該当し、控除額は63万円です。大学や短大、専門学校へ通う人の年代です。
老人扶養親族は扶養親族のうち、その年の12月31日に70歳以上の父母や祖父母といった直系尊属が該当し、納税者や配偶者と同居しているかによって控除額が異なります。控除額は、同居していない場合は48万円、同居している場合は58万円です。
参考:
■配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者が扶養控除の対象にならないのは、納税者や配偶者の所得が一定以下の場合には、配偶者控除や配偶者特別控除が設けられているためです。配偶者控除と配偶者特別控除は、併用することはできず、所得によって対象者が分かれています。
<配偶者控除・配偶者特別控除の納税者の範囲>
配偶者控除も配偶者特別控除も、合計所得が1,000万円以下の納税者が対象です。
<配偶者控除の控除対象配偶者の範囲>
・民法の規定による配偶者(内縁関係は対象外)である。
・納税者と生計を一にしている。
・年間の合計所得金額48万円以下。(給与収入のみの場合は103万円以下)
・青色申告の事業専従者としてその年の給与の支払いを受けていない、または白色申告の事業専従者ではない。
<配偶者控除の控除額>

配偶者特別控除は、納税者の合計所得と配偶者の合計所得による区分が設けられています。
参考:
扶養控除は別居している親に仕送りしているケースなどは、年末調整や確定申告で対象から漏れていることがあります。生計を一にしている親族が、控除対象扶養親族に該当するか不明な場合はお気軽にご相談ください。

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