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個人事業税とは?課税対象と計算方法

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個人事業主の一部の方には、8月に個人事業税の納付書が届きます。個人事業として開業して、初めて個人事業税の存在を知った方は少なくないのではないでしょうか。

個人事業税の課税対象となるのは法定業種を営んでいるケースで、所得によっては納付義務が発生しないこともあります。

今回は個人事業税の対象者や申告方法、計算方法などについて解説していきます。

■個人事業税とは

個人事業税とは、事業を営む個人に課税される地方税です。東京都や神奈川県といった都道府県が課税主体となる都道府県税に該当します。

また、「税務署に開業届を出していなければ、個人事業税を課税されないのでは?」といわれることもありますが、それは誤りです。税務署に開業届を提出していないケースや、事業所得ではなく雑所得として確定申告をしているケースでも、事業の実態や所得金額によっては課税の対象となります。また、事業的規模で行われている不動産賃貸業も個人事業税の対象です。

■個人事業税は法定業種が対象

個人事業税は個人事業を営む人に課される税金ではありますが、個人事業主全員が対象ではなく、法定業種70業種を営む人が対象です。また、法定業種には3つの区分があり、税率が異なります。ほとんどの業種が法定業種に該当しますが、文筆業や漫画家などは個人事業税の対象外です。

引用:東京都主税局|個人事業税|4 法定業種と税率

また、個人事業税には事業主控除290万円があるため、法定業種を営んでいる場合でも、事業所得が290万円を超えなければ、個人事業税は発生しません。つまり、個人事業税の納付義務が発生するのは、原則として法定業種を営み、事業所得が290万円を超える個人事業主です。

■個人事業税の申告方法と納付時期

個人事業税は、毎年1月1日~12月31日の1年間の所得を翌年の2月16日~3月15日に各都道府県税事務所に申告することが義務付けられています。

ただし、事業所得などがある人は所得税・住民税の確定申告を行う際に、通常、個人事業税の申告も兼ねています。

個人事業税は8月に納付書が発送され、2回に分けて納付を行います。納付期限は、第1期は8月31日、第2期は11月30日です。ただし、税額が1万円以下の場合は都道府県によっては第1期で全額を納付するほか、所得税の修正申告を行った場合は納期が異なることがあります。

個人事業税は都道府県税事務所や金融機関、コンビニエンスストア、ペイジー対応のATMやインターネットバンキング、スマホ決済アプリ、クレジットカードなどで納付が可能です。また、申込みを行うことで金融機関の口座振替による納付もできます。

個人事業税の納付方法は都道府県による違いもありますので、納付書などでご確認ください。

■個人事業税の計算方法

個人事業税は次の計算式で算出します。

個人事業税={所得(売上―必要経費)-個人事業税の各種控除}×法定業種の税率

<個人事業税の控除の種類>

・事業主控除:年間290万円

・青色申告事業者の個人の事業税の事業専従者給与額:所得税の専従者給与額

・白色申告事業者の個人事業税の専従者控除額:配偶者86万円、それ以外は50万円までの範囲

・損失の繰越控除:青色申告事業者は赤字を最大で3年間繰り越し可能

・被災事業用資産の損失の繰越控除:白色申告事業者は震災や風水害なによる事業用資産の損失を最大で3年間繰り越し可能

・譲渡損失の控除:事業用資産の譲渡損失の控除、青色申告事業者は最大で3年間繰り越し可能

個人事業主税を算出する際には青色申告特別控除は反映されないという点に注意が必要です。最大65万円の青色申告特別控除を差し引く前の所得から、事業主控除などの各種控除を引いて、法定業種ごとに決められた税率をかけて求めます。

また、年度の途中で開業や廃業をした場合には、事業主控除は月割額となります。

引用:東京都主税局|個人事業税|5 税額の算出

◆個人事業税の計算例

<例1:第3種事業(デザイン業)、10年前に開業、売上600万円、必要経費100万円、事業主控除のみ適用のケース>

(600万円―100万円―290万円)×5%=10万5,000円 

個人事業税:10万5,000円

<例2:第3種事業(デザイン業)、その年の7月に開業、売上300万円、必要経費50万円、事業主控除のみ適用のケース>

(300万円―50万円―145万円)×5%=5万2,500円

事業所得が290万円を超えると、一部の業種を営んでいる方を除いて、個人事業税が発生します。個人事業税の申告は、所得税の確定申告の際に弊社で行っています。また、個人事業税を納付すると、所得税とは異なり必要経費(租税公課)として計上が可能です。個人事業税に関して、何か疑問点がある方はお気軽にご相談ください。

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BlueWorksGroupは、「専門家をもっと身近に。手軽に。」をモットーに、東京・大阪・名古屋に拠点を構えるプロフェッショナル集団です。若手の公認会計士・税理士・弁護士が所属し、会計・監査・税務・法務の専門性を活かしてサービスを提供。個人事業主からIPO準備企業・上場企業まで、さまざまな成長フェーズの企業をサポートし、「身近な専門家」として企業を支援しています。

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