学校や認定NPOなどへの寄附で知っておきたい!寄附金控除とは
目次
新年度を迎え、お子さんの学校によっては寄附のお願いが届くこともあるのではないでしょうか。社会公益性のある団体に寄附金として支払ったお金は寄付金控除の対象となり、節税につながることもあります。
今回は個人の寄附金控除を中心に、法人の寄附についても触れていきます。
こんな寄附も税金の控除の対象になるという観点でお読みいただけますと幸いです。そのため、対象の寄附を行った際は寄付証明を保管して、申告時期にお渡しいただくようお願いします。
■寄附金控除とは?
寄附金控除とは、国や地方公共団体、公益社団法人、認定NPO法人といった公益性の高い団体へ寄附を行うと、金額に応じて所得税や住民税の控除を受けられる制度です。寄附金控除の適用を受けるには、原則として確定申告が必要となります。
さとふるやふるなびなどのCMでも広く知られているふるさと納税は、「納税」という呼び名からはわかりにくいですが、寄附金控除の一つです。都道府県や市区町村へ寄附をすると、寄附額の30%以内の返礼品が届き、寄附金から2,000円を引いた額が限度額の範囲内で、住民税や所得税の税額控除を受けられる仕組みとなっています。ふるさと納税にはワンストップ特例制度があり、寄附をした自治体の数が5つ以内の場合には、ふるさと納税を行った各自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すれば、確定申告が不要です。ただし、個人事業主など確定申告が必要な方は、ワンストップ特例制度の対象外です。
■寄附金控除の対象
どんな団体に寄附をしても、寄附金控除の対象になるわけではなく、寄附先に関する規定が設けられています。寄附金控除の対象となる寄附金は特定寄附金と呼ばれています。
<特定寄附金の対象となる寄附先>
・国
・地方公共団体(ふるさと納税)
・公益社団法人、公益財団法人
・独立行政法人
・地方独立行政法人の主たる目的である業務部分
・自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社
・学校法人
・社会福祉法人
・更生保護法人
・国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人の寄附金のうち一定のもの
・独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人日本学生支援機構のうち一定のもの
・特定公益信託のうち一定のもの
・政治活動に関する寄附金のうち一定のもの
・認定NPO法人の寄附金のうち一定のもの
・特定新規中小法人が発行した株式の取得に関わる一定の払込金
参考:国税庁|No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) 国税庁|No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
ただし、学校への入学にあたって支払う寄附金のほか、寄附をした人に特別な利益が及ぶケースや、政治資金規正法に違反するケースは、特定寄附金の対象外です。
また、寄付金控除を受けるにあたっては、確定申告を行う際に寄附先が発行する寄付金額を証明する書類が必要です。特定寄附金の対象となる団体への寄附であっても、街頭の募金箱へ募金を行った場合には、寄附金控除の対象にならないという点に注意しましょう。
特定寄附金の多くは、所得税の控除対象となります。ふるさと納税以外で住民税の控除対象となるのは、住所地の都道府県共同募金会や日本赤十字社支部に対する寄附金のほか、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金に限られています。
■寄附金控除は所得控除と税額控除の2種類
細かい計算はもちろん弊社で行いますが、ご参考にまでに控除の方法の違いについてもご説明させていただきます。
寄附金控除は所得控除ですが、一部の寄附先に限り、政党等寄附金特別控除や認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除として、税額控除を選択することもできます。
◆所得控除
所得控除とは、所得から一定の金額を引くものです。基礎控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などのほか、個人事業主の青色申告特別控除も所得控除です。所得税は所得から各種所得控除を引いた課税所得に税率をかけて算出しますので、所得控除によって課税所得が減れば、支払う税金も少なくなります。
◎寄附金控除:総所得の40%以内でその年の特定寄附金の合計額−2,000円
◆税額控除
税額控除は、課税所得に税率をかけて算出した税額から一定の金額を引くものです。寄付金控除以外で代表的なものとして、住宅ローン減税が挙げられます。
<所得控除と税額控除を選択できる特定寄附金>
【政党等寄附金特別控除】
・政党や政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金
【認定NPO法人等寄附金特別控除】
・認定NPO法人と特例認定NPO法人に対する寄附金
【公益社団法人等寄附金特別控除】
・公益社団法人および公益財団法人に対する寄附金
・学校法人に対する寄附金
・社会福祉法人に対する寄附金
・更生保護法人に対する寄附金
・国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人の寄附金のうち一定のもの
・独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人日本学生支援機構の寄附金のうち一定のもの
参考:国税庁|No.1260 政党等寄附金特別控除制度 国税庁|No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき 国税庁|No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
◎政党等寄附金特別控除:(総所得の40%以内でその年の政党や政治資金団体に対する寄附金の合計額-2,000円)×30%
◎認定NPO法人等寄附金特別控除:(総所得の40%以内でその年の認定NPO法人等に対する寄附金の合計額−2,000円)×40%
◎公益社団法人等寄附金特別控除:(総所得の40%以内でその年の公益社団法人等に対する寄附金の合計額−2,000円)×40%
※いずれもその年の所得税額の25%を限度
一般的に所得控除よりも、税額控除の方が税額を直接引くため、少額の寄附でも節税効果が出やすく有利です。ただし、寄附金の額や課税所得によっては、所得控除の方が有利なケースもあります。
<例:寄附金控除を適用する前の課税所得400万円、認定NPO法人に20万円を寄附したケース>※寄附金20万円は総所得の40%以内。
・所得控除の場合
20万円―2,000円=18万8,000円
→330万円から694万9,000円までの所得に対する税率は20%のため、減税額3万7,600円
・税額控除の場合
(20万円―2,000円)×40%=7万5,200円
→減税額7万2,500円
このケースでは税額控除の方が減税額が大きくなります。
■法人にも寄附金控除はある!
ここまで個人の寄附金控除についてみてきましたが、法人にも寄附金控除はあります。法人の寄付金控除の対象として、損金に算入できる寄附金は主に4種類です。
<法人の寄附金控除の対象となる寄附金>
・国や地方公共団体に対する寄附金
・公益法人など一定の要件を備えた財務大臣による指定寄附金
・特定公益増進法人への寄附金
・一般の寄附金
このうち、国や地方公共団体に対する寄附金と指定寄附金は全額損金に算入できます。
特定公益増進法人に該当するのは独立行政法人と地方独立行政法人、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校復興・共済事業団、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人です。
<特定公益増進法人への寄附金の損金算入の限度額>
⦅(資本金・資本準備金の合計額または出資金の額)×0.375%+所得金額×6.25%⦆÷2
一般の寄附金は上の3つに当てはまらないものですが、完全支配関係にある国内法人に対する寄附金や、持株関係や支配関係のある外国法人への寄附金は対象外です。
<特定公益増進法人への寄附金の損金算入の限度額>
⦅(資本金・資本準備金の合計額または出資金の額)×0.25%+所得金額×2.5%⦆÷4
参考:国税庁|No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算 国税庁|No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
個人や法人として寄附をする場合には、寄附金控除の対象になるかもしれないことを念頭に置いておきましょう。

BlueWorksGroupは、「専門家をもっと身近に。手軽に。」をモットーに、東京・大阪・名古屋に拠点を構えるプロフェッショナル集団です。若手の公認会計士・税理士・弁護士が所属し、会計・監査・税務・法務の専門性を活かしてサービスを提供。個人事業主からIPO準備企業・上場企業まで、さまざまな成長フェーズの企業をサポートし、「身近な専門家」として企業を支援しています。


