新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、ゴールデンウィーク期間を含めたSTAY HOME週間において、感染拡大防止をより一層強化するため、自主的に休業を行った中小企業及び個人事業主等の理美容事業者の皆様に対して、2020年5月7日に東京都より、「理美容事業者の自主休業に係る給付金」を支給する旨が発表されました。
ここで何もできなければ何のために専門スキルを磨いてきたんだ!という想いで、微力ながらなんとか世の中の役に立ちたいと思い、「完全無料」で「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の専門家による事前確認サービス」をさせていただきます。
こちらは、令和2年4月30日から5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行った理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主の方に、15万円(2施設以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)が支給されるものです。
こちらも「東京都感染拡大防止協力金」と同様、融資とは異なり「もらえる」ものなので、対象者の方はぜひお申し込みください。
・理容業や美容業を営む中小法人(資本金10億円未満もしくは従業員が2,000人以下)
・理容業や美容業を営む個人事業者
15万円(2事業所以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)
【所在地】
東京都に主たる事業所又は従たる事業所を有している方
【事業形態】
大企業が実質的に経営に参画していない中小企業及び個人事業主で理容業や美容業を運営されている方
【休業】
令和2年4月30日から5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行った方
【事業開始日】
令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業している方
令和2年5月7日から同年6月15日まで
申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認し、専門家確認欄にサインさせていただきます。
完全無料
弊社による支援をご希望の方は、以下リンクよりお申し込みください。
■申込ページ
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金専門家による事前確認サービス申込ページ
■サービス概要
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金専門家による事前確認サービスページ
■よくある質問
よくある質問
ここで何もできなければ何のために専門スキルを磨いてきたんだ!という想いで、微力ながらなんとか世の中の役に立ちたいと思い、「完全無料」で「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の専門家による事前確認サービス」をさせていただきます。
こちらは、令和2年4月30日から5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行った理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主の方に、15万円(2施設以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)が支給されるものです。
こちらも「東京都感染拡大防止協力金」と同様、融資とは異なり「もらえる」ものなので、対象者の方はぜひお申し込みください。
支給対象
・理容業や美容業を営む中小法人(資本金10億円未満もしくは従業員が2,000人以下)
・理容業や美容業を営む個人事業者
支給金額
15万円(2事業所以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)
申請要件
【所在地】
東京都に主たる事業所又は従たる事業所を有している方
【事業形態】
大企業が実質的に経営に参画していない中小企業及び個人事業主で理容業や美容業を運営されている方
【休業】
令和2年4月30日から5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行った方
【事業開始日】
令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業している方
申請期間
令和2年5月7日から同年6月15日まで
弊社による支援内容
申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認し、専門家確認欄にサインさせていただきます。
料金
完全無料
申込
弊社による支援をご希望の方は、以下リンクよりお申し込みください。
■申込ページ
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金専門家による事前確認サービス申込ページ
関連ページ
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■よくある質問
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