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年間110万円の基礎控除が創設!相続時精算課税制度の改正とは

目次

現役世代に資産を早期に移転し、経済を活性化していくことなどを目的として、相続時精算課税制度が2024年1月から改正され、年間110万円の基礎控除が設けられます。

現行の相続時精算課税制度の内容を押さえたうえで、変更点や暦年課税制度との違い、注意点などについて解説していきます。

■従来の相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、特別控除枠として累計で2,500万円までの贈与には贈与税が発生せず、2,500万円を超えた分のみ一律20%の贈与税を支払い、亡くなった時点で贈与された財産を相続財産に加えて、相続税を計算する制度です。既に支払っている贈与税は相続税から控除され、控除しきれない分があると還付されます。

相続時精算課税制度の対象となるのは、贈与者は60歳以上の父母や祖父母など、受け取る側の受贈者は18歳以上の直系卑属にあたる子や孫などです。相続時精算課税制度は贈与者ごとの選択制で、適用を受けるには贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、税務署に相続時精算課税選択届出書に贈与税の申告書の提出が必要です。また、贈与を行う都度、贈与税の申告が必要となります。

相続税の非課税枠である基礎控除額は「3,000万円+相続人の数×600万円」です。相続時精算課税制度を利用して贈与税が非課税であっても、相続時に相続税が発生する可能性がありますが、贈与税よりも相続税の方が税率は低く、早期に財産を贈与できるといったメリットがあります。ただし、相続時精算課税制度を選択すると、年間110万円までの贈与に対する贈与税が非課税となる暦年贈与制度の適用を受けることはできません。

参考:

国税庁|No.4103 相続時精算課税の選択

国税庁|No.4155 相続税の税率

■2024年1月からの改正点とは

2024年1月からは法改正によって、相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が創設されました。これにより、年間110万を超えて贈与された額の累計が2,500万円を超えた場合に、一律20%の贈与税が課税されるようになります。年間110万円以下の贈与は相続財産にも課税されません。土地や建物が災害によって一定以上の被害を受けたケースでは、相続時に価額が再計算されます。

また、相続時精算課税制度を選択していても、年間110万円までの贈与であれば贈与税の申告が不要となり、申告の手間が軽減されました。

一方、1年間の贈与額に応じて贈与税が課税される暦年課税による生前贈与では、死亡前3年分の贈与を相続財産に加えて相続税が計算されていましたが、死亡前7年分に延長されました。ただし、延長された4年分については100万円の控除が設けられます。

参考:

財務書|令和5年度税制改正

相続時精算課税制度の改正による節税効果の拡大について、年間500万円を6年間、合計3,000万円、贈与するケースで見ていきます。

<相続時精算制度/改正前>

贈与税:(500万円×6―2,500万円)×20%=10万円

相続財産への加算額:3,000万円

<相続時精算制度/改正後>

贈与税:(500万円×6―110万円×6―2,500万円)≦0(なし)

相続財産の加算額:3,000万円―110万円×6=2,340万円

相続時精算課税制度の改正によって、年間110万円の贈与までは贈与税も相続税もかからないため、従来よりも節税効果が期待できる制度となりました。

■相続時精算課税制度と暦年課税制度の違い

相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられますが、暦年課税制度の基礎控除とは異なるものです。2024年1月からの改正後の内容で比較します。

暦年課税制度では年間110万円の基礎控除までは相続税がかからず、年間110万円を超える贈与は贈与税の対象となります。ただし、相続開始から7年以内の贈与は100万円を控除して相続財産に加算されますが、対象となるのは相続人や遺言によって相続人以外に財産を相続した人の分のみです。

一方、相続時精算課税制度では、基礎控除の年間110万円を超えた分が相続時に相続財産に加算されるという違いがあります。また、贈与を受けた時点の価額となるため、将来的な値上がりが見込める場合は有利です。

■相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度は選択制であり、一度選択すると、暦年課税制度には戻れないため、適用を受ける際には熟慮する必要があります。年間110万円を引いた贈与額の合計が2,500万円以下であれば贈与税はかかりませんが、相続税がかかる可能性がある点を理解しておきましょう。

また、相続時精算課税制度を利用して贈与した土地は相続が発生した際に、小規模宅地等の特例の適用を受けることができない点に注意が必要です。小規模宅地等の特例は一定の要件に該当する土地を相続した場合に評価額を50%または80%軽減できる制度です。土地の評価額が高い場合には、小規模宅地等の特例が適用されないと、多額の相続税が発生する可能性があります。

このほかには、土地や建物の所有権移転登記に関わる登録免許税は、相続よりも贈与の方が高く設定されています。また、不動産取得税は相続による取得は課税の対象ではありませんが、贈与の場合には課税の対象となります。

参考:

国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

国税庁|No.7191 登録免許税の税額表

東京都主税局|不動産取得税の概要|1 不動産取得税とは

相続時精算課税制度は改正によって従来よりも使いやすい制度になりますが、暦年課税制度とどちらが有利になるかは、年齢や資産状況などによります。相続税対策で相続時精算課税制度の選択を検討される際には、別途、お気軽にご相談ください。

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