topics

トピックス

  • ナレッジ

出産育児一時金が引き上げに!妊娠・出産でもらえるお金とは?

目次

2023年4月から出産育児一時金が50万円に増額されました。妊娠や出産に関わる費用は、原則として健康保険の適用対象外ですが、出産育児一時金などの公的支援制度が設けられています。

そこで今回は改めて、妊娠・出産でもらえるお金について、本人が会社員や個人事業主、あるいは扶養される配偶者の場合について解説。妊娠・出産した年の医療費控除についても触れていきます。

■出産育児一時金が50万円に引き上げ

帝王切開の場合には一部を除いて健康保険の適用を受けられますが、正常な分娩の出産費用は健康保険の対象ではなく、自己負担です。ただし、健康保険から出産育児一時金の支給を受けられます。

出産育児一金は子どもが生まれたときに、会社員などが加入する被用者保険、または個人事業主などが加入する国民健康保険から支給されます。出産育児一時金の支給額はこれまで42万円でしたが、2023年からは50万円になりました。妊娠22週に満たないケースなど産科医療補償制度の対象外の場合の支給額は、48万8,000円です。

厚生労働省によると、2021年正常分娩の場合の出産費用の平均は47万3,315円で、2012年の41万6,728円から大幅に高騰しています。出産育児一時金が42万円では5万円程度の自己負担金が発生することが、今回の増額の背景にあります。

また、直接払い制度を導入している医療機関での出産では、あらかじめ手続きをしておくことで、被用者保険や国民健康保険から出産育児一時金が直接支払われます。出産費用が出産育児一時金を上回っている場合には医療機関に差額を支払い、下回っている場合には後日、被用者保険や国民健康保険への申請によって差額が支給される形です。

参考:

厚生労働省|出産育児一時金の支給額・支払方法について

厚生労働省保険局|出産育児一時金について

■妊娠・出産に関わる公的な支援とは

妊娠・出産に関わる公的な支援には、出産育児一時金以外にも様々なものがあります。本人が「会社員」の場合と、「個人事業主、個人事業主の配偶者、会社員の配偶者」の場合では、受け取れるものが異なります。

・妊婦健診費用の補助

住民登録のある自治体に妊娠届を出すと、母子手帳とともに妊婦健康診査受診票が交付されます。医療機関で妊婦健診を受ける際に妊婦健康診査受診票を使うと、健診費から一定額の補助が受けられます。補助回数や補助額は自治体によって異なりますが、14回分は交付されます。

・出産・子育て応援ギフト

出産ギフト・子育て応援ギフトは国の出産・子育て応援給付金を活用して、各自治体が妊娠届出時5万円相当、出産届出時5万円相当の経済的な支援を行うものです。

ギフトの内容は、クーポン(商品券)の支給やベビー用品の購入・レンタル補助、一時預かりや家事支援サービスの利用料の補助など自治体によります。また、自治体によっては上乗せの支援が行われています。

例を挙げると、東京都では国の子育て応援ギフトに5万円を上乗せしています。台東区の場合は、出産応援ギフトはゆりかご・たいとう面接を受けた妊婦を対象に5万円相当のWebカタログギフト、子育て応援ギフトはこんにちは赤ちゃん訪問を受けた母親などを対象に10万円相当のWebカタログギフトを交付しています。

横浜市では出産応援金と子育て応援金として、いずれも現金5万円ずつの支給です。

参考:

厚生労働省|妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)

東京都福祉局|東京都出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファーストを継続します~

台東区|出産・子育て応援ギフトのご案内

横浜市|出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)

・出産手当金

出産手当金は、会社員など被用者保険に加入する被保険者自らが出産する場合に支給されます。出産手当金は出産日、出産予定日より後が出産日の場合は出産予定日より42日前から、出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休んで給与の支払いがない日が支給の対象です。多胎妊娠の場合は出産日または出産予定日より98日前からが対象となります。

出産手当金の日額は原則として、支給開始日以前の12ヶ月間間の標準報酬月額を平均し、30日で割った額の2/3です。

参考:全国健康保険協会|出産手当金について

・傷病手当金

傷病手当金は被用者保険に加入する被保険者が、病気やケガで連続して3日間会社を休んだ場合に、4日目以降で仕事を休んだ日に支給されます。妊娠中は悪阻や妊娠高血圧症、切迫流産、切迫早産などで労務不能と意思が判断したときが対象です。傷病手当金の計算方法は出産手当金とほぼ同じです。

参考:全国健康保険協会|11)傷病手当金

・育児休業給付金

育児休業給付金は会社員など雇用保険に加入している一定の要件を満たした被保険者が、育休を取得する場合に支給されます。育児休業給付金は原則として、産前産後休暇が終了してから子が1歳になるまでの間が支給の対象です。ただし、両親がともに育休を取得するケースなど、パパ・ママ育休プラス制度の対象になる場合には、子が1歳2ヶ月になるまでの期間に延長されます。また、保育所に入れなかった場合には、子が1歳6ヶ月、または2歳になるまでの延長が可能です。

育児休業給付金は、育児休業の開始から180日までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%が、支給日数分支払われます。

また、産後パパ育休を対象とした出生時育児休業給付金という制度も設けられています。

参考:厚生労働省|育児休業給付の内容と支給申請手続

■個人事業主本人の出産は国民年金保険料が免除

会社員は産休・育休中の社会保険料と免除になり、会社で手続きが行われます。

一方、個人事業主本人や配偶者など、国民年金の第1号被保険者が出産した場合には産前産後の保険料の免除が受けられます。出産日または出産予定日がある月の前月から4ヶ月間が対象です。多胎妊娠の場合の免除期間は、出産日または出産予定日がある月の3ヶ月前から6ヶ月間です。出産による産前産後の免除期間は、通常の保険料の免除とは異なり、保険料が納付されたものとして扱われます。産前産後の免除を受けるためには、市区町村の窓口などへの届出が必要です。

参考:日本年金機構|国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

■妊娠・出産した年は医療費控除の対象となる可能性あり

妊娠や出産をした年は、医療費控除の対象になる可能性もあります。医療費控除は1年間の医療費の支出が、10万円または総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%を上回った分が、所得控除される制度です。ただし、出産育児一時金など保険金で補填される金額は除かれます。

<医療費控除の計算式>

医療費控除の対象となる金額=実際に支払った医療費―保険金で補填される額(出産育児一時金など)―10万円

<妊娠・出産に関わる医療費控除の対象となる医療費>

・妊婦健診費用

・切迫早産や妊娠悪阻などの入院費用

・通院や入院の際に公共交通機関による交通費

・出産で入院時する場合のタクシー代

・入院中に病院から提供される食事代

・出産費用

妊娠や出産をした年は、医療費控除の対象となる可能性があるため、ケガや病気で医療機関にかかった分を含め、領収書などを保管しておくのが望ましいです。

参考:

国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁|No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例

BlueWorksGroup

BlueWorksGroupは、「専門家をもっと身近に。手軽に。」をモットーに、東京・大阪・名古屋に拠点を構えるプロフェッショナル集団です。若手の公認会計士・税理士・弁護士が所属し、会計・監査・税務・法務の専門性を活かしてサービスを提供。個人事業主からIPO準備企業・上場企業まで、さまざまな成長フェーズの企業をサポートし、「身近な専門家」として企業を支援しています。

BlueWorksGroup BlueWorksGroup