持続化給付金の支援対象が拡大され、以下の事業者が新たな対象とされました。

①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主
②2020年1月~3月の間に創業した事業者

どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件です。
②のケースでは持続化給付金に係る収入等申立書に税理士の確認が必要となります。
税理法人BlueWorksTaxの東京・大阪事務所では「完全無料」で確認させていただきます。

こちらは融資とは異なり「もらえる」ものなので、対象者の方はぜひお申し込みください!

支給対象


・中小法人(資本金10億円未満もしくは従業員が2,000人以下)
・個人事業者

支給金額


・中小法人:最大200万円
・個人事業者:最大100万円
給付額の算定方法は以下の式となります。

今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6


この金額と上限額を比較し、小さい方が支給金額となります。

申請要件


【事業開始日】
2020年1月~3月の間に創業した事業者
【継続意思】
今後も事業継続意思がある
【売上減少】
創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している
※対象月は4月以降から選択することになります。

申請期間


2020年6月29日から2021年1月15日まで

弊社による支援内容


収入等申立書に税理士として確認し、サインさせていただきます。

料金


完全無料
※大変多くのお問合せを頂いています。顧問契約のお客様及び顧問契約いただけるお客様から順次確認しているため、お時間がかかる場合がございますことご了承ください。

申込


弊社による支援をご希望の方は、以下リンクよりお申し込みください。
■申込ページ
(支援は終了しています)

関連ページ


■サービス概要
持続化給付金に係る収入等申立書の確認サービスページ

■よくある質問
持続化給付金に関するよくあるお問合せ