子どものバイト代、親の税金に影響がないのはいくらまで?
目次
新しい生活にも少し慣れてきたこの時期、お子さんがアルバイトを始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「税金の103万円の壁」「社会保険の130万円の壁」は配偶者だけではなく、子どもに関しても所得税・住民税、あるいは社会保険の扶養に関わってきます。
今回は子どものバイト代の親の税金への影響や、子ども本人に税金や社会保険料の負担が発生するラインについて解説していきます。
■所得税の扶養は年収103万円まで
子どものバイト代の金額によっては、親の所得税・住民税の扶養控除から外れて、税金の負担が増えます。扶養する家族を対象に控除を受けられる人的控除には、配偶者控除と扶養控除があります。
扶養控除は、16歳以上の生計を一とする年間所得48万円以下の親族が対象で、人数に応じて控除を受けられます。給与収入には給与所得控除が適用され、収入に応じて控除額は変わりますが、最低額は55万円です。給与収入のみの場合は年収103万円以下であれば、給与収入から給与所得控除を引いた給与所得が48万円以下となるため、扶養控除の対象となります。
つまり、子どものアルバイト代が年収103万円までであれば、親(扶養者)のいずれかの扶養控除の対象となり、親の税負担は変わりません。
所得税の扶養控除の控除額は一般の扶養親族は38万円、その年の12月31日に19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円です。住民税の扶養控除の控除額は、一般の扶養親族は33万円、特定扶養親族は45万円となっています。
参考:国税庁|No.1180 扶養控除 東京都主税局|個人住民税|7 個人住民税の所得控除
実際に扶養控除によっていくら税金の負担が減っているかというと、所得税は所得金額の区分ごとに税率が変わる超過累進税率となっているため、親の所得によります。たとえば、20歳の子どもが扶養控除の対象となる場合、所得税の税率を20%で計算すると、軽減額は12万6,000円です。住民税は所得割の税率が一律10%ですので、4万5,000円が軽減されています。
■アルバイトが事業所得になるケースも
子どものアルバイト代は年収103万円以下までであれば、扶養控除の対象になるというのは給与収入のケースという点に注意が必要です。
アルバイト先と雇用契約を結び、給与の支払いを受けている場合は給与収入に該当します。飲食店やスーパー、コンビニ、塾、工場、コールセンターなど、ほとんどのアルバイトで得る収入は給与収入です。
一方、家庭教師は会社に登録して給与としてアルバイト代を得ている場合は給与収入に該当しますが、直接、家庭と契約を結んでいる場合は雑所得や事業所得になります。収入から交通費、書籍代といった必要経費を引いたものが雑所得や事業所得となり、年間所得48万円以下であれば扶養控除の対象です。
■子ども本人に所得税・住民税・社会保険料が発生するラインは?
子どもがアルバイト収入を多く得ると、親の所得税や住民税の扶養控除の対象から外れるだけではなく、子ども本人にも所得税や住民税、社会保険料が発生することになります。
子ども本人の所得税がかかるのは年間所得の合計額が48万円を超える場合で、給与収入のみであれば年収103万円を超えるケースです。
住民税は前年の所得に対して課税され、市区町村による違いが多少あります。東京都で住民税がかかるのは年間所得の合計額が45万円を超えた場合で、給与収入のみであれば年収100万円を超えるケースです。ただし、未成年は年間所得の合計額が135万円未満は非課税となり、給与収入のみの場合は年収204万4,000円以上からが課税の対象です。
また、アルバイトでもフルタイムで働いている場合や、フルタイムの従業員の週および月の所定労働時間の3/4以上働いている場合には、アルバイト先の社会保険(被用者保険)の加入対象となり、保険料が天引きされます。社会保険の加入対象の拡大により、昼間部の学生を除くと、アルバイト先が101名以上の事業所の場合は、「週の所定労働時間20時間以上」「月額賃金が8万8,000円以上」「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」という要件をすべて満たすと、社会保険の加入対象となる点にも注意が必要です。
それ以外のケースでは、扶養者である親の状況によります。親が会社員や公務員、法人の経営者で、社会保険に加入している場合は、子どもの年収130万円が超えると、社会保険の扶養から外れるため、子ども本人が国民健康保険に加入することになります。
一方、親が個人事業主で、親も子どもも国民健康保険に加入している場合には、そもそも扶養の概念がなく、世帯単位で保険料を納付しています。国民健康保険の保険料は均等割と所得割のほか、自治体によっては資産割や平等割も含めた税額で構成され、保険料率も自治体によって異なります。
東京23区では国民健康保険の保険料は均等割と所得割で構成され、均等割は子どもを含め世帯ごとの加入者数に応じては発生し、所得割は所得に応じてかかります。そのため、子どものアルバイト収入が多いと、子どもの分の所得割もかかるようになります。所得割には基礎控除43万円があり、給与収入のみの場合では年収108万円を超えると発生します。
■勤労学生控除は親の税金との関係を考慮
子どもが学生の場合は一定の要件を満たしていれば、所得税や住民税の非課税枠が広がる勤労学生控除という制度を利用することもできます。勤労学生控除は所得税27万円、住民税は26万円です。勤労学生控除の適用を受けると、給与収入のみの場合は年収130万円までは所得税がかかりません。住民税は自治体による違いがありますが、東京都の場合で年収126万円まで非課税です。
<勤労学生控除の要件>
・給与所得など勤労による所得がある。
・合計所得が75万円以下、勤労以外の所得が10万円以下(給与収入のみの場合は年収130万円以下)
・特定の学校の学生、生徒(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校の高等課程・専門課程など)
ただし、勤労学生控除を利用すると、子ども本人の非課税枠は広がる一方、親の税金は子どもが扶養控除の対象から外れることで増えることが考えられます。親が会社員で、勤務先から家族手当を支給されている場合は、会社の規定によっては支給対象から外れることがあります。
子どものバイト代が年収103万円を超えると、親の税金の負担の増加や子ども本人の社会保険料の負担などにより、103万円までに抑えた場合よりも、世帯全体の手取り収入が減る可能性があります。子どもは社会の仕組みを理解していないことが少なくありませんので、アルバイトで得る収入を把握するようにしましょう。

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