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生命保険料控除とは?控除限度額や計算方法

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生命保険に加入している方は、10月に保険会社から生命保険料控除証明書が届いているかと思います。生命保険料は支払った保険料によっては全額が所得控除されるわけではなく、一部の額となります。

今回は生命保険料控除について、対象となる保険料や旧制度・新制度の違い、控除額の計算方法などを解説していきます。

■生命保険料控除とは

生命保険料控除は所得控除の一つで、払い込んだ生命保険料に応じて一定の金額までその年の所得金額から控除を受けられます。生命保険料控除などの各種所得控除によって課税所得が減ると、所得税と住民税の負担が軽減されます。

生命保険料控除には、契約した年によって新制度と旧制度があります。新制度は2012年1月1日以後に締結した保険契約による保険料、旧制度は2011年12月31日以前に締結した保険契約による保険料が対象です。どちらに該当するかは、保険会社から送付された生命保険料控除証明書で確認できます。

■新制度の控除区分は3つ!対象となる保険と控除額

生命保険料控除は、新制度では一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つの区分があります。

一般生命保険料控除は死亡または生存に起因して保険金などが支払われる保険対象です。定期保険や終身保険のほか、収入保障保険や学資保険なども該当します。

介護医療保険料控除は疾病、あるいは身体の障害によって給付金や保険金が支払われる保険が対象です。医療保険やがん保険、介護保険のほか、就業不能保険などが挙げられます。

個人年金保険料控除は個人年金保険のうち、個人年金保険料税制適格特約が付加された保険に限られます。

<新制度の生命保険料控除額>

所得税、住民税のいずれも、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの保険料から控除額を算出して合計。適用限度額を上限として、生命保険料控除の適用を受けられます。

<計算例>

◆以下の保険料を支払ったケース

一般生命保険料控除の対象の年間払込保険料:20万円

介護医療保険料控除の対象の年間払込保険料:4万4,000円

個人年金保険料控除の対象の年間払込保険料:12万円

・一般生命保険料控除

所得税:4万円

住民税:2万8,000円

・介護医療保険料控除

所得税:4万4,000円×1/4+2万円=3万1,000円

住民税:4万4,000円×1/4+1万4,000円=2万5,000円

・個人年金保険料控除

所得税:4万円

住民税:2万8,000円

【所得税の生命保険料控除額】

4万円+3万1,000円+4万円=11万1,000円

【住民税の生命保険料控除額】

2万8,000円+2万5,000円+2万8,000円=8万1,000円 限度額超により、7万円

参考:

東京都主税局|個人住民税|7 個人住民税の所得控除

国税庁|No.1140 生命保険料控除

■旧制度の控除区分と控除額

旧制度の対象となる保険料がある場合には、生命保険料の区分や控除額が異なります。

<旧制度の生命保険料控除額>

旧制度の生命保険料の区分は一般生命保険料と個人年金保険料のみですが、控除額の計算方法は新制度よりも有利です。

参考:

東京都主税局|個人住民税|7 個人住民税の所得控除

国税庁|No.1140 生命保険料控除

■新旧制度の併用や更新があった場合の取り扱い

旧制度による保険契約がある場合も、保険期間が満了して契約を更新した場合には、新制度による保険契約に変わります。この場合は、更新した月の保険料から新制度の対象です。

新制度と旧制度の両方の保険契約がある場合にも、生命保険料控除の控除限度額は所得税12万円、住民税7万円です。

また、新制度と旧制度を併用する場合も、区分ごとの控除限度額があります一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、旧制度の年間払込保険料が6万円を超える場合は、控除限度額は5万円です。旧制度の年間払込保険料が6万円以下の場合には、旧制度と新制度のそれぞれの控除額を算出して合計し、控除限度額は4万円となります。

参考:

国税庁|No.1140 生命保険料控除

当社顧問の方は、個人事業主の方は確定申告、法人の方は年末調整において、保険会社の発行する生命保険料控除証明書をもとに、生命保険料控除についても申告手続きを行っています。

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